○荒川区生活困窮者家計改善支援事業実施要綱

令和2年3月31日

制定

31荒福福第3070号

(目的)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づく生活困窮者家計改善支援事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるとともに、生活困窮者の家計を管理する能力を高めることにより、早期に困窮状態から脱却し、生活が改善されることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、荒川区内に在住する生活困窮者のうち、荒川区生活困窮者自立支援事業実施要綱(平成27年4月1日付け27荒福福第48号。以下「自立支援事業実施要綱」という。)第7条の規定による自立支援事業の申込みをした者であって、家計収支の均衡がとれていない等、家計に課題を抱えているものであると区長が認めるものとする。

(事業の内容)

第3条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 家計の管理に関する支援

(2) 税金、保険料等の滞納の解消及び債務の整理に関する支援

(3) 各種給付制度等の利用に関する支援

(4) その他生活困窮状態からの脱却に資すると認められる支援

(家計相談専門員の配置)

第4条 本事業の実施に当たっては、家計相談専門員を配置するものとする。

(自立支援事業実施要綱の適用)

第5条 本事業の実施に係る手続等については、この要綱の規定によるほか、自立支援事業実施要綱の規定による。

(本事業の委託)

第6条 区は、本事業の実施に当たり、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他本事業を適切、公正かつ中立に実施できると認めるものに、本事業の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

荒川区生活困窮者家計改善支援事業実施要綱

令和2年3月31日 種別なし

(令和2年4月1日施行)