○荒川区ごみ処理券取扱所の設置等に関する要綱
平成12年4月1日
(12荒環清発第12―9号)
(助役決定)
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により、有料粗大ごみ処理券及び有料ごみ処理券を交付する場合の廃棄物処理手数料の徴収の事務の委託をするにあたり、取扱所の設置等について、必要な事項を定める。
(1) ごみ処理券 有料粗大ごみ処理券及び有料ごみ処理券をいう。
(2) 取扱所 荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する規則(以下「規則」という。)第32条に規定する廃棄物処理手数料の徴収の事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)がその業務を行う場所をいう。
(取扱所の設定)
第3条 区長は、区民及び事業者の利便性を考慮し、取扱所の数を定める。
(取扱所における廃棄物処理手数料徴収事務)
第4条 区長は、取扱所において廃棄物処理手数料の徴収事務を行う者に徴収事務を委託する。
2 前項の徴収事務とは、荒川区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第35条第1項又は第2項に規定する廃棄物処理手数料を受領し、これと引換に廃棄物処理手数料を納付した者にごみ処理券を交付すること、受領した廃棄物処理手数料を荒川区廃棄物処理手数料徴収事務委託契約(以下「委託契約」という。)に定める期日までに、規則で定められた納付書により、指定金融機関、公金収納取扱店又はゆうちょ銀行・郵便局に払い込むこと及びこれらの業務に付随する事務をいう。
(取扱所の設置)
第5条 受託者は、その業務を行うため、区長が適当と認めた場所に取扱所を設置しなければならない。
(取扱所の標識及び料額表の掲出)
第6条 受託者は、取扱所に区長が事前に配布する取扱所の標識及び料額表を廃棄物処理手数料を支払おうとする者の見やすいところに掲示しなければならない。
(取扱所の基準)
第7条 受託者は、区の行う事務の一部を行う者として、公共の利益のため、誠実にその業務を行わなければならない。
2 区長は、必要があるときは、受託者が前項の規定により当該業務を行う場合の遵守事項を定めることができる。
(指示)
第8条 区長は、必要があるときは、受託者に対し、取扱所に設けるべき設備及び常備すべきごみ処理券の種類、数量について指示することができる。
(取扱手数料)
第9条 区長は、受託者が行う業務につき、委託契約の定めるところにより、受託者に取扱手数料を支払う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、取扱所の設置に関して必要な事項は環境清掃部長が定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。