○荒川区保育所運営費等補助要綱

昭和54年11月29日

制定

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 補助の種類及び内容

第1節 入所児童の処遇向上に関する補助(第6条・第7条)

第2節 0歳児保育実施に関する補助(第8条―第12条)

第3節 標準時間保育及び延長時間保育に関する補助(第13条―第22条)

第4節 障害児保育に関する補助(第23条―第25条)

第5節 産休等代替職員に関する補助(第26条―第27条)

第3章 補助金の交付手続等(第28条―第34条)

第4章 補則(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 荒川区保育所運営費等補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第1条の2 この要綱は、補助対象施設等の設置者又は実施者(以下「設置者等」という。)が、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条の規定により定められた児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)を超えて行う保育内容の充実に要する経費について荒川区(以下「区」という。)が補助を行い、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助対象施設等 次のいずれかに該当する施設又は事業であって、国及び地方公共団体以外の者が設置し、又は実施するものをいう。

 法第39条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)

 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(以下「小規模保育事業」という。)

(2) 入所児童 補助対象施設等に在籍する児童(区長が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の規定により同法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当すると認定した児童に限る。)をいう。

(3) 公定価格 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第12号に規定する公定価格をいう。

(4) 国基準 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等に定める基準等をいう。

(5) 定員 子ども子育て支援法第27条第1項の確認において定める定員をいう。

(7) 保育士 法第18条の4に規定する者をいう。

(補助事業の実施)

第3条 区長は、入所児童の処遇の向上を図るため、次章で定める補助を行うものとする。

(入所児童の年齢計算)

第4条 入所児童の年齢計算は、当該児童について入所の日又は入所している補助対象施設等を変更した日の属する年度の初日の前日を基準日として行う。

2 前項の規定により年齢を計算された入所児童が、年度を超えて引き続き同一の補助対象施設等に在籍することとなる場合の年齢計算は、毎年度の初日の前日を基準日として行う。

3 前2項の規定により年齢を計算された入所児童の年齢は、その年度中に限り変更しないものとする。

(適用範囲)

第5条 この要綱は、原則として区長が荒川区保育の利用の調整等に関する規則第4条第1項の規定により保育の利用を承諾した児童の在籍する東京都内において設置され、又は実施される補助対象施設等(東京都外に設置され、又は実施される補助対象施設等で区長が認めるものを含む。)について適用する。

第2章 補助の種類及び内容

第1節 入所児童の処遇向上に関する補助

(補助対象経費)

第6条 区長は、補助対象施設等の設置者等に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費について補助を行うものとする。

(1) 保育士配置弾力化加算 0歳児から3歳児までの実施定員に合わせた保育士の配置に要する経費

(2) 一般保育所事業費加算 次に掲げる保育の充実に要する経費

 東京都内で補助対象施設等を運営することを踏まえた職員の給与の引上げその他の管理運営費の物価水準等への対応のための経費

 施設の増改築のための経費(減価償却費を含む。)、備品購入等のための経費又は施設及び設備の整備及び充実のための経費

 1歳児に対する保育士の配置について入所児童6人につき保育士1人の配置であるのを入所児童5人につき保育士1人の配置となるように保育士を配置するための経費

 入所児童用の備品の整備及び充実を図るための経費

 入所児童の事故等に備えるために賠償保険等に加入するための経費

 嘱託医又は嘱託歯科医の手当の充実に要する経費

 職員の健康管理の充実に要する経費

 非常勤職員の雇用に要する経費

 職員の労務災害に対する補償の上乗せを目的とした保険に加入するために要する経費

 温度及び湿度の調整並びに換気の充実に要する経費

(3) 地域活動事業費加算 次に掲げる地域活動事業の実施に要する経費

 老人福祉施設に訪問し、又は老人福祉施設に入所している者その他の地域の高齢者等を招待し、世代間のふれあい活動を行う事業に要する経費

 地域の児童等とともに地域の行事、補助対象施設等における遊び等の共同での活動を通じて、児童の社会性を向上する事業に要する経費

 在宅育児を行う保護者を含む地域の保護者等に対する育児講座等の開催、支援、育児及び仕事の両立の支援に関する情報提供等の事業に要する経費

 小学校第1学年から第3学年までに在学する児童を受け入れ、当該児童の適正な処遇及び安全確保を図る事業に要する経費

 地域の保育の需要に対応するための地域の実情に応じた活動を行う事業に要する経費

 家庭的保育事業を行う者等への相談若しくは巡回指導を実施し、又は当該家庭的保育事業を行う者等が預かる児童を補助対象施設等において行事に参加させ、若しくは集団保育の体験をさせる事業に要する経費

