○荒川区木造建物耐震化推進事業制度要綱
平成20年12月10日
制定
(20荒都住第731号)
(副区長決定)
荒川区木造住宅等耐震化推進事業制度要綱(平成20年3月31日付け19荒都住第1085号)の一部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、密集した市街地にある木造建物のうち、大規模地震による倒壊等のおそれがある建物について、耐震診断に基づき耐震補強工事、耐震建替え工事等を行う区民を支援する制度(以下「木造建物耐震化推進事業制度」という。)を確立することで建物の耐震性等の向上を推進し、もって大規模地震による建物倒壊等から区民の生命と財産を守ることを目的とする。
(趣旨)
2 木造建物耐震化推進事業に対する補助の実施については、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「方針」という。)に基づく木造建物に係る耐震診断で、一般財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法によるものをいう。
(2) 耐震補強設計 方針並びに準耐火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1358号)、耐火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1399号)及び防火構造の構造方法を定める件(平成12年建設省告示第1359号)に基づく耐震補強の設計をいう。
(3) 耐震補強工事 耐震補強設計に基づき行う耐震補強工事をいう。
(4) 耐震建替え工事 既存の建物を除却するとともに、当該建物の敷地に建物を新たに建築する工事をいう。
(5) 耐震シェルター設置工事 大規模地震による建物の倒壊等から区民の生命を守る避難施設等であって、東京都知事が安価で信頼できる木造住宅の耐震改修装置として選定するもの(荒川区高齢者防災ベッド設置支援事業要綱(令和元年6月13日付31荒防防第654号)第2条第1号に規定する防災ベッドを除く。)の設置工事をいう。
(6) 除却工事 既存の建物の全部を除却する工事をいう。
(7) 賃貸アパート 賃貸の用に供する2戸以上の住戸を有する共同住宅又は長屋をいう。
(8) 不燃化特区 東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱(平成25年3月29日付け24都市整防第598号)に基づき、東京都知事が指定した不燃化推進特定整備地区をいう。
(9) 防火耐震補強工事 耐震補強工事と同時に実施する、開口部のうち延焼のおそれのある部分は防火設備(ただし、区長が防火設備と同等の性能を有すると認めるときは、この限りでない。)とし、外壁及び軒裏は準耐火構造(ただし、区長が準耐火構造と同等の性能を有すると認めるときは、この限りでない。)とする、防火性能を向上させる工事をいう。
(10) 高齢者世帯 次のいずれかに該当する世帯をいう。
ア 70歳以上の者によって構成される単身の世帯
イ 70歳以上の者及びその配偶者によって構成される世帯
ウ 70歳以上の者及びその兄弟姉妹によって構成される世帯
エ 70歳以上の者及びその親によって構成される世帯
(11) 空家 1か月以上使用されていない建築物をいう。
(12) 特定非営利活動法人等 特定非営利活動法人、社会福祉法人、町会・自治会、地域住民を主体とする団体その他の空家等を活用することが地域の活性化につながるものと区長が認めたもの
(実施する支援事業)
第3条 木造建物耐震化推進事業制度として実施する支援事業(以下「支援事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 木造建物耐震診断支援事業
(2) 木造建物耐震補強設計支援事業
(3) 木造建物耐震補強工事支援事業
(4) 木造建物耐震建替え工事支援事業
(5) 木造建物耐震シェルター設置工事支援事業
(6) 木造建物防火耐震補強工事支援事業
(7) 木造建物除却工事支援事業
2 支援事業は、区の予算の範囲内で実施するものとする。
第2章 木造建物耐震診断支援事業
(対象建物)
第4条 木造建物耐震診断支援事業の対象となる建物は、区内にある木造建物であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 次のいずれかに該当すること。
ア 建物の所有者が現に居住する戸建住宅であって、居住の用途に供する部分の面積が2分の1以上のもの
イ 借家人が現に居住する戸建住宅であって、居住の用途に供する部分の面積が2分の1以上のもの
ウ 荒川区町会事務所建設等助成金交付要綱(昭和56年5月26日付け56荒区区発第132号)の規定による助成金の交付を受けることができる町会事務所又は町会会館
エ 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する住宅を有しない診療所
オ 複数の借家人が現に居住する賃貸アパート
カ 賃貸借契約、売買契約等の目的物とされている空家
(2) 昭和56年5月31日以前に建築された建物
(3) 法その他の関係法令等に違反していない建物又は著しい違反のない建物であって、かつ、その違反が工事の際に解消される程度であると区長が認めるものであること。
(4) 国、地方公共団体その他の団体からこの要綱に基づく補助金と同種の助成を受ける建物でないこと。
ア 当該建物の所有者であること。ただし、所有者が法人の場合は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者を除く。)又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条に規定する一般社団法人等であること。
