○荒川区分譲マンションへの防災対策費助成金交付要綱
令和7年4月25日
制定
(7荒防住第237号)
(副区長決定)
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 防災対策工事支援事業(第5条―第19条)
第3章 資器材配備支援事業(第20条―第30条)
第4章 共同備蓄品配備支援事業(第31条―第40条)
第5章 雑則(第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 荒川区分譲マンションへの防災対策費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、分譲マンションの管理組合が行う防災力を向上させるための防災対策工事及び防災資器材又は共同備蓄品の購入に要する経費の一部を助成することにより、大規模な地震等の災害に備え、荒川区(以下「区」という。)内の分譲マンションの防災対策の推進を図ることを目的とする。
(1) 分譲マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第1号に規定するマンションをいう。
(2) 管理規約 建物の区分所有等に関する法律(平成12年法律第149号)(以下「区分所有法」という。)第31条第1項(同法第66条において準用する場合を含む。)の規約をいう。
(3) 防災資器材 別表第1に掲げる資器材その他分譲マンションの住民による防災活動に必要なものとして区長が認める資器材をいう。
(4) 共同備蓄品 別表第2に掲げる消耗品その他分譲マンションの住民の防災に係る自助を補完するものとして区長が必要と認めるものをいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語の意義は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及び建物の区分所有等に関する法律で使用する用語の例による。
(実施する支援事業)
第4条 区は、分譲マンションの防災対策を推進するため、次に掲げる事業(以下「支援事業」という。)を実施するものとする。
(1) 防災対策工事支援事業
(2) 資器材配備支援事業
(3) 共同備蓄品配備支援事業
2 支援事業は、区の予算の範囲内で実施するものとする。
第2章 防災対策工事支援事業
(助成対象者)
第5条 この章の規定による助成金(以下この章において「防災対策工事支援事業助成金」という。)の交付の対象となるもの(以下この章において「助成対象者」という。)は、区内に所在している分譲マンション(昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた分譲マンション又は同日前に建築された分譲マンションであってそのIs値(構造耐震指標の値をいう。以下同じ。)が0.6以上のものに限る。)の管理組合であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 管理規約を定めていること。
(2) 第9条第1項の申請の日から起算して過去1年以内に区分所有法第34条第2項の集会(以下「総会」という。)を開催していること。
(3) 次に掲げる内容を記載した災害応急対策その他の災害時における手引書(以下「防災マニュアル」という。)を作成していること。
ア 対策本部(管理組合が災害応急対策その他の災害時の対応を実施すること目的として設置する組織をいう。以下同じ。)の体制及び活動内容
イ 対策本部の体制図
ウ 対策本部の役員名簿
エ 発災後の行動チェックリスト
オ 安否確認シート
カ 安否確認総括表
キ 建物応急チェックリスト
ク 管理組合の資器材・備蓄品リスト
ケ 備蓄品配付一覧表
(4) 第9条第1項の申請の日から起算して1年以内(1年以内に防災訓練を実施することができない特段の理由があると区長が認める場合にあっては、区長が別に定める期間内)に防災訓練を実施すること。
(助成対象経費)
第6条 防災対策工事支援事業助成金の交付の対象となる経費(以下この章において「助成対象経費」という。)は、分譲マンションの共用部分における別表第3に掲げる工事(以下この章において「助成対象工事」という。)に係る工事費とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の制度による助成金等の交付を受け、又は交付を受けることが予定されている経費は、助成対象経費としない。
(助成金額等)
第7条 防災対策工事支援事業助成金の額は、助成対象工事1件につき、助成対象経費の実支出額に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、400万円を上限とする。
(1) 見積書(年度ごとの支払額を確認することができるものに限る。)
(2) 工程表(年度ごとの出来高を確認することができるものに限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
(1) 建築確認を受けた日が昭和56年6月1日以降であることが確認できる書類又は、Is値が0.6以上であることが確認できる書類
(2) 助成対象工事の実施を決議した集会の議事録の写し
(3) 助成対象工事に要する費用が計上されている管理組合の予算書の写し(総会の決議を経ているものに限る。)
(4) 管理規約の写し
(5) 実際に助成対象工事を実施する事業者が交付した当該助成対象工事に係る見積書の写し(助成対象工事に係る工事費と他の工事費とを区分することができるように記載されているものに限る。)
(6) 助成対象工事の内容が分かる工事の設計図書の写し
(7) 助成対象工事の工事箇所の現況の写真
(8) 直近に開催された総会の議事録の写し
(9) 第5条第3号の防災マニュアル
(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
2 前項の申請は、助成対象工事に係る契約を締結する前までに行わなければならず、助成対象者ごとに1回に限り行うことができる。ただし、助成対象工事の工期が複数年度にわたる場合において、助成対象者が当該助成対象工事について2回目以降の申請をするときは、この限りでない。
3 第1項の申請の期限は、毎年1月15日(その日が荒川区の休日を定める条例(平成元年荒川区条例第1号)に規定する区の休日(以下「区の休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い区の休日でない日)とする。
3 区長は、第1項の規定による交付の決定に際して、別紙の助成条件を付するものとする。
(1) 第9条第1項各号に掲げる書類に変更があった場合にあっては、当該変更後の当該書類
(2) 助成対象工事について契約を締結している場合にあっては、契約書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
(1) 助成対象工事に係る契約書の写し
(2) 助成対象経費の支払を行った場合にあっては、領収書その他の助成対象経費の支払を行ったこと及びその金額が分かる書類
(3) 助成対象工事が完了した場合にあっては、助成対象工事が完了した後の工事箇所の写真
(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に対し、速やかに防災対策工事支援事業助成金を交付するものとする。
(事業認定等の取消し)