 在宅育児を行う保護者に対する支援又は相談等を実施する事業に要する経費

(補助算定基準)

第7条 前条各号で定める補助対象経費に係る算定基準は、別表に掲げるとおりとする。

第2節 0歳児保育実施に関する補助

(補助対象経費)

第8条 区長は、0歳児保育を実施する補助対象施設等(以下「0歳児保育実施保育所等」という。)の設置者等に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費について補助を行うものとする。

(1) 0歳児保育保健師等配置加算 第10条第1項第7号に規定する保健師又は助産師若しくは看護師の配置に要する経費

(2) 0歳児保育調理員増配置等加算 第10条第1項第8号に規定する調理員の配置又は同号に規定する調理業務の委託に要する経費

(補助算定基準)

第9条 前条各号で定める補助対象経費の算定基準は、別表に掲げるとおりとする。

(0歳児保育実施保育所等の承諾)

第10条 0歳児保育実施保育所等は、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。

(1) 0歳児の実施定員は、原則として2歳未満の児童の実施定員の2分の1以下であり、かつ、6人を下回らないこと。

(2) 乳児室及びほふく室の面積は、0歳児1人につきおおむね5平方メートル以上であること。

(3) 保健室(0歳児の静養室の機能を有する医務室を含む。)、調乳室(専用の調乳室が設けられない場合は、調理室の一部を区画した調乳場所を含む。)、沐浴室(沐浴室に代わる沐浴設備を含む。)及び便所を設けること。

(4) 0歳児が専用に使用できる屋外の遊技場(歩行運動及び外気浴等を行う場所をいう。)を設けるよう努めること。

(5) 0歳児の心身の発達に即応した遊具その他0歳児用の備品を備えること。

(6) 危険の防止及び非常災害時における緊急避難について万全の対策を講ずるとともに、不測の事態に対処するために責任体制を確立すること。

(7) 保育士との協力のもとに次に掲げる活動に従事する常勤(常勤の保健師又は助産師若しくは看護師を配置することが困難な場合にあっては、1日4時間勤務又は隔日勤務の非常勤)の保健師又は助産師若しくは看護師を1人配置すること。

 0歳児の登所時における健康観察等による異常の有無の確認

 医師との連絡

 健康診断及び予防接種の計画並びにその実施に係る協力等

(8) 国基準の配置を超えて常勤又は非常勤の調理員を1人配置すること。ただし、保育所における調理業務の委託について(平成10年2月18日付け児発第86号)の規定に基づき、全ての調理業務を委託する場合は、調理員を配置しないことができる。

(9) 給食については、衛生的な食材等の取扱いについて細心の注意を払うとともに、0歳児の発達及び健康状態、家庭の食生活等を十分に理解し、個人差に応じた給食を実施するよう努めること。

2 補助対象施設等の設置者等は、0歳児保育実施保育所等の承諾を受けようとする場合は、0歳児保育実施保育所届出書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、0歳児保育実施保育所等の届出を受けたときは、第1項に定める要件に基づき審査し、かつ東京都及び区が行う保育所指導検査の結果及び過去における0歳児取扱実績等を勘案し、承諾の適否を決定する。

4 区長は、前項の規定により承諾することが適当と認めたときは、別記第2号様式により、また不適当と認めたときは、別記第3号様式により届出者あてに通知するものとする。

5 第2項に規定する0歳児保育実施保育所等の届出は、前年度の3月20日までに行うものとする。

(0歳児保育実施保育所等の廃止及び取消し(解除))

第11条 区長は、0歳児保育実施保育所等の設置者等から別記第4号様式により廃止の届出があったとき又は0歳児保育実施保育所等が次の各号のいずれかに該当するときは、承諾の取消し(解除)することができる。

