○荒川区子どもの医療費の助成に関する条例

平成19年3月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、次代を担う子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの保健の向上と健やかな育成を図り、もって児童福祉の増進と子育ての支援に資することを目的とする。

(一部改正〔令和4年条例34号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に子どもを養育する(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)ものをいう。

(3) 特定子ども 15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、次に掲げる要件を備えているものをいう。

 現に何人からも監護されていないこと。

 荒川区規則(以下「規則」という。)で定める要件を備えていること。

(一部改正〔令和4年条例34号〕)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、保護者又は特定子どもで、保護者にあっては保護者の養育する子どもが、特定子どもにあっては特定子どもが、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 区内に住所を有すること。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他規則で定める社会保険に関する法令(以下「社会保険各法」という。)の規定により医療に関する給付が行われる者であること。

2 前項の規定にかかわらず、保護者の養育する子ども又は特定子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、当該保護者又は当該特定子どもは、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 規則で定める施設に入所しているとき。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されているとき。

(一部改正〔平成26年条例27号・29年10号・令和4年34号〕)

(受給資格の認定)

第4条 医療費の助成を受けようとする対象者は、当該対象者で保護者であるものにあってはその者の養育する子どもについて、当該対象者で特定子どもであるものにあってはその者について、規則で定めるところにより区長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 区長は、前項の認定をしたときは、受給資格を証する医療証を当該対象者に交付するものとする。

(一部改正〔令和4年条例34号〕)

(助成の範囲)

第5条 区は、対象者で保護者であるものの養育する子ども又は対象者で特定子どもであるものの疾病又は負傷について、国民健康保険法又は社会保険各法の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費(健康保険の療養に要する費用の額の算定方法によって算定された額(当該法令の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)を超える額を除く。)のうち、当該法令の規定によって当該子どもに係る国民健康保険法による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額(病院又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養(以下「入院時食事療養」という。)を受けた場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額に相当する額(以下「食事療養標準負担額」という。)を除く。)を助成する。

2 前項の規定による助成は、他の法令及び条例による医療に関する給付を受けることができる場合は、その給付の限度において行わない。

(一部改正〔令和4年条例34号〕)

(助成の方法)

第6条 医療費の助成は、医療証の交付を受けた対象者が、病院、診療所、薬局又はその他の者(以下「病院等」という。)に、医療証を提示して、診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、助成する額を当該病院等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特別の理由があると認めるときは、助成する額を対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(食事療養標準負担額の支払方法)

第7条 前条第1項に規定する方法により医療費の助成を受ける対象者は、入院時食事療養を受けた場合に限り、食事療養標準負担額を、厚生労働省令の規定の例により病院又は診療所に支払うものとする。

(届出義務)

第8条 対象者は、第4条第1項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を規則で定めるところにより速やかに区長に届け出なければならない。

2 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、規則で定めるところにより、遅滞なく区長に届け出なければならない。ただし、同一の事由について、対象者が既に届け出ている場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成26年条例27号〕)

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償の請求権の譲渡)

第10条 対象者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において当該助成事由に係る医療費の助成を受けたときは、規則で定めるところにより、その助成の額の限度において、対象者が当該助成事由に係る第三者に対して有する損害賠償の請求権を区に譲渡するものとする。

2 対象者は、前項の規定により第三者に対して有する損害賠償の請求権を譲渡した場合は、規則で定めるところにより、当該第三者にその旨を遅滞なく通知しなければならない。

(全部改正〔平成26年条例27号〕)

(助成費の返還等)

第11条 区長は、医療費の助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部(第2号から第4号までのいずれかに該当する場合にあっては、第三者の行為によって生じた疾病又は負傷に係る医療費の助成の額を限度とする。)を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けたとき。

(2) 第8条第2項の規定に違反して、同項の規定による届出を行わなかったとき。

(3) 前条第1項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡しなかったとき。

(4) 前条第2項の規定に違反して、損害賠償の請求権を譲渡した旨の通知を行わなかったとき。

2 医療費の助成事由が第三者の行為によって生じた場合において、対象者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、区長は、その額の限度において、医療費の助成を行わず、又は助成した医療費を返還させることができる。

(一部改正〔平成26年条例27号〕)

(報告等)

第12条 区長は、医療費の助成に関し必要があると認めたときは、対象者に対して報告を求め、又は質問することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条から第4条まで、第8条第9条第13条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 前項ただし書に規定する規定の施行の日前になされた医療証の交付等に関する手続は、第4条の規定によりなされたものとみなす。

3 この条例による医療費の助成は、対象者の養育する子どもが平成19年4月1日以後にその疾病又は負傷について医療に関する給付を受ける場合に行う。

(平成21年3月19日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年10月23日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の荒川区子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成29年3月24日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年10月20日条例第34号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3項から第6項までの規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の荒川区子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 施行日において新条例第3条第1項に規定する対象者(改正前の第3条第1項に規定する対象者を除く。)に該当すべき者(以下「新対象者」という。)で、医療費の助成を受けようとするものは、施行日前においても、新条例第4条第1項の規定の例により、区長に申請し、その認定を受けることができる。この場合において、その認定を受けた新対象者は、施行日において同項の認定を受けたものとみなす。

4 区長は、前項前段の認定をしたときは、新条例第4条第2項の規定の例により、その認定に係る医療証をその認定を受けた新対象者に交付するものとする。この場合において、その医療証は、施行日において区長が交付した同項の医療証とみなす。

5 附則第3項前段の認定を受けた新対象者は、同項前段の規定により申請した事項に変更が生じたときは、新条例第8条第1項の規定の例により、その旨を区長に届け出なければならない。

6 区長は、医療費の助成に関し必要があると認めたときは、施行日前においても、新条例第12条の規定の例により、附則第3項前段の認定を受けた新対象者に対して報告を求め、又は質問することができる。

7 附則第3項後段の規定により新条例第4条第1項の認定を受けたものとみなされた者についての新条例第8条第1項の適用については、同項中「第4条第1項」とあるのは、「荒川区子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(令和4年荒川区条例第34号)附則第3項前段」とする。

荒川区子どもの医療費の助成に関する条例

平成19年3月20日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)