○荒川区町会・自治会デジタル活用促進支援補助金交付要綱
(通則)
第1条 荒川区町会・自治会デジタル活用促進支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区内の町会等が地域の情報の発信等を行うウェブサイト及びソーシャルネットワーキングサービス(荒川区長(以下「区長」という。)が適当と認めるものに限る。以下「SNS」という。)の開設、更新等を独自に行うに当たって必要な環境の整備等に係る経費の一部を助成することにより、地域における情報を発信する環境の整備を推進するとともに、地域住民による情報の発信及び共有の場を創出し、町会等の活動の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「町会等」とは、地域内の福祉、文化及び生活環境の向上及び発展並びに地域の連帯感の醸成を目指し、地域の住民が自主的に運営する公共的団体をいう。
(助成団体の資格)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となるもの(以下「助成対象町会等」という。)は、荒川区町会に対する事務事業助成金交付要綱(平成8年5月2日8荒地区発第69号)による助成金の交付を受けている町会等であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 町会等の活動及び地域の情報をウェブサイト又はSNSにおいて発信し、又は発信することを予定していること。
(2) 地域の情報の発信その他の町会等の活動に供することを目的として、インターネットを利用するための回線に係る設備(以下「LAN設備」という。)を導入し、又は導入することを予定していること。
(補助金の交付対象経費)
第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 町会等のウェブサイト又はSNSの開設、更新及び維持に係る経費
(2) LAN設備を導入するための機器のリースに係る経費
(3) LAN設備を導入するための工事に係る経費
(4) インターネット接続サービスの利用に係る経費(スマートフォン(スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和6年法律第58号)第2条第1項に規定するスマートフォンをいう。)の利用に係る通信料を除く。)
(補助金額等)
第6条 この要綱による補助金の額は、交付対象経費の実支出額の全額と6万円とを比較していずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付の申請)
第7条 この要綱による補助金の交付を受けようとする助成対象町会等(以下「申請者」という。)は、荒川区町会・自治会デジタル活用促進支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 見積書その他の交付対象経費の内訳が分かる書類の写し
(2) その他区長が必要と認める書類
(1) 領収書の写しその他の交付対象経費の支出をしたことを証明することができる書類
(2) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 区長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが著しく不適当であると区長が認めるとき。
(補助金の返還)
第13条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、助成団体に対して期限を定めてその返還を求めるものとする。
(帳簿等の整備及び保管)
第14条 助成団体は、補助金に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、補助金の交付が完了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存するものとする。
(検査)
第15条 助成団体は、区長が補助金に係る経理等の状況について検査又は報告を求めた場合は、これに応じるものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区民生活部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別紙
補助条件
第1 申請の取下げ
補助事業者は、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付の決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
第2 事情変更による決定の取消し等
区長は、この補助金の交付の決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部又は一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
第3 承認事項
補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第4 事故報告等
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由その他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第5 状況報告
区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第6 補助事業の遂行命令等
1 区長は、第4及び第5の規定による補助事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、補助事業者が1の規定による命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。
第7 実績報告
補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、荒川区町会・自治会デジタル活用促進支援補助金実績報告書(別記第3号様式)に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。
第8 補助金の額の確定
区長は、第7の規定による実績報告があったときは、当該実績報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区町会・自治会デジタル活用促進支援補助金額確定通知書(別記第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。
第9 是正のための措置
1 区長は、第8の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとることを命ずることができる。
2 第7の規定は、1の規定による命令により必要な措置をした場合においても、これを行わなければならない。
第10 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が、次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
2 1の規定は、第8の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
第11 助成金の返還
1 補助事業者は、補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の命令に従い、これを返還しなければならない。
2 補助事業者は、第8の規定により補助金の額の確定があった場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、区長の命令に従い、その返還をしなければならない。
第12 違約加算金
補助事業者は、第10の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第11の1の規定によりその返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第13 延滞金
補助事業者は、第11の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第14 違約加算金の計算
第12の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第15 延滞金の計算
第13の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第16 他の補助金等の一時停止
補助事業者が第11の規定により補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。
第17 関係書類の作成及び保管
補助事業者は、この補助金及び補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備した上、当該補助事業に係る収入及び支出についての証拠書類を整理し、これらを当該補助事業に係る会計年度終了後5年間保存しておかなければならない。