第17条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、防災対策工事支援事業助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により防災対策工事支援事業助成金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が防災対策工事支援事業助成金の交付を不適当と認める重大な事由が生じたとき。
(助成金の返還)
第18条 区長は、前条の規定により防災対策工事支援事業助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に防災対策工事支援事業助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(報告及び調査)
第19条 区長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対して、防災対策工事支援事業助成金に関する必要な事項の報告を求め、又は調査することができる。この場合において、交付決定者は、これに応じなければならない。
第3章 資器材配備支援事業
(助成対象者)
第20条 この章の規定による助成金(以下この章において「資器材配備支援事業助成金」という。)の対象となるもの(以下この章において「助成対象者」という。)は、区内に所在している分譲マンションの管理組合であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 管理規約を定めていること。
(2) 第23条第1項の申請の日から起算して過去1年以内に総会を開催していること。
(3) 第5条第3号の防災マニュアルを備えていること。
(4) 第23条第1項の申請の日から起算して1年(1年以内に防災訓練を実施することができない特段の理由があると区長が認める場合にあっては、区長が別に定める期間)以内に防災訓練を実施すること。
(助成対象経費)
第21条 資器材配備支援事業助成金の交付の対象となる経費(以下この章において「助成対象経費」という。)は、防災資器材の購入に要する経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の制度による助成金等の交付を受け、又は交付を受けることが予定されている経費は、助成対象経費としない。
(助成金額等)
第22条 資器材配備支援事業助成金の額は、助成対象経費の実支出額に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を上限とする。
(交付申請)
第23条 資器材配備支援事業助成金の交付を受けようとする助成対象者は、防災資器材を購入する前に、資器材購入助成交付申請書(別記第12号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 管理規約の写し
(2) 直近に開催された総会の議事録の写し
(3) 第5条第3号のマンション防災マニュアル
(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
2 前項の申請は、助成対象者ごとに1回に限り行うことができる。
3 区長は、第1項の規定による交付の決定に際して、別紙の助成条件を付するものとする。
2 区長は、前項の審査をするときは、必要に応じ、交付決定者が購入した防災資器材を現地において確認することができる。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に対し、速やかに資器材配備支援事業助成金を交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し)
第29条 区長は、交付決定者が、第24条第1項の規定による交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則に基づく命令に違反したときは、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第30条 区長は、前条の規定により資器材配備支援事業助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に資器材配備支援事業助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
第4章 共同備蓄品配備支援事業
(助成対象者)
第31条 この章の規定による助成金(以下この章において「共同備蓄品配備支援事業助成金」という。)の交付の対象となるものは、区内に所在している分譲マンションの管理組合であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 管理規約を定めていること。
(2) 第34条第1項の申請の日から起算して過去1年以内に総会を開催していること。
(助成対象経費)
第32条 共同備蓄品配備支援事業助成金の交付の対象となる経費(以下この章において「助成対象経費」という。)は、共同備蓄品の購入に要する経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の制度による助成等の交付を受け、又は交付を受けることが予定されている経費は、助成対象経費としない。
(助成金額等)
第33条 共同備蓄品配備支援事業助成金の交付の額は、助成対象経費の実支出額に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を上限とする。
(交付申請)
第34条 共同備蓄品配備支援事業助成金の交付を受けようとする者は、共同備蓄品を購入する前に、共同備蓄品購入助成交付申請書(別記第18号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 管理規約の写し
(2) 直近に開催された総会の議事録の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
2 前項の申請は、助成対象者ごとに1回に限り行うことができる。
3 区長は、第1項の規定による共同備蓄品配備支援事業助成金の交付の決定に際して、別紙の助成条件を付するものとする。
(1) 領収書その他の共同備蓄品を購入したこと及びその金額が分かる書類
(2) 購入した共同備蓄品の保管の状況が分かる書類
2 区長は、前項の審査をするときは、必要に応じ、交付決定者が購入した共同備蓄品を現地において確認することができる。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に対し、速やかに共同備蓄品配備支援事業助成金を交付するものとする。
(助成金の交付決定の取消し)
第39条 区長は、交付決定者が、第35条第1項の規定による交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則に基づく命令に違反したときは、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第40条 区長は、前条の規定により共同備蓄品配備支援事業助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に共同備蓄品配備支援事業助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
第5章 雑則
(委任)
第41条 この要綱の施行について必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
分類 | 防災資器材 |
初期消火に使用する資器材 | スタンドパイプ、可搬式消火ポンプ、消火器 |
