○荒川区医療的ケア児保育事業実施要綱

令和4年12月8日

制定

(4荒子保第3177号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)の保育所等において医療的ケア児に対する医療的ケアを行う事業(以下「医療的ケア児保育事業」という。)を実施することにより、児童の健やかな成長を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(荒川区立保育所条例(昭和40年荒川区条例第10号)第2条に規定する荒川区立保育所(同条例別表第2に掲げる保育所を除く。)及び荒川区立こども園条例(平成19年荒川区条例第34号)第1条に規定する荒川区立こども園を除く。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)2の(1)に規定する認証保育所、法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う事業所、同条第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所、同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う事業所のうち、荒川区長(以下「区長」という。)が医療的ケア児保育事業の実施を適当と認めたものをいう。

(2) 医療的ケア 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第122号)別表第1の1イの表の項目の欄に規定する医療行為であって、医療的ケア児の主治の医師及び区長が、保育所等において実施することを適当と認めたものをいう。

(3) 医療的ケア児 日常生活を営むために、医療的ケアを必要とする状態にある児童をいう。

(対象者)

第3条 この要綱の規定による医療的ケア児保育事業を利用することができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす医療的ケア児を養育する保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)とする。

(1) 区内に住所を有していること。

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に規定する者であって、かつ、同法第20条第3項の規定による認定を受けた者であること。

(3) 医療的ケア児保育事業を利用する年度の4月1日における年齢が1歳以上5歳以下であること。

(4) その主治の医師及び区長が保育所等で医療的ケアを受けることを認める者であること。

(5) その主治の医師及び区長が保育所等で集団生活を行うことを認める者であること。

(医療的ケアの実施日及び時間)

第4条 この要綱の規定による医療的ケア児保育事業を利用することができる日は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)とする。

2 この要綱の規定による医療的ケア児保育事業を利用することができる時間は、午前9時から午後5時までの時間(以下「利用時間」という。)において、保育所等の長が、医療的ケア児の心身の状態、保護者の状況等を考慮して定めるものとする。ただし、保護者が利用時間以外の時間における医療的ケア児保育事業の利用を希望した場合であって、当該保育所等の長が、利用時間以外の時間に医療的ケア児保育事業を実施する必要があると認めるときは、この限りでない。

(医療的ケアの実施者)

第5条 保育所等において、医療的ケア児に対する医療的ケアを実施する者(以下「医療的ケア実施者」という。)は、看護師、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第10条第1項に規定する認定特定行為業務従事者である保育士その他区長が医療的ケアを行うことを適当と認めるものとする。

(利用の申込)

第6条 医療的ケア児保育事業を利用しようとする医療的ケア児の保護者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を区長に提出することにより、利用の申込みを行うものとする。

(1) 医療的ケア実施申込書(別記第1号様式)

(2) 医療的ケアに関する主治医意見書(別記第2号様式)

(体験保育)

第7条 区長は、前条の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申込みに係る医療的ケア児の保育の体験(以下「体験保育」という。)を行う保育所等を指定し、及び体験保育の実施を決定することができる。

2 申請者は、前項の規定による指定及び決定があったときは、指定された保育所等において、その養育する医療的ケア児の体験保育を受けなければならない。

3 第1項の規定により指定された保育所等の長は、区と協議の上、体験保育を行う期間を定めるものとする。

(利用の決定)

第8条 区長は、第6条の規定による申込みの内容及び前条第2項の規定による体験保育の結果を勘案し、並びに前条第1項の規定により指定された保育所等の長と協議をした結果、医療的ケア児保育事業の実施が適当であると認めるときは、医療的ケア実施通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(利用の期間)

第9条 医療的ケア児保育事業を利用することができる期間(以下「利用期間」という。)は、医療的ケア児が保育所等の利用を始めた日から当該日の属する年度の3月31日までとする。

(利用の決定後の手続き)

第10条 第8条の規定による通知を受けた申請者は、速やかに、次に掲げる書類を当該通知に係る保育所等の長に提出しなければならない。

(1) 医療的ケア指示書(別記第4号様式)

(2) 保育のめやす(別記第5号様式)

(3) 医療的ケアに係る調査票(別記第6号様式)

(4) 日常生活の状況に係る調査票(別記第7号様式)

(5) 医療的ケア児の保育に関する同意書(別記第8号様式)

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 保育所等の長は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類の写しを区長に提出しなければならない。

(医療機器、医療用具、衛生用品等の管理)

第11条 医療的ケア児保育事業を利用する医療的ケア児の保護者は、原則として、医療機器、医療用具、衛生用品その他の医療的ケアの実施に必要なものを用意し、必要な点検、整備及び補充を行うものとする。

(在園継続の手続)

第12条 次年度以降も引き続き医療的ケア児保育事業を利用しようとする医療的ケア児の保護者は、区長が別に指定する期日までに、第10条各号に掲げる書類を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による書類の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、1年を超えない範囲内において、利用期間を延長し、医療的ケア実施通知書により、申請者に通知するものとする。

(医療的ケアの終了)

第13条 医療的ケア児保育事業の利用を終了しようとする医療的ケア児の保護者は、速やかに、次に掲げる書類を当該医療的ケア児の在籍する保育所等に提出しなければならない。

(1) 医療的ケアに関する主治医意見書(別記第9号様式)

(2) 医療的ケア終了に関する届出書(別記第10号様式)

2 保育所等の長は、前項の規定による書類の提出があったときは、当該書類の写しを区長に提出しなければならない。

(環境及び個人情報の保護)

第14条 医療的ケア児保育事業を実施する保育所等は、医療的ケア児の安全及び個人情報の保護に適切な配慮をするものとする。

2 医療的ケア児保育事業に携わる者は、医療的ケア児保育事業をとおして知り得た個人情報等を漏らしてはならない。医療的ケア児保育事業が終了し、又はその職務を退いた後も、同様とする。

(関係機関との連携等)

第15条 保育所等の長は、医療機関その他の関係機関との密接な連携を図りつつ、医療的ケア児の心身の状態に応じた適切な保育の実施に努めるとともに、医療的ケア児の成長及び集団生活に係る指導及び支援の計画を作成するものとする。

(職員の資質の向上)

第16条 区長は、医療的ケア児の適切な処遇を図るため、職員に対する研修の充実に努めるものとする。

2 保育所等の長は、医療的ケア実施者に医療的ケアを行わせようとするときは、あらかじめ、必要な研修を受講させるものとする。

3 保育所等の長は、医療的ケア児保育事業の実施に当たり、緊急の場合における対応のマニュアルを作成し、当該対応に必要な体制を整備するとともに、保育所等の職員に周知を図らなければならない。

4 保育所等の職員は、医療的ケア児の状況を把握し、医療的ケアについての知識の向上に努めるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、医療的ケア児の保育の実施に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

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荒川区医療的ケア児保育事業実施要綱

令和4年12月8日 種別なし

(令和4年12月8日施行)