○荒川区耐震シェルター等設置支援事業要綱

令和元年6月17日

制定

(31荒防防第654号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、区内に存する木造住宅に居住する高齢者等に対して、耐震シェルター等の設置に係る経費を助成することにより、地震発生時において迅速な避難が困難な高齢者等の安全の確保を促進することを目的とする。

(趣旨)

第2条 耐震シェルター等の設置支援の実施については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震シェルター等 次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。

 耐震シェルター、防災ベッドその他の大規模地震による建物の倒壊等から区民の生命を守る装置であること。

 東京都が安価で信頼できる木造住宅の耐震改修に係る装置として選定したものであること。

(2) 設置業者 耐震シェルター等を設置する事業者をいう。

(助成の対象)

第4条 区長は、次のいずれかの要件を満たす者を助成の対象とすることができる。

(1) 65歳以上の高齢者のみで構成された世帯の者で住民税等を滞納していないもの

(2) 世帯全員が特別区区民税、都民税が非課税の者

(3) 次のからまでのいずれかに該当する者で住民税等を滞納していないもの

 身体障害者手帳の交付を受けている者

 愛の手帳の交付を受けている者

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 要介護4又は5の認定を受けている者

(4) 前3号に規定する者のほか、区長が必要と認める者

(対象となる建物)

第5条 助成の対象となる住宅は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 区内に存すること。

(2) 昭和56年5月31日以前に建築された木造の戸建住宅であること。

(3) 自己の居住の用に供する家屋又は貸家の用に供する家屋であること。

(4) この要綱に基づく助成金(以下「助成金」という。)又はこれに類する耐震シェルター等に関する助成金等を受けていないものであること。

2 前項の規定にかかわらず、荒川区木造建物耐震化推進事業制度要綱(平成20年12月10日付け20荒都住第731号)に基づき、木造建物耐震補強工事支援事業又は木造建物防火耐震補強工事支援事業による補助金の交付を受けている建物は、助成の対象となる建物としないものとする。

(助成対象経費)

第6条 助成の対象となる経費は、次に掲げる購入及び設置に係る工事(以下「設置工事等」という。)に要する費用とする。

(1) 耐震シェルター等の購入

(2) 前条の規定により助成の対象となる建物における耐震シェルター等の設置(区長が特に必要と認めるものを除き、当該建物の1階における耐震シェルター等の設置に限る。)に係る工事

(助成金の額)

第7条 助成金の額は、設置工事等に要した額に10分の9を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。

(交付申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする第4条に規定する者(以下「申請者」という。)は、設置工事等に着手する前に、荒川区耐震シェルター等設置助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請するものとする。

(1) 建物全部事項証明書又は建物に関する申請者所有権を証明する書類

(2) 住民税納税証明書(申請書提出年度の前年度のものに限る。)

(3) 住民票の写し

(4) 国民健康保険料納付済額証明書又は後期高齢者医療制度保険料納付済額証明書

(5) 貸家の用に供する家屋に耐震シェルター等を設置する場合にあっては、当該家屋に関する建物賃貸借契約書又は建物賃貸借契約の締結を証する書類の写し

(6) 設置工事等に関する見積書の写し

(7) 耐震シェルター等を設置する部屋の現況の写真

(8) 第4条第2号に該当する者にあっては、住民税非課税証明書

(9) 第4条第3号に該当する者にあっては、当該事項を証明する書類の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項に規定する決定の内容を、荒川区耐震シェルター等設置助成金交付可否決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(変更及び取下げ)

第10条 助成決定者は、助成金の交付決定を受けた後に、交付決定の内容を変更し、又は第8条の規定による申請を取り下げるときは、荒川区耐震シェルター等設置助成金交付決定(内容変更・取下げ)承認申請書(別記第3号様式)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更又は取下げの可否を決定するものとする。

3 区長は、前項に規定する決定の内容を、荒川区耐震シェルター等設置助成金交付決定(内容変更・取下げ)承認決定通知書(別記第4号様式)により、助成決定者に通知するものとする。

(工事完了届)

第11条 当該設置工事等を完了したときに、助成決定者は、荒川区耐震シェルター等設置完了届(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に届け出るものとする。

(1) 設置工事等に関する領収書の写し

(2) 設置工事等に関する請求書の写し(第13条の規定により助成金の受領の委任を受けた設置業者に助成金を交付する場合に限る。)

(3) 設置工事等が完了した後における耐震シェルター等を設置した部屋の現況を確認することができる写真

(4) 受領委任状(第13条の規定により助成金の受領を設置業者に委任する場合に限る。)

2 区長は、前項の届出があったときは、設置工事等の適否についてその内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、荒川区耐震シェルター等設置助成金額確定通知書(別記第6号様式)により助成決定者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第12条 区長は、前条第2項の規定による審査、調査等の結果、設置工事等が第9条第2項に規定する助成金の交付決定(以下「交付決定」という。)の内容若しくは同条第3項の規定により付した条件若しくは第10条第2項の規定により変更の承認を受けた内容に適合しないと認めるとき又は設置工事等の内容に瑕疵があると認めるときは、設置業者に対し、期日を指定して、これらに適合させるための措置を講ずることを命じなければならない。

2 区長は、交付決定の内容又は第9条第3項の規定により付した条件に適合しないと認めるとき若しくは第10条第2項の規定により変更の承認を受けた内容に適合しないと認めるとき又は設置工事等の内容に瑕疵があると認めるときは、助成決定者に対し、期日を指定して、これに適合させるための措置を講ずることを命じなければならない。

(受領の委任)

第13条 助成決定者は、助成金の受領を設置業者に委任することができる。

(助成金の支払)

第14条 助成決定者は、設置工事等を完了した後、荒川区耐震シェルター等設置助成金支払請求書(別記第7号様式)により、区長に助成金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、第11条の規定により設置工事等が適正に行われていることを確認した後(第12条の規定により是正のための措置を命じたときは、当該措置が講じられたことを確認した後)、助成金を助成決定者又は前条の規定により助成金の受領の委任を受けた設置業者に支払うものとする。

(決定の取消し)

第15条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 第1号及び前号に掲げるほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定の一部又は全部を取り消す場合は、荒川区耐震シェルター等設置助成金交付決定取消通知書(別記第8号様式)により、助成決定者に通知しなければならない。

(助成金の返還)

第16条 区長は、前条の規定により取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金を交付しているときは、助成決定者に対し、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(設置後の管理)

第17条 助成決定者は、助成金の交付を受けて設置した耐震シェルター等を第1条に定める目的に反して使用してはならない。

2 耐震シェルター等を設置した後の維持管理については、助成決定者の責任で行うものとする。

(帳票の整備)

第18条 区長は、設置工事等に関する助成金の交付の実績を明確にするため、必要な帳票を整備しておかなければならない。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。

この要綱は、令和元年6月17日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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荒川区耐震シェルター等設置支援事業要綱

令和元年6月17日 種別なし

(令和6年4月1日施行)