○荒川区母子生活支援施設運営費補助要綱

平成18年2月1日

制定

(17荒保児第2021号)

(助役決定)

(通則)

第1条 荒川区内に設置されている母子生活支援施設(以下「施設」という。)に対する補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、施設において、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条の規定により定められた児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)を超えて、入所者処遇の改善及び母子生活支援施設の運営の充実に関する事業を実施するに当たり、荒川区がその費用を予算の範囲内において補助することにより、施設の入所者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助対象事業等)

第3条 この補助金の対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入所者の処遇の向上に関すること。

(2) 入所児童の間食の実施に関すること。

(3) 月の中途入所者の処遇向上に関すること。

(4) 母子生活支援施設の運営及び施設整備の充実に関すること。

(5) その他施設における入所者の処遇の向上に寄与するものであって、区長が認めること。

2 前項に掲げるもののほか、区長は、施設における産休等代替職員に係る費用を補助することができる。

(補助対象経費及び算定基礎)

第4条 この補助金(産休等代替職員に係るものを除く。以下同じ。)の補助対象経費及び算定基礎は、別表に定めるとおりとする。

2 産休等代替職員に係る補助対象経費及び算定基礎は、荒川区保育所運営費等補助要綱(昭和54年11月29日付け54年荒厚児発第206号)第2章第5節の規定を準用する。

(補助金の交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする施設の設置者は、あらかじめ補助金交付申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助条件)

第7条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(補助金の請求)

第8条 第6条第2項の交付決定通知を受けたものは、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(別記第3号様式)により、区長に補助金を請求するものとする。

(補助金の交付方法)

第9条 この補助金は、前条の請求に基づき、第6条で決定した額の2分の1の額を5月末日までに、残余を10月末日までに交付するものとする。ただし、特別の事情のあるときはこの限りでない。

(補助金の額の確定)

第10条 区長は、補助条件第5の事業完了報告書(別記第4号様式)の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、確定書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(産休等代替職員に係る交付申請手続等)

第11条 産休等代替職員に係る補助金の交付申請手続等については、荒川区保育所運営費等補助要綱第2章第5節の規定を準用する。

1 この要綱は、平成18年2月1日から施行する。ただし、第3条第4号の規定は、同年4月1日から施行する。

2 荒川区立ハイツ尾竹運営要綱(平成7年4月1日付け7荒福児発第1―3号)は、廃止する。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

この要綱は、令和元年10月1日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

別表中算定基礎の欄の改正は、令和5年4月1日から適用する。

この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

この要綱は、令和8年1月16日から施行する。

別表(第4条関係)

対象経費区分

算定基礎

単価根拠等

単価

積算基準

(1)入所者の処遇向上に要する経費

月額

46,100円

内訳

事務費43,200円

事業費 2,900円

単価×毎月初日在籍世帯数

単価は、東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱(15福子育第1684号)別表1基本補助単価による

(2)入所児童の間食に要する経費

月額50円

(100円×1/2)

単価×12月×毎月初日措置児数


(3)月の中途入所者の処遇向上に要する経費

月額

4,130円

単価×支給割合×中途入所者数

(支給割合)

2日~15日の入所:100%

16日~月末の入所:50%

単価は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日付けこ支家第47号)の母子生活支援施設入所者一般生活費保護単価(月額)による

月額

1,330円

単価×支給割合×中途入所世帯数

(支給割合)

同上

旧東京都母子生活支援施設運営費補助要綱に基づく一般生活費単価による

(4)運営及び施設整備の充実に要する経費

①光熱水費前年度支払額(年額)の1/3相当額

②修繕費補助

区基準修繕費から管理費に含まれる補修費を控除した額

注:管理費に含まれる補修費とは、東京都保育単価(基本分)算定内訳試算表の管理費の補修費単価をいう。

③清掃等業務委託経費

区基準単価×対象面積×1/3

補助対象経費は、荒川区私立保育所の入所児等に対する助成要綱(昭和56年5月8日付け56年荒厚児発第127号)第4条第1号、第2号及び第5号の規定に定める経費とする

別紙(第7条関係)

補助条件

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものである。

第1 施設運営の原則

施設の運営については、法令等の定めるところにより運営しなければならない。

第2 会計処理、支出対象経費及び相互流用

(1) 施設の設置者である社会福祉法人等は、この補助金の交付の対象となる施設が適正に運営されている場合に限り、次により会計処理を行うことができる。

ア この補助金は、交付対象施設の施設経理区分の「経常経費補助金収入」として取り扱い、事務費及び事業費に区分すること。ただし、次の範囲内の額を本部経理区分に繰入することができるものとする。

当該年度における、平成16年3月12日付け雇児、社援、老発第0312001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」(以下「0312001号通知」という)の3の(3)に定める施設の整備等に係る経費に充当するために、別表(1)の項の規定により算定された事務費の2パーセントの範囲内の額を本部経理区分で支出する場合

イ 施設経理区分において、次に示す額の範囲内の額を、当該施設のための施設整備費として支出し、又は積み立てることができるものとする。

限度額 73,800円に定員を乗じた額

ウ 施設経理区分において、補助金収入の一部を、当該施設のための施設運営費として、施設運営費積立金(事務費、事業費)として積み立てることができるものとする。

(2) この補助金の支出対象経費及び相互流用については、0312001号通知の3の規定に準じる。ただし、「運営費」を「補助金」と読み替える。

第3 職員の配置

職員の配置については、国の定める基準を下回ってはならない。

なお、本補助金には非常勤母子指導員(1名分)を配置する経費が算入されているので、適切に対応し、処遇の確保に万全を期すること。

第4 承認事項

補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

第5 完了時期

補助事業は、補助金の交付決定日の属する年度の末日までに終了しなければならない。

第6 事故報告

補助事業が予定の期間内に完了する見込みがないとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかにその理由及び区長が必要と認める事項を書面により報告しなければならない。

第7 状況報告

補助事業の遂行状況について区長が報告を求めたときは、これに応じなければならない。

第8 実績報告

補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書を区長に提出しなければならない。

第9 是正のための措置

1 第8の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることがある。

2 1の規定による命令により必要な措置を講じたときは、速やかに実績報告書を区長に提出しなければならない。

第10 決定の取消し

1 次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、補助金の額を確定した後においても適用があるものとする。

第11 補助金の返還

1 第10の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

2 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

第12 違約加算金及び延滞金

1 第10の規定により交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命じられたときには、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第11の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第13 関係書類の保管

補助事業に係る関係書類について補助金を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

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荒川区母子生活支援施設運営費補助要綱

平成18年2月1日 種別なし

(令和8年1月16日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
平成18年2月1日 種別なし
平成25年8月30日 種別なし
平成27年2月4日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年1月5日 種別なし
平成28年7月14日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
平成31年1月16日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和5年4月7日 種別なし
令和6年2月26日 種別なし
令和7年3月5日 種別なし
令和8年1月16日 種別なし