イ 住民税等を滞納していないこと。ただし、所有者が法人の場合は、法人住民税等を滞納していないこと。
(2) 前条第1項第1号ウに該当する建物 荒川区町会事務所建設等助成金交付要綱の規定による助成金の交付を申請することができる者であること。
(3) 前条第1項第1号カに該当する建物 次に掲げる要件を全て満たす者であること。
ア 次のいずれかに該当すること。
(ア) 当該建物の所有者若しくは当該建物を取得しようとするもの(これらの者が法人の場合にあっては、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者を除く。)又は一般社団法人等に限る。)又は当該建物の賃借人として自ら居住しようとするものであること。
(イ) 空家等を所有する者であって、地域まちづくりに資する活動を行うことについて特定非営利活動法人等と覚書を締結したものであること。
イ 住民税等(当該建物の所有者が法人である場合にあっては、法人住民税等とする。)を滞納していないこと。
(1) 第4条第1項第1号アからエまで又はカに該当する建物 耐震診断に要した費用の10分の10の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき300,000円を限度とする。
(2) 第4条第1項第1号オに該当する建物 耐震診断に要した費用の10分の10の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき500,000円を限度とする。
(耐震診断に要する費用に係る補助金の交付の内定申請等)
第7条 第5条の要件を満たす者(第4条第1項第1号ア、イ及び、エからカまでに該当する建物については、所有者が複数ある場合は、すべての所有者の代表者とする。)は、耐震診断に要する費用に係る補助金の交付を受けようとする場合は、別表に掲げる添付書類を添えて荒川区木造建物耐震診断補助金交付内定申請書(別記第1号様式)により、区長に提出するものとする。
4 区長は、前項の内定の決定に際しては、別紙1の条件を付すものとする。
4 区長は、前項の完了届が提出されたときは、耐震診断が完了したことを確認するものとする。この場合において、区長は、確認のために必要があると認めるときは、診断補助内定者に対して報告及び資料の提出を求めることができる。
5 診断補助内定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない。
(耐震診断に要する費用に係る補助金の交付申請等)
第10条 診断補助内定者は、耐震診断が完了したときは、荒川区木造建物耐震診断補助金交付申請書(別記第6号様式)により、区長に提出するものとする。
3 区長は、前項の交付の決定に際しては、別紙2の条件を付すものとする。
(受領の委任)
第10条の2 前条第2項の規定による通知を受けた診断補助内定者(以下「診断補助対象者」という。」)は、診断補助対象者が代理人として認めた者(以下「代理人」という。)に補助金の受領を委任することができる。
(耐震診断に要する費用に係る補助金の請求等)
第11条 診断補助内定者は、速やかに荒川区木造建物耐震診断補助金支払請求書(別記第8号様式)により、区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに診断補助対象者又は代理人に補助金を支払うものとする。
第3章 木造建物耐震補強設計支援事業
(1) 第4条第1項第1号アに該当する建物 耐震補強設計に要した費用の3分の2の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき150,000円を限度とする。ただし、高齢者世帯が引き続き2年以上居住している建物の場合は、1棟につき300,000円を限度とする。
(2) 第4条第1項第1号イに該当する建物 耐震補強設計に要した費用の2分の1の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき150,000円を限度とする。ただし、高齢者世帯が引き続き2年以上居住している建物又は荒川区高齢者住み替え家賃等助成事業補助金交付要綱(平成21年6月1日付け21荒福高第335号。以下「高齢者家賃助成要綱」という。)の規定により補助金の交付を受けた高齢者世帯が居住していた建物(高齢者世帯が転居した後5年以内に第7条第1項に基づき申請した者が所有する建物に限る。以下同じ。)の場合は、耐震補強設計に要した費用の3分の2の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき300,000円を限度とする。
(3) 第4条第1項第1号ウ、エ又はカに該当する建物 耐震補強設計に要した費用の3分の2の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき150,000円を限度とする。
(4) 第4条第1項第1号オに該当する建物 耐震補強設計に要した費用の2分の1の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき250,000円を限度とする。ただし、高齢者世帯が引き続き2年以上居住している建物又は高齢者家賃助成要綱の規定により補助金の交付を受けた高齢者世帯が居住していた建物の場合は、耐震補強設計に要した費用の3分の2の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき500,000円を限度とする。
(対象建物)