(1) 保育所指導検査の結果に基づく0歳児保育に関する指摘事項について改善する見込みのないと認められるとき。

(2) 特別の理由がないにもかかわらず、0歳児の保育実績が著しく悪いとき。

(3) 前条第1項に定める要件に著しく反するとき。

2 前項の規定により0歳児保育実施保育所等の承諾を取消し(解除)をしたときは、別記第5号様式により当該設置者等あてに通知するものとする。

(報告等)

第12条 0歳児保育実施保育所等の設置者等は、区長に対し、保育士、保健師等の配置状況、調理業務の委託状況、嘱託医との診療契約の内容及び賠償責任保険への加入状況等について、別記第6号様式により指定された期日までに報告しなければならない。

2 0歳児保育実施保育所等の設置者等が0歳児の実施定員を変更しようとするときは、別記第7号様式による変更届出書を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の変更届出を受けたときは、内容を審査するほか承諾の適否を決定し、別記第8号様式により届出者あて通知するものとする。

第3節 標準時間保育及び延長時間保育に関する補助

(補助対象経費)

第13条 区長は、標準時間保育(区長が子ども・子育て支援法第20条第3項及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定により、保育必要量が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に該当すると認定した小学校就学前子どもの保育をいう。以下同じ。)及び延長保育(子ども・子育て支援法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。以下同じ。)を行う補助対象施設等の設置者等に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費について補助を行うものとする。

(1) 標準時間保育対応加算 標準時間保育に対応するための経費

(2) 保育士増配置加算 標準時間保育及び延長保育の充実を図るために、保育士の人数(常勤及び非常勤の保育士の勤務時間の合計を常勤の保育士の人数に換算して得られた人数をいう。)を国基準の配置並びに第6条第1号及び第2号ウの規定による配置を超えて1人以上配置するための経費

(3) 延長保育実施加算 延長保育の実施のために要する経費

(補助算定基準)

第14条 前条各号で定める補助対象経費に係る算定基準は、別表に掲げるとおりとする。

(標準時間保育実施保育所等の承諾)

第15条 標準時間保育を実施する補助対象施設等(以下「標準時間保育実施保育所等」という。)は、標準時間保育における入所児童の安全確保及び標準時間保育の内容の向上に努めるものでなければならない。

2 補助対象施設等の設置者等は、標準時間保育実施保育所等の承諾を受けようとする場合は、標準時間保育実施保育所届出書(別記第9号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、標準時間保育実施保育所等の届出を受けたときは、第1項に定める要件に基づき審査し、かつ東京都及び区が行う保育所指導検査の結果及び標準時間保育の状況等を勘案し、承諾の適否を決定する。

4 区長は、前項の規定により承諾することが適当と認めたときは、別記第10号様式により、また不適当と認めたときは、別記第11号様式により届出者あてに通知するものとする。

5 第2項に規定する標準時間保育実施保育所等の届出は、標準時間保育開始日の10日前までに行うものとする。

(標準時間保育実施保育所等の廃止及び取消(解除))

第16条 区長は、標準時間保育実施保育所等の設置者等から別記第12号様式により廃止の届出があったとき又は標準時間保育実施保育所等が次の各号のいずれかに該当するときは、承諾を取消(解除)することができる。

(1) 特別な事由がないにもかかわらず、標準時間保育の実績が著しく悪いとき。

(2) 標準時間保育に必要な保育士が確保されておらず、かつ、相当期間内にその補充がつかないとき。

(3) 前条第1項で定める要件に著しく反するとき。

2 前項の規定により標準時間保育実施保育所等の承諾の取消し(解除)をしたときは、別記第13号様式により、当該設置者等あてに通知するものとする。

第17条から第19条まで 削除

(延長保育実施保育所等の承諾)

第20条 延長保育を実施する補助対象施設等(以下「延長保育実施保育所等」という。)は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 延長保育のための常勤の保育士等を2人以上配置すること。

(2) 延長保育時間内における入所児童の安全確保及び延長時間保育の内容の向上に努めること。

2 補助対象施設等の設置者等は、延長保育実施保育所等の承諾を受けようとする場合は、延長保育実施保育所届出書(別記第14号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、延長保育実施保育所等の届出を受けたときは、第1項で定める要件に基づき審査し、かつ東京都及び区が行う保育所指導検査の結果及び延長保育の状況等を勘案し、承諾の可否を決定する。

