○荒川区町会に対する事務事業助成金交付要綱
平成8年5月2日
制定
(8荒地区発第69号)
(助役決定)
(通則)
第1条 町会及び自治会(以下「町会」という。)の事務事業に係る助成金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(助成金の交付目的)
第2条 この助成金は、区の各種事業の周知及び実施について町会から協力を得ること並びに町会が自主的に行う事業を支援することにより、地域住民の福祉の向上を図ることを目的として交付する。
(町会の定義)
第3条 この要綱において、町会とは、一定地域内で、福祉、文化、生活環境の向上発展と、地域の連帯感の熟成を目指し、住民の自主的活動により運営する公共団体をいう。
(1) 基礎額
ア 世帯数が1,000世帯未満の町会 1町会当たり125,000円
イ 世帯数が1,000世帯以上2,000世帯未満の町会 1町会当たり130,000円
ウ 世帯数が2000世帯以上の町会 1町会当たり135,000円
(2) 世帯割額 1世帯当たり360円(各町会の100円未満は切上げとする。)
(3) 町会掲示板修繕額 1基につき50,000円
(助成対象事業に係る計画)
第5条 町会は、前条第3号の規定による助成金の交付を受けた場合、交付を受けた日の属する年度の末日までに当該町会掲示板の修繕を完了しなければならない。
(申請書類)
第6条 町会が助成金の交付を受けようとする場合は、次の書類を提出しなければならない。
(1) 申請書
(2) 収支予算書及び事務事業計画書
(3) その他区長が必要と認める書類
(助成金の決定)
第7条 区長は、申請書類を審査し、助成金を交付することが適当と認めたときは、申請者に対し、助成金の交付決定通知を行うものとする。
(助成金の交付手続)
第8条 助成金の交付は、申請者から請求書を提出させ、助成金交付手続を行うものとする。
(収支決算報告)
第9条 区長は、助成事務事業終了後又は年度終了後速やかに収支決算書及び事務事業報告書を提出させるものとする。
(助成金の額の確定)
第10条 区長は、前条の規定による提出書類を審査し、助成金の交付決定の内容に適合するものであると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第11条 区長は、虚偽の申請その他不正の手段による行為の事実が明らかになったときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(申請内容の変更)
第12条 助成金申請後に申請書類の内容に変更が生じたときは、申請者は、速やかに変更届を提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成8年5月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成9年6月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。