○荒川区資源回収事業に関する補助金交付要綱
令和7年3月12日
制定
(6荒環清第2257号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区の資源回収事業に関する補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、集団回収により回収された資源を収集し、及び運搬する荒川区リサイクル事業協同組合(以下「協同組合」という。)に対し、資源の収集運搬等に要する経費の一部を補助することにより、ごみ減量及びリサイクルの推進を図り、もって資源循環型社会の形成に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語の意義は、荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年荒川区条例25号)において使用する用語の例による。
(交付対象品目)
第4条 補助金の交付対象資源は、次の各号に掲げる物(以下「交付対象品目」という。)とする。
(1) カレットびん(繰り返し使用ができないガラスびんのことをいう。以下同じ。)
(2) 飲食料用のスチール缶
(3) 飲食料品用容器のペットボトル
(4) 発泡スチロール製食品用トレイ
(5) 古布
(6) 古紙(新聞、雑誌及び段ボールに限る。以下同じ。)
(交付金額)
第5条 補助金は、集団回収により回収した前条の交付対象品目の量に応じて支給するものとし、その基準額(交付対象品目の回収量に応じて交付する補助金の額をいう。以下同じ。)については、区長が毎年度当初に定め協同組合に通知するものとする。
2 交付対象品目のうち古紙については、古紙1キログラム当たりの市場価格を基礎として区長が毎月決定する額(以下「市況価格」という。)が、区長が別に定める額未満となった場合に基準額を支給するものとする。
3 第1項の基準額に変更があった場合は、その都度協同組合に通知する。
(1) 荒川区資源回収実績報告書(別記第2号様式)
(2) 台貫証明書
2 前項第2号に規定する台貫証明書には、リサイクル推進団体ごとの交付対象品目の回収量を記載するものとする。
3 第1項第2号に規定する台貫証明書を提出することができないときは、その写し又は交付対象品目の回収量を証明する帳票等をもってこれに代えることができる。
2 前項の補助金の交付の決定には、必要な条件を附することができる。
(請求書の提出)
第8条 協同組合は、補助金の交付決定通知を受けたときは、速やかに荒川区資源回収事業補助金交付請求書(別記第4号様式)を区長に提出するものとする。
(交付方法)
第9条 補助金の交付は、協同組合が指定する金融機関の口座への振り込みにより行うものとする。
(報告等)
第10条 区長は、補助金の交付に関して必要があると認めるときは、協同組合に対し報告を求めることができる。
(1) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付対象品目の回収を行うことができなくなったとき。
(4) 回収した交付対象品目の適正な再利用の実施に必要な体制を確保することができなくなったとき。
(5) 第7条の規定による補助金の交付決定の内容又は関係法令等に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(覚書)
第12条 区と協同組合は、荒川区資源の回収事業の円滑な実施を期するため覚書を締結する。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(1) 荒川区古紙回収事業緊急支援に関する補助金交付要綱(平成9年11月10日助役決定)
(2) 荒川区びん・缶回収事業に関する補助金交付要綱(平成14年5月1日助役決定)
(3) 荒川区ペットボトル、発泡スチロール製食品用トレイ回収事業に関する補助金交付要綱(平成19年3月30日助役決定)
(4) 荒川区古布回収事業に関する補助金交付要綱(平成23年8月1日副区長決定)
3 この要綱の施行の日前に旧要綱の規定により補助金の交付の決定を受けている者については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
交付対象品目(資源) | 交付申請の期日 |
カレットびん | 各月分につき翌月末日(ただし、3月分については3月末日)まで |
飲食料用のスチール缶 | |
飲食料品用容器のペットボトル | |
発泡スチロール製食品用トレイ | |
古布 | |
古紙 | 四半期分につき各四半期の最終月の翌月末日(ただし、第4四半期分については3月末日)まで |