○荒川区生活困窮世帯等における子どもの学習・生活支援事業実施要綱

令和7年4月1日

制定

(7荒福福第1407号)

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第7項に定める子どもの学習・生活支援事業のうち、同項第1号及び第2号に定める事業(以下「学習支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 学習支援事業の実施主体は、荒川区(以下「区」という。)とする。ただし、これを適切、公正、中立及び効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他区長が適当と認める民間団体に、その全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 学習支援事業の対象者は、区内に住所を有する者のうち、原則として15歳から18歳までの子ども(以下「高校生世代の子ども」という。)又はその保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活困窮者のうち、荒川区生活困窮者自立支援事業実施要綱(平成27年4月1日付け27荒福福第48号)に定める生活困窮者自立相談支援事業の利用者又は当該利用者と生計を一にする世帯の構成員である者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者である者

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づき児童扶養手当の支給を受けたことのある者と生計を一にする世帯の構成員である者又はその者が養育若しくは監護する者

(4) 前3号に定めるもののほか、区長が支援を必要とすると認めた者

(支援の内容)

第4条 学習支援事業による支援の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象者との面談を行い、個別の状況に応じた学習・生活支援計画を策定すること。

(2) 対象者のうち、高校生世代の子どもに対し、学習教材及び学習の場の提供による学習支援を行うこと。

(3) 対象者の個別の状況に応じて、随時相談を受け、必要な助言や各種情報提供を行うこと。

(実施時間)

第5条 学習支援事業は、週1日以上かつ1日2時間以上実施する。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更することができるものとする。

(学習支援員)

第6条 学習支援事業は、学習支援員を配置し、実施することとする。

(利用の申込)

第7条 学習支援事業を利用しようとする対象者は、次の各号に掲げる事項を明らかにし、別途区長が定める方法により、区長に申し込むものとする。

(1) 対象者のうち、高校生世代の子どもの氏名、住所、生年月日及び学籍又は職業

(2) 対象者のうち、保護者の氏名、住所、連絡先及び高校生世代の子どもとの続柄

(3) 申込の理由

(4) 対象者の生活状況

(5) 前各号に定めるもののほか、区長が必要と認めた事項

(利用の承認・不承認)

第8条 区長は、前条の申込を受けたときは、当該申込を行った者の生活状況等を勘案した上で、その利用の承認又は不承認を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により学習支援事業の利用を承認したときは、当該申込を行った者に対し、学習支援事業利用承認通知書(別記第1号様式)により通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定により学習支援事業の利用を不承認としたときは、当該申込を行った者に対し、学習支援事業利用不承認通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(利用承認の取消し)

第9条 区長は、前条第2項の規定による通知を受けた者(以下「利用者」という。)が年度の途中で学習支援事業の利用の中止を希望するときは、その旨を申し出させるものとする。

2 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該学習支援事業の利用を中止し、その者に対して、学習支援事業利用承認取消通知書(別記第3号様式。以下「取消通知書」という。)により通知するものとする。

(1) 前項の規定による申出を受けたとき。

(2) 第3条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(3) 利用者の危険行為その他やむを得ない理由により学習支援事業の継続が困難と区長が認めるとき。

(費用負担)

第10条 学習支援事業は、無料で利用できるものとする。ただし、教材費その他利用者が利用することとなる物品等については、実費を徴収することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、学習支援事業の実施に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

画像

画像

画像

荒川区生活困窮世帯等における子どもの学習・生活支援事業実施要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)