第13条 木造建物耐震補強設計支援事業の対象となる建物は、次に掲げる要件をすべて満たす建物とする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 第9条の規定により実施された耐震診断の結果、評点が1.0未満の建物
(2) 耐震診断士が耐震補強設計を行った結果、評点が1.0以上となる建物
(補助対象者)
第14条 木造建物耐震補強設計支援事業について申請することができる者の要件は、第5条の規定を準用する。
(耐震補強設計に要する費用に係る補助金の交付の内定申請等)
第15条 前条の要件を満たす者(第4条第1項第1号ア、イ及び、エからカまでに該当する建物については、所有者が複数ある場合は、すべての所有者の代表者とする。)は、耐震補強設計に要する費用に係る補助金の交付を受けようとする場合は、別表に掲げる添付書類を添えて荒川区木造建物(耐震補強設計・耐震補強工事・耐震建替え工事・耐震シェルター設置工事・防火耐震補強工事・除却工事)補助金交付内定申請書(別記第9号様式)により、区長に提出するものとする。
3 第1項の規定による申請に際しては、申請者は、区に登録された耐震診断士の中から耐震補強設計の委託契約の締結を予定するものを選定し、区長に届け出るものとする。
5 区長は、前項の内定の決定に際しては、別紙3の条件を付すものとする。
4 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認することを決定したときは荒川区木造建物耐震化推進事業補助金全体設計承認書(別記第10号様式の2)により、第14条に規定する補助対象者に通知しなければならない。
2 複数年度にわたり耐震補強設計を実施する補助内定者については、当該工事の2年度目以降において、前項の規定を適用しない。
5 区長は、前項の完了届が提出されたときは、耐震補強設計が完了したことを確認するものとする。この場合において、区長は、確認のために必要があると認めるときは、設計補助内定者に対して報告及び資料の提出を求めることができる。
6 設計補助内定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない。
(耐震補強設計に要する費用に係る補助金の交付申請等)
第18条 設計補助内定者は、耐震補強設計が完了したときは、荒川区木造建物(耐震補強設計・耐震補強工事・耐震建替え工事・耐震シェルター設置工事・防火耐震補強工事・除却工事)補助金交付申請書(別記第14号様式)により、区長に提出するものとする。
3 区長は、前項の交付の決定に際しては、別紙2の条件を付すものとする。
(受領の委任)
第18条の2 前条第2項の規定による通知を受けた設計補助内定者(以下「設計補助対象者」という。」)は、設計補助対象者が代理人として認めた者(以下「代理人」という。)に補助金の受領を委任することができる。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに設計補助対象者又は代理人に補助金を支払うものとする。
第4章 木造建物耐震補強工事支援事業等
(1) 木造建物耐震補強工事支援事業
ア 第4条第1項第1号アに該当する建物 耐震補強工事に要した費用の5分の4(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき1,800,000円を限度とする。ただし、高齢者世帯が引き続き2年以上居住している建物の場合は、1棟につき3,600,000円を限度とする。
イ 第4条第1項第1号イに該当する建物 耐震補強工事に要した費用の5分の4(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき1,800,000円を限度とする。ただし、高齢者世帯が引き続き2年以上居住している建物又は高齢者家賃助成要綱の規定により補助金の交付を受けた高齢者世帯が居住していた建物の場合は、1棟につき3,600,000円を限度とする。
ウ 第4条第1項第1号ウ又はエに該当する建物 耐震補強工事に要した費用の3分の2(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき1,000,000円を限度とする。
エ 第4条第1項第1号オに該当する建物 耐震補強工事に要した費用の5分の4(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき2,500,000円を限度とする。ただし、高齢者世帯が引き続き2年以上居住している建物又は高齢者家賃助成要綱の規定により補助金の交付を受けた高齢者世帯が居住していた建物の場合は、耐震補強工事に要した費用の5分の4の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき5,000,000円を限度とする。
オ 第4条第1項第1号カに該当する建物 耐震補強工事に要した費用の5分の4(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき1,800,000円を限度とする。
(2) 木造建物耐震建替え工事支援事業
ア 第4条第1項第1号アに該当する建物 耐震建替え工事に要した費用の5分の4(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき2,000,000円を限度とする。ただし、高齢者世帯が引き続き2年以上居住している建物の場合は、1棟につき4,000,000円を限度とする。