4 区長は、前項の規定により承諾することが適当と認めたときは、別記第15号様式により、また不適当と認めたときは、別記第16号様式により届出者あて通知するものとする。

5 第2項に規定する延長保育実施保育所等の届出は、延長保育開始日の10日前までに行うものとする。

(延長保育実施保育所等の廃止及び取消(解除))

第21条 区長は、延長保育実施保育所等の設置者等から別記第17号様式により廃止の届出があったとき又は延長保育実施保育所等が次の各号のいずれかに該当するときは、承諾の取消し(解除)をすることができる。

(1) 特別な事由がないにもかかわらず、延長保育の実績が著しく悪いとき。

(2) 延長保育に必要な保育士が確保されておらず、かつ相当期間内にその補充がつかないとき。

(3) 前条第1項で定める要件に著しく反するとき。

2 前項の規定により延長保育実施保育所等の承諾の取消し(解除)をしたときは、別記第18号様式により、当該設置者等あてに通知するものとする。

(報告)

第22条 標準時間保育実施保育所等及び延長保育実施保育所等の設置者等は、区長に対し、毎月初日現在における保育士等の職員数及び前月の延長保育実施利用者数を報告しなければならない。

第4節 障害児保育に関する補助

(補助対象経費)

第23条 区長は、障害児保育を行う補助対象施設等の設置者等に対し、障害児保育実施加算として、その保育に要する経費について補助を行うものとする。

(補助金算定基準)

第24条 前条で定める補助対象経費に係る算定基準は別表に掲げるとおりとし、次条に規定する障害児を補助算定の対象児童とする。

(障害児)

第25条 補助対象となる障害児は、次の各号のいずれかに該当する入所児童とする。ただし、障害の程度が第1号のイ及びに相当すると認められる場合であっても、日常の保育において健常児と同一の保育が可能な児童は除く。

(1) 障害の程度については、次のいずれかに該当するものとする。

 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当の支給対象となるもの(所得により支給を停止されているものを含む。)

 身体障害については、おおむね「身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害級別5級、4級又は3級程度であるもの。ただし、聴覚障害については、6級、4級又は3級程度とする。

 知能、社会性及び運動機能の発達の遅れについては、おおむね東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58条)第4条に定める判定基準の軽度又は中度程度

(2) 前号に準ずるものであって、健常児との集団保育に適性を有すると、特別支援児保育審査会で判定されたもの

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号に該当する児童のうち、荒川区医療的ケア児保育事業実施要綱(令和4年12月8日4荒子保第3177号)第2条第3号に規定する医療的ケア児であって同要綱第1条に規定する医療的ケア児保育事業を利用するものについては、補助の対象としない。

第5節 産休等代替職員に関する補助

(補助対象経費)

第26条 区長は、補助対象施設等の設置者等が、次条に定めるところにより、補助対象施設等に勤務する職員が出産又は傷病のために長期間の休暇又は欠勤をする場合において、入所児童の処遇の正常な実施を確保するための代替職員(以下「産休等代替職員」という。)を採用したときは、産休等代替職員に関する補助として、その採用による経費に対し補助を行うものとする。

(産休等代替職員の採用の承諾等)

第26条の2 この要綱の規定による補助の対象となる産休等代替職員の採用は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 産休等代替職員の採用期間は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

 出産のために長時間の休暇を取得する職員(以下「産休職員」という。) 産休職員が産前の休暇を始める日から、当該日から起算して16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)を経過する日までの期間において、補助対象施設等の設置者等が定める期間。ただし、産前の休暇は8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)を、産後の休暇は10週間を超えないものとする。

 傷病のために長時間の欠勤をする職員(以下「病欠職員」という。) 病欠職員が傷病のために14日以上(休日等を含む。)の継続する療養を必要とする場合で、産休等代替職員を採用した日から起算して180日(休日等を除く。)を経過する日までの期間内において、病欠職員が休暇を継続する期間

(2) 産休等代替職員は、健康状態に異常が認められず、かつ、資格の定めがある場合は、所定の資格を有する者を採用しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、児童福祉施設等において児童の保護に直接従事した経験がある者又は保育士試験の一部に合格した者を採用することができる。

