○荒川区立公園における移動販売車等の試験導入に関する要綱

令和6年7月1日

制定

(6荒防土第2437号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、公園の利便性及び魅力の向上を図り、もって公園を通じた地域の活性化に繋げていくことを目的とした移動販売車等の試験導入に関して、都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項の許可に当たり必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 移動販売車 荒川区自動車による食品営業に係る営業許可等の取扱要綱(平成17年10月1日17荒保衛第2249号)第3条第1項第1号に規定する飲食店営業(自動車)及びそれ以外の物品販売を行う自動車をいう。

(3) 移動販売営業 公園における移動販売車等を用いた営業をいう。

(設置場所)

第3条 移動販売車等を設置することができる場所は、公園において区長が別に定める場所とする。

(出店期間及び営業時間)

第4条 移動販売車等を設置することができる期間は、区長が別に定めるものとする。

2 移動販売営業を行うことができる時間は、午前9時から午後5時までの範囲内の時間で区長が別に定めるものとする。

(販売品目)

第5条 移動販売営業において販売をすることができるものは、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 公園の利用者の便益に寄与するものであること。

(2) 飲食物の場合は、当該飲食物の販売について、移動販売営業を行う者が食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定による許可を受け、又は第57条第1項の規定による届出を行ったものであること。

(3) 酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類でないこと。

(出店登録者の資格要件)

第6条 移動販売営業を行うことができる者は、次に掲げる要件を全て満たす法人又は事業を行う個人(以下「個人事業者」という。)とする。

(1) 都内に主たる事務所又は住所を有すること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団又は暴力団員及びそれらの利益となる行動を行う団体の代表者、主宰者又はその構成員並びにそれらの協力者でないこと。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の対象となる営業を営む事業者でないこと。

(4) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業者でないこと。

(5) 第7条第2項の規定による申請の日までに納付すべき法人住民税又は個人住民税を完納していること。

(6) 飲食物を販売する場合は、次のいずれにも該当する者であること。

 出店態様に応じた東京都内における食品営業に係る営業許可等を有すること。

 法人にあっては食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第17一ロに規定する食品衛生責任者(以下「食品衛生責任者」という。)を有し、個人事業者にあっては当該個人事業者が食品衛生責任者であること。

(7) 移動販売車を使用する場合は、当該車両を保有し、又は当該車両についてリース契約に基づく使用権を有していること。ただし、リース契約に基づく使用権については、法人又は個人事業者が自動車検査証に記録されている使用者である場合に限る。

(8) 販売品目を対象とする生産物賠償責任保険に加入していること。

(9) その他営業に必要な許可や資格を有すること。

(申請方法)

第7条 移動販売営業を行おうとする者は、都市公園法第5条第1項の許可の申請を行う前に、移動販売営業を行う者(以下「出店登録者」という。)としての登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、移動販売等事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(1) 食品衛生法第55条第1項の規定による許可を受け、又は同法第57条第1項の規定による届出を行ったことを証明する書類の写し

(2) 食品衛生責任者の資格を証明する資料の写し

(3) 生産物賠償責任保険の加入証明書等の写し

(4) 法人の場合は、法人の定款又は登記事項証明書の写し

(5) 個人事業者の場合は、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定により提出した届出書の写し

(6) 車両を使用する場合は、当該車両を使用する者の運転免許証及び当該車両の自動車検査証の写し

(7) 車両をリース契約に基づき使用している場合は、当該車両のリース契約書の写し

(出店登録者の選定)

第8条 区長は、前条第2項の規定による申請があったときは、次に掲げる職にある者を構成員とする委員会(以下「選定委員会」という。)を設置するものとする。

(1) 防災都市づくり部長

(2) 土木担当部長

(3) 防災都市づくり部都市計画課長

(4) 防災都市づくり部基盤整備課長

(5) 防災都市づくり部公園計画担当課長

(6) 健康部生活衛生課長

2 選定委員会は、前条第2項の規定による申請を次の観点から審査し、適当と認める者を出店登録候補者として選定するものとする。

(1) 公園の魅力向上に資すること。

(2) 公園利用者の利便増進に資すること。

3 区長は、前項の規定による選定の結果を踏まえ、出店登録者を決定するものとする。

4 前項の規定による決定に係る出店登録者としての登録の有効期間は、1年を限度とする。

(登録者証)

第9条 区長は、前条第3項の規定による決定をしたときは、当該決定を受けた出店登録者に対して、出店登録者であることを証する書面(次項において「登録者証」という。)を交付するものとする。

2 出店登録者は、移動販売営業を行うときは、移動販売車等の見やすい場所に、登録者証を掲示しなければならない。

(公園施設の設置に係る許可の申請等)

第10条 都市公園法第5条第1項の許可の申請その他の手続及び当該許可の取消しその他の措置については、都市公園法及び荒川区立公園条例の定めるところによる。

(協定の締結)

第11条 出店登録者は、区との間で出店に関する事項を取り決めるための協定を別に締結するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

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荒川区立公園における移動販売車等の試験導入に関する要綱

令和6年7月1日 種別なし

(令和6年7月1日施行)