イ 第4条第1項第1号イに該当する建物(第4条第1項第1号オに該当する建物であって、耐震建替え工事後の建物が賃貸アパート以外の建物を含む。) 耐震建替え工事に要した費用の5分の4(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき2,000,000円を限度とする。ただし、高齢者世帯が引き続き2年以上居住している建物又は高齢者家賃助成要綱の規定により補助金の交付を受けた高齢者世帯が居住していた建物の場合は、耐震建替え工事に要した費用に要した費用の5分の4(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき4,000,000円を限度とする。
ウ 第4条第1項第1号エに該当する建物 耐震建替え工事に要した費用の3分の2(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき1,500,000円を限度とする。
エ 第4条第1項第1号オに該当する建物(耐震建替え工事後の建物が賃貸アパート以外の建物を除く。) 耐震建替え工事に要した費用の5分の4(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき2,500,000円を限度とする。ただし、高齢者世帯が引き続き2年以上居住している建物又は高齢者家賃助成要綱の規定により補助金の交付を受けた高齢者世帯が居住していた建物の場合は、1棟につき5,000,000円を限度とする。
(3) 木造建物耐震シェルター設置工事支援事業
ア 第4条第1項第1号アに該当する建物 耐震シェルター設置工事に要した費用の3分の2(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき300,000円を限度とする。
イ 第4条第1項第1号イに該当する建物 耐震シェルター設置工事に要した費用の2分の1(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき300,000円を限度とする。
(4) 木造建物防火耐震補強工事支援事業
ア 第4条第1項第1号アに該当する建物 次に掲げる額の合計額とする。ただし、(イ)に掲げる額については、あらかじめ差し引いて交付するものとする。
(ア) 防火耐震補強工事に要した費用の10分の9(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき5,000,000円を限度とする。
(イ) 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
イ 第4条第1項第1号イからカまでのいずれかに該当する建物 防火耐震補強工事に要した費用の10分の9(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき5,000,000円を限度とする。
(5) 木造建物除却工事支援事業
ア 第4条第1項第1号アに該当する対象建物 除却工事に要した費用の5分の4(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき1,800,000円を限度とする。
イ 第4条第1項第1号イに該当する対象建物 除却工事に要した費用の5分の4(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき1,800,000円を限度とする。
ウ 第4条第1項第1号オに該当する対象建物 除却工事に要した費用の5分の4(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟につき2,500,000円を限度とする。
(対象建物)
第21条 木造建物耐震補強工事支援事業の対象となる建物は、第17条の規定による耐震補強設計が行われた建物であって、当該耐震補強設計に基づき区内に事業所を有する建設業者又は区内に事業所を有しない建設業者のうち当該建物を建築したものその他区長が認めるもの(以下「耐震補強施工業者」という。)により耐震補強工事が行われるものとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
第22条 木造建物耐震建替え工事支援事業の対象となる建物は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 第9条の規定により実施された耐震診断の結果、評点が1.0未満の建物
(2) 耐震建替え工事後においても耐震建替え工事前の建物の所有者が引き続き所有する建物
(3) 耐震建替え工事後の建物が法その他の関係法令等に適合し、検査済証の交付を受けることができるもの
2 前項の規定にかかわらず、高齢者世帯が引き続き2年以上居住している建物又は高齢者家賃助成要綱に掲げる要綱に加えて、次に掲げる要件のいずれかを満たすものを木造建物耐震建替え工事支援事業の対象となる建物とする。
(1) 第4条第1項第1号アに該当する建物のうち、所有者が耐震建替え工事後の建物に引き続き居住する建物
(2) 第4条第1項第1号イ又はオに該当する建物のうち、建替え後の建物に引き続き高齢者世帯が入居する建物であって、当該建物の所有者によって次に掲げる全ての措置が講じられたもの。
(ア) 耐震建替え工事後の建物の各住戸の専用床面積(外壁及び界壁の中心線で囲われた部分(ベランダ、バルコニー等の部分を除く。)の床面積をいう。)が25平方メートル以上となるように努めること。
(イ) 高齢者向けに一定の配慮を行うこと。
(1) 既に木造建物耐震建替え工事支援を受けたことがある建物
(2) 次のいずれにも該当する建物
ア 住宅市街地総合整備事業制度要綱(平成16年4月1日国住市第350号)第5の規定に基づき区長が策定し、国土交通大臣の承認を受けた住宅市街地整備計画又は東京都防災密集地域総合整備事業制度要綱(平成18年3月31日17都市整防第809号)第15の規定に基づき区長が策定し、東京都知事の承認を受けたガイドラインにより建替えに伴って拡幅整備を行う建物として位置付けられたもの