(3) 産休等代替職員は、補助対象施設等で新たに雇用し、及び任用するものとする。ただし、補助対象施設等で新たに雇用することが困難な事情があると区長が認める場合は、当該補助対象施設等において従前から雇用されている職員(国基準及びにこの要綱により配置されている職員を除く。)を任用することができる。

2 産休等代替職員を採用しようとする補助対象施設等の設置者等は、産休等代替職員採用承認申請書(別記第19号様式)に、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類を添えて、原則としてその採用する日の10日前までに区長に申請しなければならない。

(1) 産休の場合 産休職員についての医師又は助産師が発行する出産予定日の記載のある妊娠証明書並びに産休等代替職員についての健康診断書及び資格証明書の写し又は本人の履歴書

(2) 病休の場合 病欠職員についての医師の発行する証明書並びに産休等代替職員についての医師の発行する診断書及び資格証明書の写し又は本人の履歴書

3 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、産休等代替職員を採用する要件を満たしていると認めたときは採用の承認を決定し、産休等代替職員を採用する要件を満たしていると認めなかったときは却下を決定し、代替職員採用承認(却下)通知書(別記第20号様式)により補助対象施設等の設置者等に通知しなければならない。

4 前項の規定により採用の承認の決定を受けた補助対象施設等の設置者等は、産休等代替職員費請求書(別記第21号様式)により請求を行うものとする。

5 補助対象施設等の設置者等は、産休等代替職員との雇用関係がなくなったときは、産休等代替職員採用調書(別記第22号様式)により区長に報告しなければならない。

(支給算定基準)

第27条 前条で定める補助対象経費に係る算定基準は別表に掲げるとおりとする。

第3章 補助金の交付手続等

(補助対象経費の交付)

第28条 この要綱で定める補助対象経費の支給は、月を単位として行う。ただし、特別の事情のあるときはこの限りでない。

(補助対象経費の請求)

第29条 補助対象経費の交付を受けようとする補助対象施設等の設置者等は、毎月15日までに区長に請求しなければならない。

(補助金の使用制限)

第30条 補助対象施設等の設置者等は、この要綱で定める目的以外に補助金を使用してはならない。

(状況報告)

第31条 区長は、対象経費を交付した補助対象施設等の設置者等に対し、必要があるときは対象経費の執行状況について報告を求めることができる。

2 区長は、前項の報告を受けた場合において、必要がある場合は、その処理について適切な指示をしなければならない。

(実績報告)

第32条 補助金の交付を受けた補助対象施設等の設置者等は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11条)第38条第2項により廃止の承認を受けたとき、又は補助金の支給に係る会計年度が終了したときは、それぞれ廃止の日又は会計年度の終了の日から30日以内に、速やかに区長に実績報告(決算書)を提出しなければならない。

(補助金交付の取り消し)

第33条 区長は、補助対象施設等の設置者等が偽り又は過誤により補助金の交付を受けたとき、もしくは第32条の規定に違反して補助金を使用した場合は、その全部又は一部の交付を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第34条 区長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合その他必要があると認めた場合には、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

第4章 補則

(費用徴収の禁止)

第35条 補助金の交付を受けた補助対象施設等の設置者等は、この要綱で定める補助対象経費に関して入所児童の保護者から費用を徴収してはならない。ただし、第13条第3号に定める経費に関してはこの限りでない。

(細目)

第36条 この要綱の実施に関し、必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

1 この要綱は、昭和54年11月29日から施行する。

2 昭和54年4月以降この要綱の施行の目前までに東京都保育所運営費補助要綱(53民児母第91号)に準拠し、交付した補助金はこの要綱により交付したものとみなす。

3 東京都零歳児保育指定保育所実施要綱(44民児母第449号)により指定を受けた零歳児保育指定保育所及び、東京都特例保育実施要綱(46民児保第162号)により指定を受けた特例保育適用保育所は、この要綱により指定を受けたものとみなす。

4 昭和54年度の零歳児保育指定保育所の指定申請については第10条第5項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日後10日以内に行うものとし、指定の日については、昭和54年4月1日とする。

