○荒川区止水板設置助成金交付要綱
令和7年4月30日
制定
(7荒防土第90号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区止水板設置助成金(以下「助成金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、総合的な水害対策の一環として、荒川区(以下「区」という。)内に存する建築物の所有者若しくは賃借人又は区内に存するマンションの管理組合が行う止水板の設置に伴う経費について、区がその一部を助成することにより、止水板の設置を促し、もって浸水による建築物の被害の防止又は軽減を図り、水害から区民の生命と財産を守ることを目的とする。
(1) 止水板 建築物に水が浸入することを防止するために当該建築物の出入り口等に設置するものであって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 浸水に耐え得る材質であること。
イ 水の侵入を防止する主要な部分の取り外し又は移動が可能なものであること。
(2) マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第1号に規定するマンションをいう。
(3) 管理組合 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第3号に規定する管理組合をいう。
(助成対象者)
第4条 この要綱による助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、区内に存する建築物を所有し、若しくは賃借している次のいずれかの者又は区内に存するマンションの管理組合とする。
(1) 区の住民基本台帳に記録されている者
(2) 区内に本店、主たる事務所、支店等を有する法人
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、助成対象者としない。
(1) 次に掲げるいずれかの建築物の所有者又は賃借人
ア 令和7年5月1日以降に新築された建築物であって、地盤面下の駐車場その他の浸水による被害を拡大させるおそれのある構造(以下「被害拡大部分」という。)を有するもの
イ 令和7年5月1日以降に増築し、又は改築された建築物であって、当該増築又は改築により被害拡大部分を有することとなったもの
(2) 止水板の設置について、国の行政機関、地方公共団体その他の公共機関による助成金等(以下「他の助成金等」という。)の交付の対象となる者。ただし、他の助成金等の額が、第7条第1項に規定する助成額に満たない場合は、この限りでない。
(3) 国、地方公共団体その他の公共機関
(4) 売買を目的として建築物を所有する者
(5) 納付すべき住民税又は国民健康保険料(法人にあっては、法人住民税又は法人事業税)を滞納している者
(補助事業)
第5条 この要綱による助成金の交付の対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、助成対象者が行う次に掲げる事業とする。
(1) 建築物の内壁又は外壁に止水板を設置する工事
(2) 土間コンクリート打設等の止水板を設置するために必要な関連工事
(3) 簡易型止水板(工事を伴わずに設置をすることができる止水板をいう。)の購入
(4) その他建築物への浸水を防ぐための対策に係る事業として荒川区長(以下「区長」という。)が必要と認めるもの
(助成対象経費)
第6条 この要綱による助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成事業の実施に要する経費とする。
(助成金の交付額等)
第7条 この要綱による助成金の額(以下「助成額」という。)は、建築物1棟につき、次に掲げる額のいずれか少ない額(第3項において「助成基準額」という。)とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 助成対象経費の実支出額に2分の1(助成対象者が荒川区分譲マンションへの防災対策費助成金交付要綱(令和7年4月25日7荒防住第237号)第5条に規定する助成対象者である場合にあっては、3分の2)を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 150万円
2 この要綱による助成金の交付は、1棟の建築物につき1回を限度とする。
3 第1項の規定にかかわらず、助成対象者が他の助成金等の交付の対象となる者である場合は、助成基準額から当該他の助成金等の額を差し引いた額を助成額とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第8条 この要綱による助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、助成事業に着手する前までに、止水板設置助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 止水板を設置する箇所の案内図、位置図及び写真
(2) 止水板の設置に係る計画図面及び止水板の仕様が明示されている図面類
(3) 止水板の設置に係る見積書の写し
(4) 止水板を設置する建築物の登記事項証明書
(5) 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類
ア 第4条第1項第1号に掲げる者 住民票の写し及び前年度の住民税(当該者が国民健康保険の被保険者である場合にあっては、住民税及び国民健康保険料)を滞納していないことを証する書類
イ 第4条第1項第2号に掲げる者 法人の登記事項証明書並びに前年度の法人住民税及び法人事業税を滞納していないことを証する書類
ウ 管理組合 止水板の設置に関して集会の決議をしたことを証する書類
(6) 申請者が建築物の賃借人である場合においては、建物所有者の止水板設置承諾書(別記第2号様式)
(7) 申請者が他の助成金等の交付の対象となる者である場合においては、当該他の助成金等の額を証する書類
(8) 申請者の代理人が申請をしようとする場合においては、委任状(別記第3号様式)
(9) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による助成金の交付の決定に際して、別紙の助成条件を付するものとする。
(1) 平面図、立面図、設置図、構造図等のしゅん工図その他の止水板を設置する位置を示す図面
(2) 止水板を設置した状態を撮影した写真
(3) 助成対象経費の支出に係る領収書の写し
(4) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、速やかに助成金を交付するものとする。
(被助成者の維持管理義務)
第13条 交付決定者は、助成金の交付を受けたときは、当該助成金に係る止水板を良好に維持管理しなければならない。
(助成金の返還等)
第14条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他の不正の手段により助成金の交付の決定又は助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を助成事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、この要綱又は法令の規定に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(違約加算金及び延滞金)
第15条 前条第2項の規定により助成金の返還を命ぜられた者は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を納付しなければならない。ただし、当該違約加算金の額が100円未満であるときは、この限りでない。
2 助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付当日までの期間の日数に応じ、未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。ただし、当該延滞金の額が100円未満であるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。