イ 現況幅員が6メートル未満の主要生活道路に接する敷地における耐震建替え工事後の建物
ウ 当該主要生活道路の中心線から水平距離3メートル以内に存する建物
(3) 第4条第1項第1号エに該当する建物
第23条 木造建物耐震シェルター設置工事支援事業の対象となる建物は、第9条の規定により実施された耐震診断の結果、評点が1.0未満の建物とする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、既に耐震シェルター設置工事支援事業を受けたことがある建物及び第4条第1項第1号エからカまでのいずれかに該当する建物については、前項に規定する対象となる建物としない。
第24条 木造建物防火耐震補強工事支援事業の対象となる建物は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 不燃化特区内の建物
(2) 第17条の規定による耐震補強設計が行われた建物であって、当該耐震補強設計に基づき耐震補強施工業者により防火耐震補強工事が行われるものとする。
第24条の2 木造建物除却工事支援事業の対象となる建物は、第9条の規定により実施された耐震診断の結果、評点が1.0未満の建物とする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 既に木造建物耐震補強工事支援事業又は木造建物耐震シェルター設置工事支援事業を受けたことがある建物
(2) 第4条第1項第1号ウ又はエに該当する建物
(補助対象者)
第25条 木造建物耐震補強工事支援について申請することができる者の要件は、第5条の規定を準用する。
3 木造建物耐震シェルター設置工事支援事業について申請することができる者の要件は、次のいずれかを満たす者であることとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 第4条第1項第1号アに該当する建物 次のすべてに該当すること。
ア 第23条に規定する木造建物耐震シェルター設置支援事業の対象となる建物の所有者であり、現に当該建物に居住していること。
イ アの所有者又はその同居者が高齢者(65歳以上の者をいう。以下同じ。)又は障害者(身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を保持している者をいう。以下同じ。)であること。
ウ 住民税等を滞納していないこと。
(2) 第4条第1項第1号イに該当する建物 次のすべてに該当すること。
ア 第23条に規定する木造建物耐震シェルター設置支援事業の対象となる建物の所有者であり、現に借家人が当該建物に居住していること。
イ アの借家人又はその同居者が高齢者又は障害者であること。
ウ 住民税等を滞納していないこと。
4 木造建物防火耐震補強工事支援について申請することができる者の要件は、第5条の規定を準用する。
3 第1項の規定による申請(耐震補強工事又は防火耐震補強工事に係る申請に限る。)に際しては、申請者は、耐震補強工事又は防火耐震補強工事に係る請負契約の締結を予定している耐震補強施工業者を区長に届け出るものとする。
4 区長は、第1項の規定による申請があったときは、内定の可否及び内定した場合は補助金の交付内定額を決定するとともに、決定内容を申請者に荒川区木造建物(耐震補強設計・耐震補強工事・耐震建替え工事・耐震シェルター設置工事・防火耐震補強工事・除却工事)補助金交付内定可否決定通知書により、通知しなければならない。
5 区長は、前項の内定の決定に際しては、別紙3の条件を付すものとする。
2 複数年度にわたり耐震補強工事等を実施する補助内定者については、当該工事の2年度目以降において、前項の規定を適用しない。
3 工事補助内定者は、耐震補強工事等に係る請負契約の締結後、速やかに耐震補強工事等に着手するとともに、別表に掲げる添付書類を添えて荒川区木造建物(耐震補強設計・耐震補強工事・耐震建替え工事・耐震シェルター設置工事・防火耐震補強工事・除却工事)着手届により、区長に提出するものとする。
4 工事補助内定者は、耐震補強工事等が完了したときは、速やかに別表に掲げる添付書類を添えて荒川区木造建物(耐震補強設計・耐震補強工事・耐震建替え工事・耐震シェルター設置工事・防火耐震補強工事・除却工事)完了届により、区長に提出しなければならない。
5 区長は、前項の完了届が提出されたときは、耐震補強工事等が完了したことを確認するものとする。この場合において、区長は、確認のために必要があると認めるときは、工事補助内定者に対して報告及び資料の提出を求めることができる。
6 工事補助内定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない。
(耐震補強工事等に要する費用に係る補助金の交付申請等)
第29条 工事補助内定者は、耐震補強工事等が完了したときは、荒川区木造建物(耐震補強設計・耐震補強工事・耐震建替え工事・耐震シェルター設置工事・防火耐震補強工事・除却工事)補助金交付申請書により、区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、補助の可否及び補助する場合は補助金の交付額を決定するとともに、決定内容を申請者に荒川区木造建物(耐震補強設計・耐震補強工事・耐震建替え工事・耐震シェルター設置工事・防火耐震補強工事・除却工事)補助金交付可否決定通知書により、通知しなければならない。
3 区長は、前項の交付の決定に際しては、別紙2の条件を付すものとする。
(受領の委任)
