○荒川区認知症高齢者グループホーム等の非常用自家発電設備整備支援事業補助要綱
令和2年3月18日
制定
(31荒福介第7110号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区認知症高齢者グループホーム等の非常用自家発電設備整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号)、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)及び社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則(昭和40年荒川区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)における介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う事業所、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業所及び同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設(以下「認知症高齢者グループホーム等」という。)について、予算の範囲内において、非常用自家発電設備の設置に要する経費の一部を補助することにより、介護施設等の防災及び減災の対策を強化することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、認知症高齢者グループホーム等のうち、当該事業所等が提供する地域密着型サービスについて法第42条の2第1項の規定による指定を受けるものの運営事業者又は当該事業所等の建物若しくはその建物の存する土地の所有者とする。
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表の対象施設の欄に掲げる施設のうち、既に開設している施設について、補助対象者が新たに非常用自家発電設備を整備する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 この補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の対象経費の欄に掲げる経費のうち、区長が必要と認めた経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、補助の対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用に充てる場合
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用に充てる場合
(3) 他の補助制度等により経費の一部又は全部の補助を受ける場合
(4) 整備計画について、地震・風水害等の際の電源供給に実効性が認められない場合
(5) その他施設等整備事業として適当と認められない費用に充てる場合
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、別表の基準額の欄に掲げる額により算定した額と補助対象経費に係る実支出額から寄付金その他の収入額を控除して得た額とを比較して少ない方の額とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定による補助金は、区の予算の範囲内で、かつ、当該補助事業に係る地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱の規定に基づく地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の交付額の範囲内で交付するものとする。
(補助金の概算払)
第10条 区長は、必要があると認めるときは、交付決定額の範囲内において概算払により補助金を交付することができる。
(補助条件)
第11条 区長は、この補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第12条 申請者は、第9条第1項の規定による交付決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
(補助事業に係る契約の手続)
第13条 申請者が補助事業に係る契約を締結するときは、一般競争入札に付する等、区が実施する契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止の承認を受けたときは、次の書類を添付して、区長に報告しなければならない。
(1) 荒川区認知症高齢者グループホーム等の非常用自家発電設備整備支援事業実績報告書(別記第10号様式)
(2) 荒川区認知症高齢者グループホーム等の非常用自家発電設備整備支援事業実績報告書(個票)(別記第11号様式)
(3) 非常用自家発電設備の整備に係る契約書
(4) 納品書その他契約の履行を確認できる書類
(5) 請求書、領収書その他非常用自家発電設備の整備に係る費用の支払を確認できる書類
(6) カタログ、取扱説明書その他設置した製品の詳細が確認できるもの
(7) 平面図、位置図、写真その他設置完了後の状況がわかる書類
(8) 耐震強度計算書その他非常用自家発電設備の耐震性が確保されていることがわかる書類
(補助金の額の確定)
第17条 区長は、前条の規定による荒川区認知症高齢者グループホーム等の非常用自家発電設備整備支援事業補助実績報告書、荒川区認知症高齢者グループホーム等の非常用自家発電設備整備支援事業補助実績報告書(個表)等の提出を受けた場合においては、当該実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等によって、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に荒川区認知症対応型共同生活介護等の非常用自家発電設備整備支援事業補助交付額確定通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第18条 補助事業者は、補助金の交付を請求するときは、荒川区認知症高齢者グループホーム等の非常用自家発電設備整備支援事業補助交付請求書(別記第13号様式)により区長に請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに補助金を交付するものとする。
(消費税等に係る税額控除の報告)
第19条 補助事業者は、補助事業が完了した後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第14号様式)により、速やかに、遅くとも補助事業が完了した日の属する年度の翌々年度の6月30日までに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。
2 補助事業者は、この補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を区に返還しなければならない。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、令和2年3月18日から施行する。
別表(第4条、第5条及び第6条関係)
補助基準額及び対象経費
対象施設 | 基準額 (1事業所あたり) | 対象経費 |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 773万円の範囲内で区長が認めた額 | 非常用自家発電設備の整備に係る工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事の施工のために直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金、適当と認められる購入費等を含む。 |
認知症高齢者グループホーム | ||
地域密着型介護老人福祉施設 | 1,540万円の範囲内で区長が認めた額 |
備考 次に掲げる場合は、特に区長が必要と認める場合を除き対象としないものとする。
(1) 挙証資料(見積書、契約書、納品書、請求書、領収書、整備した設備の写真等)が不備の場合
(2) 対象経費に建築確認、登記等における諸手続費用が含まれる場合
(3) 利益相反関係の取引に該当し、適正な価格が客観的に判断できない場合
(4) 設備の設置後の稼働に要する経費(燃料費等)が含まれる場合
別紙
補助条件
1 事情変更による決定の取消し等
