○荒川区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

令和7年7月15日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例(令和7年荒川区条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(乳児等通園支援事業者の一般原則)

第3条 乳児等通園支援事業所には、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に定める事業の目的を達成するために必要な設備を設けるとともに、採光、換気その他の利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分考慮した構造設備を設けなければならない。

(避難訓練及び消火訓練)

第4条 乳児等通園支援事業者は、少なくとも毎月1回、避難及び消火に関する訓練を行わなければならない。

(安全計画の周知等)

第5条 乳児等通園支援事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、条例第7条第1項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。

(職員の知識及び技能の向上等)

第6条 乳児等通園支援事業者の職員は、常に自己研さんに励み、法に定める事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

(衛生管理等)

第7条 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業所における感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止するため、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

2 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業所において、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

(乳児等通園支援事業所内部の規程)

第8条 乳児等通園支援事業者は、次に掲げる乳児等通園支援事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針

(2) 提供する乳児等通園支援の内容

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容

(4) 乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに行わない日

(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員

(7) 乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項

(設備の基準)

第9条 条例第20条第3項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は満2歳に満たない幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(2) 保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の幼児1人につき1.98平方メートル以上であること。

(3) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)は、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。

(4) 保育室等を2階に設ける場合にあっては及びの要件に、保育室等を3階以上に設ける場合にあっては次に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。

 保育室等を設ける次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備を1以上設けること。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

 に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けること。

 一般型乳児等通園支援事業所に調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このにおいて同じ。)を設ける場合には、当該調理設備以外の部分と一般型乳児等通園支援事業所の調理設備の部分を建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画すること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーを設けること。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものを設けること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置を設け、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置を講じること。

 一般型乳児等通園支援事業所の壁及び天井の室内に面する部分を不燃材料で仕上げること。

 保育室等その他乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備を設けること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備を設けること。

 一般型乳児等通園支援事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理を施されたものを使用していること。

(職員)

第10条 条例第21条に規定する規則で定める基準は、同条に規定する保育士その他乳児等通園支援に従事する職員として区長が行う研修を修了した者(以下この条において「乳児等通園支援従事者」という。)の員数について、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満の幼児おおむね6人につき1人以上とし、そのうち半数以上は保育士とすることとする。ただし、一般型乳児等通園支援事業所の開所時間を通じて常時2人を下回ってはならない。

2 前項に規定する乳児等通園支援従事者は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事するものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員を1人とすることができる。

(1) 当該一般型乳児等通園支援事業及び保育所、幼稚園、認定こども園その他の施設又は事業(以下「保育所等」という。)が一体的に運営されている場合であって、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の職員(保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。)による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員が保育士であるとき。

(2) 当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳幼児の数が3人以下である場合であって、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われている保育室等において当該一般型乳児等通園支援事業が実施され、かつ、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき。

(電磁的記録)

第11条 乳児等通園支援事業者及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、条例及びこの規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されており、又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

荒川区乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例施行規則

令和7年7月15日 規則第49号

(令和7年7月15日施行)