第29条の2 前条第2項の規定による通知を受けた工事補助内定者等(以下「工事補助対象者」という。」)は、工事補助対象者が代理人として認めた者(以下「代理人」という。)に補助金の受領を委任することができる。
(耐震補強工事等に要する費用に係る補助金の請求等)
第30条 工事補助対象者は、速やかに荒川区木造建物(耐震補強設計・耐震補強工事・耐震建替え工事・耐震シェルター設置工事・防火耐震補強工事・除却工事)補助金支払請求書により、区長に提出するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに工事補助対象者又は代理人に補助金を支払うものとする。
第5章 耐震診断士
(耐震診断士の業務)
第31条 耐震診断士は、耐震診断、耐震補強設計及び耐震化に関する助言を行うものとする。
2 耐震診断士は、次の事項に関する助言を行うものとする。
(1) 耐震診断に関すること。
(2) 耐震補強設計に関すること。
(3) 耐震補強工事、耐震建替え工事、耐震シェルター設置工事、防火耐震補強工事及び除却工事に関すること。
(4) 木造建物耐震化推進事業制度及び各種助成制度に関すること。
(5) その他大規模地震による建物倒壊等に対する危険防止に関すること。
(耐震診断士の要件)
第32条 耐震診断士は、次に掲げる要件のすべてに該当する者でなければならない。
(1) 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の資格を有すること。
(2) 区内の事業所に所属し、かつ、区と連携して防災ボランティア活動等を行う意欲を持っていること。
(3) 木造建物耐震化推進事業制度の趣旨を理解し、現地において耐震診断、耐震補強等に関する助言ができること。
(4) 区が行う耐震診断に関する講習会を受講していること。
(5) 前条の業務の履行により発生した問題に対して適切な対応ができること。
3 区長は、前項の審査に当たり必要と認めるときは、申請者に対して、報告及び資料の提出を求めることができる。
4 申請者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない。
6 耐震診断士登録名簿は、公開する。
(耐震診断士の登録取消し)
第34条 区長は、耐震診断士が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。
(1) 第32条に規定する要件を満たさなくなったと区長が認めたとき。
(2) 耐震診断士として不適当な行為があったと区長が認めたとき。
(3) 耐震診断士が登録の取消しを申し出たとき。
第6章 雑則
(委任)
第35条 この要綱に定めるものを除くほか、木造建物耐震化推進事業制度の施行に必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年12月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年6月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年10月13日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 この要綱施行の日の前日までに、改正前の要綱第24条第4項の規定による補助金の交付の内定の可否決定の通知のうち、内定する旨の決定を受けた者は、耐震補強工事等が完了したときは、改正後の要綱第28条第1項による補助金の交付申請を行うことができる。
3 この要綱施行の日の前日までに改正前の要綱第9条の規定により実施された、耐震診断の結果報告の日から3年以内であり、かつ、改正後の要綱第21条、第22条又は第23条の要件を満たす建物の所有者で、第24条の要件を満たす者は、第9条に基づく耐震診断の実施を免除し、第25条第1項の規定による耐震補強工事等に要する費用に係る補助金の交付の内定申請を行うことができる。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和元年6月17日から施行する。
2 改正後の荒川区木造建物耐震化推進事業制度要綱の規定は、この要綱の施行の日以後になされた第7条第1項、第7条の2第1項、第15条第1項、第15条の2第1項、第26条第1項又は第26条の2第1項の規定による申請(以下「申請」という。)に係る補助金について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例によるものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別紙1(第7条関係)
補助内定条件
次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事業の着手の届出
診断補助内定者は、事業(耐震診断をいう。以下同じ。)の着手に当たっては、着手届を区長に提出しなければならない。
第2 承認事項
診断補助内定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告等
診断補助内定者は、事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。
第4 状況報告
区長は、事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、診断補助内定者に対して事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第5 完了届
1 診断補助内定者は、事業が完了したとき、完了届を区長に提出しなければならない。