5 昭和54年4月1日及び同年7月1日に係る昭和54年度の特別保育指定保育所の指定申請については、第15条第5項の規定にかかわらずこの要綱の施行の日後10日以内に行うものとし、指定の日については、昭和54年4月1日又は同年7月1日とする。

6 前2項に係る補助金は、それぞれ指定された日の属する月から交付する。

この要綱は、平成13年4月1日から適用する(13荒保児発第504号。平成13年12月27日決定)

この要綱は、平成13年4月1日から適用する(13荒保児発第617号。平成14年2月19日決定)

この要綱は、平成13年4月1日から適用する(13荒保児発第700号。平成14年3月5日決定)

この要綱は、平成14年4月1日から適用する(14荒保児発第365号。平成14年9月6日決定)

この要綱は、平成14年4月1日から適用する(14荒保児発第581号。平成14年12月2日決定)

この要綱は、平成14年4月1日から適用する(14荒保児発第804号。平成15年3月11日決定)

この要綱は、平成15年4月1日から適用する(15荒保児発第2306号。平成16年2月19日決定)

この要綱は平成16年4月1日から適用する(16荒保児第2586号。平成17年3月31日決定)

この要綱は平成17年4月1日から適用する(17荒保児第2346号。平成18年3月31日決定)

この要綱は平成24年4月1日から施行する(23荒子保第4495号。平成24年2月14日決定)

この要綱は平成25年4月1日から施行する(24荒子保第5321号。平成25年3月29日決定)

この要綱は平成29年4月1日から施行する(28荒子保第4846号。平成29年3月31日決定)

この要綱は平成30年4月1日から施行する(29荒子保第4148号。平成30年3月30日決定)

この要綱は令和元年10月1日から施行する(31荒子保第2098号。令和元年9月30日決定)

この要綱は令和2年4月1日から施行する(31荒子保第4412号。令和2年3月31日決定)

この要綱は令和5年4月1日から施行する(4荒子保第5031号。令和5年3月31日決定)

別表(第7条、第9条、第14条、第24条、第27条関係)

(1) 算定基準表

事業別

No.

区分

補助対象施設等

算定基礎

単価

算定基準額

入所児童の処遇向上

1

保育士配置弾力化加算

保育所、認定こども園及び小規模保育事業

公定価格の基本分の単価(保育標準時間認定)(月額)

単価×(実施定員-入所児童数)

2

一般保育所事業費加算

保育所及び認定こども園

(2)に定める額(月額)

単価×児童数

3

地域活動事業費加算

保育所及び認定こども園

1,000,000円(年額)

※各事業の上限は250,000円とする。

単価×施設数

0歳児保育実施

4

0歳児保育保健師等配置加算

保育所及び認定こども園

(3)に定める額(月額)

単価×職員数(上限1人)

5

0歳児保育調理員増配置等加算

保育所及び認定こども園

(3)に定める額(月額)(業務委託の場合は、非常勤単価を適用する。)

単価×職員数(上限1人)

標準時間保育及び延長時間保育

6

標準時間保育対応加算

保育所及び認定こども園

104,460円(月額)

単価×加算数値

7

保育士増配置加算

保育所及び認定こども園

(4)に定める額(月額)

単価×増配置職員数

8

延長保育実施加算

保育所及び認定こども園

(4)に定める額(月額)

(4)に定める月額基準による

障害児保育

9

障害児保育実施加算

保育所、認定こども園及び小規模保育事業

233,970円(月額)

単価×対象児童数

産休等代替職員

10

産休等代替職員に関する補助

保育所及び認定こども園

(5)に定める額(日額)

単価×職員数

備考

1 算定基礎単価が月額の場合、毎月の開所の初日を算定基準日とする。

2 入所児童の処遇向上の部1の項の単価は、標準時間保育及び延長時間保育の部7の項の増配置職員数が0を下回る場合は0とする。

3 標準時間保育及び延長時間保育の部6の項の加算数値は、毎月の開所の初日の保育必要量が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分に該当すると認定された入所児童の数のうち、0歳児の数に3を乗じて得た数に、1歳児及び2歳児の数に1.5を乗じて得た数並びに3歳以上児の数を加えた数の合計を15で除した数に0.7及び0.9をそれぞれ乗じた数の和を2で除した数(小数点以下を四捨五入する。)とする。

