○荒川区生活困窮世帯等における子どもの進路選択支援事業実施要綱
令和7年4月1日
制定
(7荒福福第1408号)
(副区長決定)
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第7項に定める子どもの学習・生活支援事業のうち同項第3号に定める事業及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の10第1項第1号に定める事業(以下「進路選択支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 進路選択支援事業の実施主体は、荒川区(以下「区」という。)とする。ただし、これを適切、公正、中立及び効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他区長が適当と認める民間団体に、その全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 進路選択支援事業の対象者は、区内に住所を有する子ども又はその保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活困窮者のうち、荒川区生活困窮者自立支援事業実施要綱(平成27年4月1日付け27荒福福第48号)に定める生活困窮者自立支援事業の利用者又は当該利用者と生計を一にする世帯の構成員である者
(2) 生活保護法に規定する被保護者である者
(3) 前2号に定めるもののほか、区長が支援を必要とすると認めた者
(支援の内容)
第4条 進路選択支援事業による支援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子ども及び保護者に対する進路選択に関する相談、進学に必要な奨学金などの公的支援の情報提供、子どもの将来の就職に向けた相談支援等を行うこと。
(2) 対象者に係る支援の必要性に応じ、他の学習支援事業の事業実施者との連絡調整、教育機関をはじめとした各種支援者との情報交換、生活困窮者自立支援制度の各事業の実施主体との連絡調整を行うこと。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、進路選択支援事業の実施に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。