2 区長は、第1の規定による完了届を受けた場合において必要と認めるときは、診断補助内定者に報告及び資料の提出を求めることができる。
第6 建物所有者の責務
診断補助内定者は、耐震診断の結果、耐震補強工事、耐震建替え工事又は除却工事の必要があると判定された場合は、当該建物の倒壊防止に必要な措置等を講じるよう努めなければならない。
第7 内定の取消し
区長は、診断補助内定者が次の各号のいずれかに該当したときは、内定に係る決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により内定を受けたとき。
(2) 内定に係る決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの決定に基づく命令に違反したとき。
(3) 実施した事業の内容が、荒川区木造建物耐震化推進事業制度要綱の趣旨に適合しないと区長が認めたとき。
別紙2(第10条、第18条、第29条関係)
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 決定の取消し
区長は、補助対象者(診断補助対象者、設計補助対象者又は工事補助対象者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
第2 補助金の返還
1 区長は、第1の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
2 区長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第3 違約加算金及び延滞金
1 第1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第2の規定によりその返還を命じられたときは、補助対象者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第2の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助対象者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第4 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第3の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第3の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第5 延滞金の計算
第3の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第6 関係書類の作成保管
補助対象者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。
第7 財産処分の制限
木造建物耐震化推進事業に対する補助の実施については、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。
別紙3(第15条、第26条関係)
補助内定条件
次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事業の着手の届出
補助内定者(設計補助内定者又は工事補助内定者をいう。以下同じ。)は、事業(耐震補強設計、耐震補強工事、耐震建替え工事、耐震シェルター設置工事、防火耐震補強工事又は除却工事をいう。以下同じ)の着手に当たっては、着手届を区長に提出しなければならない。
第2 承認事項
補助内定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告等
補助内定者は、事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告しその指示を受けなければならない。
第4 状況報告
区長は、事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助内定者に対して事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第5 完了届
1 補助内定者は、事業が完了したとき、完了届を区長に提出しなければならない。
2 区長は、第1の規定による完了届を受けた場合において必要と認めるときは、補助内定者に報告及び資料の提出を求めることができる。
第6 内定の取消し
区長は、補助内定者が次の各号のいずれかに該当したときは、内定に係る決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により内定を受けたとき。
(2) 内定に係る決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの決定に基づく命令に違反したとき。
(3) 実施した事業の内容が、荒川区木造建物耐震化推進事業制度要綱の趣旨に適合しないと区長が認めたとき。
別表(第7条、第8条、第9条、第15条、第16条、第17条、第26条、第27条、第28条、第33条、第34条関係)
申請書等の種類 | 添付書類の種類 |