区長は、この補助金の交付の決定後、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助事業者に対し、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 承認事項
次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合は、補助事業者はあらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)又は(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき
3 事故報告
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通しその他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
4 実績報告
補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止の承認を受けたときは、次の書類を添付して、区長に報告しなければならない。
(1) 荒川区認知症高齢者グループホーム等の非常用自家発電設備整備支援事業実績報告書(別記第10号様式)
(2) 荒川区認知症高齢者グループホーム等の非常用自家発電設備整備支援事業実績報告書(個票)(別記第11号様式)
(3) 非常用自家発電設備整備に係る契約書
(4) 納品書その他契約の履行を確認できる書類
(5) 請求書、領収書その他非常用自家発電設備整備に係る費用の支払いを確認できる書類
(6) カタログ、取扱説明書その他設置した製品の詳細が確認できる書類
(7) 平面図、位置図、写真その他設置完了後の状況がわかる書類
(8) 耐震強度計算書その他非常用自家発電設備の耐震性が確保されていることがわかる書類
5 補助事業の遂行命令
(1) 4による実績報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、区長は、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命じることができる。
(2) 補助事業者が、(1)の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対し、補助事業の一時停止を命じることができる。
6 是正のための措置
(1) 区長は、荒川区認知症高齢者グループホーム等の非常用自家発電設備整備支援事業補助要綱(以下「要綱」という。)第17条の調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認められるときは、補助事業につき、これに適合させるための処置を取るべきことを補助事業者に命じることができる。
(2) 4の実績報告は、(1)の命令により必要な処置をした場合においてもこれを行わなければならない。
7 決定の取消し
(1) 区長は、補助事業者が次のアからカまでのいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
イ 補助金を他の用途に使用したとき。
ウ 非常用自家発電設備の整備が、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)又はその他法令に違反したとき。
エ 補助金の交付決定の内容、これに付した条件又は荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)その他法令に基づく命令に違反したとき。
オ 補助事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員が、暴力団員等に該当するに至ったとき。
カ 要綱第5条第2項に規定する補助対象外経費に当たる場合
(2) (1)の規定は、要綱第17条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
8 補助金の返還
(1) 区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(2) 要綱第17条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときもまた同様とする。
9 違約加算金及び延滞金
(1) 補助事業者は、7により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(2) 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
10 他の補助金等の一時停止等
補助事業者が、補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、ほかに同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納額とを相殺するものとする。
11 財産処分の制限
(1) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具その他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(2) 補助事業者が区長の承認を受けて(1)に規定する財産を処分し、当該処分により収入があった場合は、区長は、当該収入の全部又は一部を納付させることができる。
12 財産管理
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、台帳の管理及び物品への表示等、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
13 補助金調書の作成
補助事業者は、この補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを補助金の額の確定の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
14 帳簿の整理
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、当該年度の終了後5年間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保存しておかなければならない。
15 消費税等に係る税額控除の報告
(1) 補助事業者は、補助事業が完了した後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第14号様式)により、速やかに、遅くとも補助事業が完了した日の属する年度の翌々年度の6月30日までに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告しなければならない。
(2) 補助事業者は、この補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を区に返還しなければならない。
16 根抵当権設定の禁止
(1) 補助事業者は、補助事業に係る認知症高齢者グループホーム等の土地及び建物について、根抵当権を設定してはならない。
(2) 土地又は建物に関する賃貸借契約等を締結することにより、当該土地又は建物を補助事業に係る認知症高齢者グループホーム等の運営のための利用に供する場合も同様とし、当該土地又は建物の賃貸人と協定を締結すること等により、当該土地又は建物に根抵当権を設定されないよう努めなければならない。
17 寄付金等収入の制限
補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
18 補助事業に係る契約の手続
補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付する等、区が実施する契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
19 第三者による実施
事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
20 他の補助金の交付の制限
この補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金の補助金の交付を受けてはならない。
21 その他
この要綱に定める条件に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を区に納付させることができる。

