4 標準時間保育及び延長時間保育の部7の項の増配置職員数は、定員が60人以下の場合については1人、61人以上の場合にあっては2人を上限とする。

(2) 一般保育所事業費加算単価表

(単位:円)

認可定員数








処遇改善等加算基礎分加算率

20人

21人~30人

31人~40人

41人~45人

46人~50人

51人~59人

60人

61人~70人

71人~80人

81人~90人

91人~100人

101人~110人

111人~120人

121人~130人

131人~140人

141人~149人

150人

151人~160人

161人~170人

171人~190人

191人~210人

211人~230人

231人以上

12%

0歳児

45,790

31,420

30,990

21,330

21,490

9,900

16,340

19,480

12,510

7,010

15,400

11,440

8,140

11,780

9,150

6,880

9,490

12,560

10,360

8,040

7,470

6,990

6,590

1歳児

60,940

46,570

46,140

36,480

36,640

25,050

31,490

34,630

27,660

22,160

30,550

26,590

23,290

26,930

24,300

22,030

24,640

27,710

25,510

23,190

22,620

22,140

21,740

2歳児

45,480

31,110

30,680

21,020

21,180

9,590

16,030

19,170

12,220

6,700

15,090

11,130

7,830

11,470

8,840

6,570

9,180

12,250

10,050

7,730

7,160

6,680

6,280

3歳児

43,670

29,300

28,870

19,210

19,370

7,780

14,220

17,360

10,390

4,890

13,280

9,320

6,020

9,660

7,030

4,760

7,370

10,440

8,240

5,920

5,350

4,870

4,470

4歳以上児

43,670

29,300

28,870

19,210

19,370

7,780

14,220

17,360

10,390

4,890

13,280

9,320

6,020

9,660

7,030

4,760

7,370

10,440

8,240

5,920

5,350

4,870

4,470

11%~9%

0歳児

45,030

30,910

30,490

21,000

21,150

9,770

16,090

19,190

12,330

6,930

15,140

11,250

8,010

11,590

9,000

6,770

9,340

12,370

10,200

7,920

7,360

6,890

6,500

1歳児

59,900

45,780

45,360

35,870

36,020

24,640

30,960

34,060

27,200

21,800

30,010

26,120

22,880

26,460

23,870

21,640

24,210

27,240

25,070

22,790

22,230

21,760

21,370

2歳児

44,720

30,600

30,180

20,690

20,840

9,460

15,780

18,888

12,020

6,620

14,830

10,940

7,700

11,280

8,690

6,460

9,030

12,060

9,890

7,610

7,050

6,580

6,190

3歳児

42,910

28,790

28,370

18,880

19,030

7,650

13,970

17,070

10,210

4,810

13,020

9,130

5,890

9,470

6,880

4,650

7,220

10,250

8,080

5,800

5,240

4,770

4,380

4歳以上児

42,910

28,790

28,370

18,880

19,030

7,650

13,970

17,070

10,210

4,810

13,020

9,130

5,890

9,470

6,880

4,650

7,220

10,250

8,080

5,800

5,240

4,770

4,380

8%~6%

0歳児

44,260

30,400

29,980

20,660

20,800

9,630

15,830

18,890

12,160

6,850

14,880

11,070

7,890

11,400

8,860

6,770

9,190

12,170

10,040

7,810

7,250

6,790

6,410

1歳児

58,860

45,000

44,580

35,260

35,400

24,230

30,430

33,490

26,760

21,450

29,480

25,670

22,490

26,000

23,460

21,270

23,790

26,770

24,640

22,410

21,850

21,390

21,010

2歳児

43,950

30,090

29,670

20,350

20,490

9,320

15,520

18,580

11,850

6,540

14,570

10,760

7,580

11,090

8,550

6,360

8,880

11,860

9,730

7,500

6,940

6,480

6,100

3歳児

42,140

28,280

27,860

18,540

18,680

7,510

13,710

16,770

10,040

4,730

12,760

8,950

5,770

9,280

6,740

4,550

