○荒川区生活困窮者等地域居住支援事業実施要綱

令和7年4月1日

制定

(7荒福福第1406号)

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第6項に定める生活困窮者居住支援事業のうち同項第2号に定める事業及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の10第4号に定める事業(以下「地域居住支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 地域居住支援事業の実施主体は、荒川区(以下「区」という。)とする。ただし、これを適切、公正、中立及び効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他区長が適当と認める民間団体に、その全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 地域居住支援事業の対象者は、区内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活困窮者のうち、荒川区生活困窮者自立支援事業実施要綱(平成27年4月1日付け27荒福福第48号。以下「自立支援事業実施要綱」という。)に定める生活困窮者自立支援事業の利用者

(2) 生活保護法に規定する被保護者である者

(3) 前2号に定めるもののほか、区長が支援を必要とすると認めた者

(支援の内容)

第4条 地域居住支援事業による支援の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入居に関する相談支援

 対象者の住まいに関する課題の把握及び解決に向けた必要な情報の提供又は助言

 対象者の住居確保に向けた不動産仲介業者等への同行等による支援

 不動産仲介業者等への物件又は家賃債務保証業者のあっせん依頼

 対象者の入居契約手続等に必要な支援

 住宅関係機関等との連絡調整等の支援

 その他対象者の入居に関して必要と認められる支援

(2) 安定した居住に向けた継続支援

 対象者が居宅において自立した生活を営む上での課題の把握及び既存の制度又は社会資源等の利用に向けて必要な情報提供又は助言

 対象者の安定した居住に向けて必要と認められる場合に実施する、定期的な見守り等による支援

 支援関係機関等との連絡調整及び支援要請

 その他対象者の安定した居住に向けて必要と認められる支援

(3) 前2号に掲げるもののほか、居住支援法人等とのネットワークの構築又は居住支援に関する社会資源の開拓等、前2号に掲げる支援を効果的に実施するために必要と認められる支援

(実施期間)

第5条 地域居住支援事業の実施期間については、対象者の状況に応じて自立支援事業実施要綱第10条に定める支援調整会議(以下「会議」という。)において決定する。ただし、第3条第2号に定める対象者の実施期間については、1年を超えない期間を上限として、会議の決定によらず定めることができる。

(住まい相談支援員)

第6条 地域居住支援事業は、住まい相談支援員を配置し、実施することとする。

(自立支援事業実施要綱の準用)

第7条 本事業の実施に係る手続等については、この要綱の規定によるほか、自立支援事業実施要綱の規定を準用する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、地域居住支援事業の実施に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

荒川区生活困窮者等地域居住支援事業実施要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)