救出・救護に使用する資器材 | 階段避難車、救急セット、担架、リヤカー、はしご、工具、救助用品(ジャッキ・ロープ)、AED、毛布、ヘルメット、懐中電灯、仮設テント、ゴーグル、車椅子、電動階段台車、台車、コンテナ |
情報連絡、災害対策本部運営に使用する資器材 | トランシーバー、メガホン、ラジオ、ホワイトボード |
生活継続に使用する資器材 | 簡易トイレ、エレベーター用防災キャビネット、給水タンク、炊き出し器、発電機、蓄電池、投光器、カセットボンベ(発電機用)、太陽光パネル(蓄電池用)、養生シート、安否確認マグネット、LEDランタン、暖房器具、扇風機 |
別表第2(第3条関係)
分類 | 自助を補完する共同備蓄品 |
衛生用品 | 携帯トイレ、マスク、おむつ、生理用品 |
食料品 | 非常食、保存水 |
別表第3(第6条関係)
防災対策工事 |
①エレベーター防災対策改修工事 (地震時管制運転装置の設置、エレベーターの耐震補強措置、戸開走行保護装置の設置、釣合おもりの脱落防止対策、主要な支持部分の構造に係る工事) ②防災備蓄倉庫の設置工事 ③耐震ドア改修工事 ④床、壁仕上等の難燃化改修工事 ⑤上記に掲げるもののほか、区長が防災活動に必要な工事として認めるもの |
別紙
助成条件
この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この助成金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 1の規定により助成金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により助成事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 助成事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 助成事業を中止しようとするとき。
第3 事故報告等
助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。
第4 報告及び調査
区長は、助成金の交付に関し必要があると認めるときは、交付決定者に対して報告を求め、又は実地調査を行うことができる。
第5 助成事業の遂行命令等
1 区長は、第3及び第4の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、助成事業が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対して、これらに従って当該助成事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 交付決定者が、1の命令に違反したときは、区長は、交付決定者に対して、当該助成事業の一時停止を命ずることができる。
第6 報告書の提出
1 交付決定者は、助成事業が完了したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類に領収書その他の区長が必要と認める書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 防災対策工事支援事業 防災対策工事完了報告書(別記第8号様式)
(2) 資器材配備支援事業 資器材購入に係る実績報告書(別記第15号様式)
(3) 共同備蓄品配備支援事業 共同備蓄品購入に係る実績報告書(別記第21号様式)
2 区長は、1の規定による報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第7 助成金の額の確定等
区長は、第6の規定による実績報告を受けた場合においては、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、その旨を当該交付決定者に通知するものとする。
第8 是正のための措置
1 区長は、第6の実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、助成事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 第6の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。
第9 防災訓練実施の報告
次の各号に掲げる事業に係る交付決定者は、その申請に係る防災訓練が完了したときは、防災訓練実施報告書(別記第11号様式)に当該防災訓練を実施したことが分かる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 防災対策工事支援事業
(2) 資器材配備支援事業
第10 交付決定の取消し
1 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる
(1) 助成金を当該助成事業以外の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) その他助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に基づく命令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、速やかに交付決定者に通知するものとする。
第11 助成金の返還
交付決定者は、助成金の交付の決定を取り消された場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、区長の求めに従い、その返還をしなければならない。
第12 違約加算金及び延滞金
1 第10の規定により助成金の交付決定の全部又は一部が取り消され、第11の規定によりその返還を命じられたときは、交付決定者は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第11の規定により助成金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、交付決定者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第13 違約加算金の計算
第12の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた助成金の額に充てるものとする。
第14 延滞金の計算
第12の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第15 他の助成金等の一時停止等
区長は、交付決定者が助成金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該助成金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、交付決定者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき助成金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額とを相殺するものとする。
第16 財産処分の制限
交付決定者が、助成事業により取得し、又は効用を増加した財産を助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、助成金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数等を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。






