7,070

10,050

7,920

5,690

5,130

4,670

4,290

4歳以上児

42,140

28,280

27,860

18,540

18,680

7,510

13,710

16,770

10,040

4,730

12,760

8,950

5,770

9,280

6,740

4,550

7,070

10,050

7,920

5,690

5,130

4,670

4,290

5%~2%

0歳児

42,730

29,380

28,950

19,980

20,120

9,350

15,320

18,300

11,810

6,700

14,360

10,690

7,630

11,010

8,570

6,470

8,890

11,770

9,720

7,570

7,040

6,600

6,230

1歳児

56,770

43,420

42,990

34,020

34,160

23,390

29,360

32,340

25,850

20,740

28,400

24,730

21,670

25,050

22,610

20,510

22,930

25,810

23,760

21,610

21,080

20,640

20,270

2歳児

42,420

29,070

28,640

19,670

19,810

9,040

15,010

17,990

11,500

6,390

14,050

10,380

7,320

10,700

8,260

6,160

8,580

11,460

9,410

7,260

6,730

6,290

5,920

3歳児

40,610

27,260

26,830

17,860

18,000

7,230

13,200

16,180

9,690

4,580

12,240

8,570

5,510

8,890

6,450

4,350

6,770

9,650

7,600

5,450

4,920

4,480

4,110

4歳以上児

40,610

27,260

26,830

17,860

18,000

7,230

13,200

16,180

9,690

4,580

12,240

8,570

5,510

8,890

6,450

4,350

6,770

9,650

7,600

5,450

4,920

4,480

4,110

※公定価格における賃借料加算の認定を受けた場合は、上記の単価表の各単価から公定価格における減価償却費加算の単価を控除した単価とする。

また、区所有の建物を無償で借り受け、保育を実施する施設については、上記の単価表の各単価から公定価格における減価償却費加算の単価を控除した単価とする。

(3) 0歳児保育実施単価

ア 保健師等配置加算

(単位:円)

処遇改善等加算基礎分加算率

常勤単価

非常勤単価

12%

502,580

251,290

9~11%

493,650

246,830

6~8%

484,720

242,360

2~5%

466,860

233,430

イ 調理員増配置等加算

(単位:円)

処遇改善等加算基礎分加算率

常勤単価

非常勤単価

(委託の場合を含む。)

12%

380,190

190,100

9~11%

373,430

186,720

6~8%

366,660

183,330

2~5%

353,130

176,570

(4) 標準時間延長時間保育

ア 保育士増配置加算

(単位:円)

処遇改善等加算基礎分加算率

常勤保育士数で必要保育士数を超える場合(1人につき)

非常勤・短時間勤務保育士の常勤換算で必要保育士数を超える場合(1人につき)

12%

456,180

228,090

9~11%

448,080

224,040

6~8%

439,980

219,990

2~5%

423,780

211,890

イ 延長保育実施加算

区分

月額基準

加算額基準①

登録児童数

1~9人 101,000円

10~19人 118,500円

20~29人 147,600円

30~39人 176,700円

以上10人ごとに加算

29,100円

加算額基準②

登録児童数

6~9人 77,500円

10~19人 91,600円

20~29人 105,000円

30~39人 119,100円

以上10人ごとに加算

14,100円


5人以下の場合 年額600,000円

加算額基準③

登録児童数

1人につき 2,000円

加算額基準④

障害児児童数

1人につき 21,000円

(5) 産休等代替職員単価

区分

職種

日額単価

産休等代替職員費

保育士、看護師

保健師、栄養士

認定保育士

9,010円

(半日の場合は4,500円)

調理員及び上記以外の職種

8,150円

(半日の場合は4,070円)

上記区分による日額単位(補助対象施設等の設置者等が定められた単価より低い額で支出した日については、その低い方の額)に、産休等代替職員がその採用期間の範囲内において勤務した日数を乗じて得た金額とする。

ただし、7時間以上勤務した場合は全日の扱いとする。また、3時間30分以上勤務した場合は、半日の扱いとする。

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荒川区保育所運営費等補助要綱

昭和54年11月29日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
昭和54年11月29日 種別なし
平成13年12月27日 種別なし
平成14年2月19日 種別なし
平成14年3月5日 種別なし
平成14年9月6日 種別なし
平成14年12月2日 種別なし
平成15年3月11日 種別なし
平成16年2月19日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成18年3月31日 種別なし
平成24年2月14日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和元年9月30日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし