○国民健康保険特別療養費の支給に関する事務処理要領

令和6年12月2日

制定

(6荒福国第4672号)

(福祉部長決定)

(目的)

第1条 この要領は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に基づき、法第54条の3第1項又は第2項本文の規定により特別療養費を支給すること及び法第63条の2の規定により保険給付の一時差止等を行うことにより、保険料の長期又は高額滞納者に対する納付相談の機会の確保及び保険料の適正な納付を図ることを目的とする。

(特別療養費支給対象世帯)

第2条 特別療養費支給対象世帯は、特別の事情がないにもかかわらず納期限から1年間が経過した保険料を滞納している世帯とする。

2 前項の規定にかかわらず、保険料を滞納している世帯のうち、法第54条の3第1項に規定する政令で定める特別の事情(政令第28条の6に規定する事情)がある場合又は次の各号のいずれかに該当する世帯若しくは当該世帯に属する被保険者については、特別療養費の支給対象外とする。

(1) 東京都の公費負担医療制度の給付(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療の支給、省令第27条の4の2に規定する医療に関する給付、心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年東京都条例第20号)による助成、荒川区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成元年荒川区条例第32号)による助成、荒川区子どもの医療費の助成に関する条例(平成19年荒川区条例第3号)による助成等)を受けている被保険者

(2) 特定疾病療養受療証の交付を受けている被保険者

(3) 70歳から74歳までに該当する被保険者

(4) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者

(5) 医療費の一部負担金の減免又は徴収猶予が認められた世帯

(6) 保険料の減免又は徴収猶予が認められた世帯

(7) 医療機関において当該被保険者が緊急に医療を受ける必要があり、医療費の一部負担金の支払が困難な世帯

(8) 所得調査、納付指導及び納付相談の結果、十分な支払能力がないと認められる世帯

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた世帯

(特別の事情に関する届出)

第3条 法第54条の3第1項に規定する政令で定める特別の事情がある場合は、特別の事情に関する届出書(様式1)を提出させるものとする。

2 区長は、必要に応じ、前項の届出書に、特別の事情があることを明らかにする書類の添付を世帯主に求めることができる。

3 前条第2項第1号に該当する場合は、公費負担医療等に係る届出書(様式2)を提出させるものとする。ただし、公簿その他の書類により事実を確認することができるときは、これを省略することができる。

(納付相談)

第4条 納期限から1年間が経過した滞納保険料がある世帯の世帯主に対して、法第54条の3第1項の規定に基づき、国民健康保険料納付相談通知(様式3)により納付勧奨を行うものとする。

(弁明の機会の付与)

第5条 第3条の規定による届出書の提出がない場合又は届出の内容が特別の事情として判断するには不十分な場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条及び第29条から第31条までの規定に基づき、国民健康保険料納付に関する弁明書の提出について(様式4)により世帯主に通知する。

(特別療養費の支給に係る事前通知)

第6条 前条の規定による弁明書の提出がない場合又は弁明の内容に妥当性がないと判断した場合は、世帯主に対して、法第54条の3第3項の規定に基づき、特別療養費の支給に係る事前通知書(様式5)により特別療養費を支給する旨を通知する。

(資格確認書の返還及び資格確認書(特別療養)の交付)

第7条 資格確認書の交付を受けている被保険者が属する世帯の世帯主に対して、省令第27条の5の2第1項の規定に基づき、前条の規定による通知を行う場合は、あわせて、国民健康保険資格確認書返還通知(様式6)により資格確認書の返還を求めるものとする。

2 前項の規定による返還を求めた資格確認書の有効期限が切れた場合は、省令第27条の5の2第3項の規定により資格確認書が返還されたものとみなす。

3 前2項の規定により世帯主が資格確認書を返還したときは、当該世帯に属する被保険者(第2条第2項に規定する者を除く。)に対し資格確認書(特別療養)を交付する。

4 資格確認書(特別療養)の有効期限は、通常の資格確認書に記載されるべき有効期限までとする。

(特別療養費の支給から療養の給付等への切り替え)

第8条 特別療養費支給対象世帯又は被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合は、特別療養費の支給に代えて、法第54条の3第4項の規定による療養の給付又は療養費等の支給を行う。

(1) 特別療養費支給対象世帯が滞納保険料を完納した場合又はその額が著しく減少した場合

(2) 第3条第1項に規定する特別の事情があると新たに認められる場合

(3) 特別療養費支給対象世帯に属する被保険者が第2条第2項各号のいずれかに該当する場合

2 特別療養費の支給から療養の給付等へ切り替えるときは、療養の給付等に係る事前通知書(様式7)により通知するものとする。

(保険給付の支払い一時差止)

第9条 保険給付を受けることができる世帯主が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6月間を経過するまでに滞納保険料を納付しない場合においては、保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めるものとする。ただし、第2条第2項各号のいずれかに該当する場合又は第3条第1項に規定する特別の事情があると認められる場合は除く。

2 一時差止する保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額とならないようにするものとする。

3 保険給付の支払いを差し止める場合は、国民健康保険給付一時差止通知書(様式8)により通知するものとする。

(滞納保険料の控除)

第10条 保険給付の一時差止となっている世帯主が、なお滞納保険料を納付しない場合には、あらかじめ滞納保険料控除通知書(様式9)により世帯主等に通知し、一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険料を控除することができる。

(委任)

第11条 この要領に定めるもののほか、特別療養費の支給及び保険給付の差止等に関し必要な事項は、国保年金課長が定める。

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国民健康保険特別療養費の支給に関する事務処理要領

令和6年12月2日 種別なし

(令和6年12月2日施行)