荒川区木造建物耐震診断補助金交付内定申請書 | ○建物の所有権及び建築年月日を証する書類の写し ○建物に居住している者の住民票(直近のもの)(第4条第1項第1号ア及びイに掲げる建物について申請を行う場合に限る。ただし、当該建物について賃貸借契約が締結されている場合を除く。) ○不在住証明書等の空き家であることを証する書類の写し(第4条第1項第1号カに掲げる建物について申請を行う場合に限る。) ○建物賃貸借契約書又は建物賃貸借契約の締結を証する書類の写し(第4条第1項第1号イ及びオに掲げる建物について申請を行う場合に限る。) ○賃貸借契約確約書、売買契約書その他補助対象建築物を賃借し、又は購入することを証明する書類の写し(第4条第1項第1号カに掲げる建物について申請を行う場合に限る。) ○住民税納税証明書(直近のもの) ○国民健康保険料納付済額証明書又は後期高齢者医療制度保険料納付済額証明書(国民健康保険及び後期高齢者医療制度保険以外の保険に加入している者は、保険証の写し(直近のもの)) ○見積書 ○工程表(概要) ○代表者承諾書(建物の所有者が複数の場合) ○町会及び防災区民組織に対する助成金交付決定通知書の写し(申請者が町会の場合) ○法人現在事項全部証明書(申請者が法人の場合) ○法人住民税納税証明書(申請者が法人の場合、(直近のもの)) |
荒川区木造建物耐震診断補助金交付内定申請取下書 | ○荒川区木造建物耐震診断補助金交付内定可否決定通知書 |
荒川区木造建物耐震診断着手届 | ○診断業務委託契約書の写し ○診断工程表 |
荒川区木造建物耐震診断完了届 | ○診断費の領収書又は診断費の精算が証明できる書類の写し ○診断費の請求書の写し(受領委任の場合) ○受領委任状(受領委任の場合) ○耐震診断報告書 |
荒川区木造建物耐震化推進事業全体設計(承認・変更)申請書 | ○見積書(年度ごとの支払い額がわかるもの) ○工程表(年度ごとの出来高がわかるもの) |
荒川区木造建物(耐震補強設計)補助金交付内定申請書 | ○建物の所有権及び建築年月日を証する書類の写し ○耐震診断報告書の写し ○住民票(直近のもの)(第4条第1項第1号ア及びイに掲げる建物について申請を行う場合に限る。ただし、当該建物について賃貸借契約が締結されている場合を除く。) ○不在住証明書等の空家等であることを証する書類(第4条第1項第1号カに掲げる建物について申請を行う場合に限る。) ○建物賃貸借契約書又は建物賃貸借契約の締結を証する書類の写し(第4条第1項第1号イ及びオに掲げる建物について申請を行う場合に限る。) ○賃貸借契約確約書又は売買契約書その他補助対象建築物を賃借し、又は購入することを証明する書類の写し(第4条第1項第1号カに掲げる建物について申請を行う場合に限る) ○住民税納税証明書 ○国民健康保険料納付済額証明書又は後期高齢者医療制度保険料納付済額証明書(国民健康保険及び後期高齢者医療制度保険以外の保険に加入している者は、保険証の写し(直近のもの)) ○見積書 ○工程表(概要) ○代表者承諾書(建物の所有者が複数の場合) ○町会及び防災区民組織に対する助成金交付決定通知書の写し(申請者が町会の場合) ○法人現在事項全部証明書(申請者が法人の場合) ○法人住民税納税証明書(直近のもの)(申請者が法人の場合) ○高齢者家賃等助成事業補助金交付決定証明書(高齢者家賃等助成事業に係る建物の場合) |
荒川区木造建物(耐震補強工事・耐震建替え工事・耐震シェルター設置工事・防火耐震補強工事・除却工事)交付内定申請書 | ○建物の所有権及び建築年月日を証する書類の写し ○土地全部事項証明書又は土地の所有権を証する書類の写し ○土地の所有者の承諾書(借地の場合) ○耐震診断報告書の写し ○住民票(直近のもの)(第4条第1項第1号ア及びイに掲げる建物について申請を行う場合に限る。ただし、当該建物について賃貸借契約が締結されている場合を除く。) ○不在住証明書等の空き家であることを証する書類(第4条第1項第1号カに掲げる建物について申請を行う場合に限る。) ○建物賃貸借契約書又は建物賃貸借契約の締結を証する書類の写し(第4条第1項第1号イ及びオに掲げる建物について申請を行う場合に限る。) ○賃貸借契約確約書又は売買契約書その他補助対象建築物を賃借し、又は購入することを証明する書類の写し(第4条第1項第1号カに掲げる建物について申請を行う場合に限る。) ○住民税納税証明書 ○国民健康保険料納付済額証明書又は後期高齢者医療制度保険料納付済額証明書(国民健康保険及び後期高齢者医療制度保険以外の保険に加入している者は、保険証の写し(直近のもの)) ○工事に関する設計図書(案内図、配置図、平面図、立面図等工事の内容が明示された書類)(除却工事の場合を除く。) ○見積書 ○工程表(概要) ○代表者承諾書(建物の所有者が複数の場合) ○町会及び防災区民組織に対する助成金交付決定通知書の写し(申請者が町会の場合) ○建物の所有者の承諾書(申請者が町会で、町会が町会事務所を所有していない場合) ○法人現在事項全部証明書(申請者が法人の場合) ○法人住民税納税証明書(申請者が法人の場合(直近のもの)) ○身体障害者手帳等の写し(耐震シェルター設置工事で、申請者(借家人)又は申請者(借家人)の同居者が障害者の場合) ○高齢者家賃等助成事業補助金交付決定証明書(高齢者家賃等助成事業に係る建物の場合) |
荒川区木造建物(耐震補強設計・耐震補強工事・耐震建替え工事・耐震シェルター設置工事・防火耐震補強工事・除却工事)補助金交付内定申請取下書 | ○荒川区木造建物(耐震補強設計・耐震補強工事・耐震建替え工事・耐震シェルター設置工事・防火耐震補強工事・除却工事)補助金交付内定可否決定通知書 |
荒川区木造建物(耐震補強設計)着手届 | ○設計業務委託契約書の写し ○設計工程表(年度ごとの出来高がわかるもの) |
荒川区木造建物(耐震補強工事・耐震建替え工事・耐震シェルター設置工事・防火耐震補強工事・除却工事)着手届 | ○契約書の写し ○工程表(年度ごとの出来高がわかるもの) ○確認済証(建築物)の写し及び確認申請書(建築物)の写し(第一面から第五面まで)(耐震建替え工事の場合) |
荒川区木造建物(耐震補強設計)完了届 | ○設計費の領収書又は設計費の精算が証明できる書類の写し ○設計費の請求書の写し(受領委任の場合) ○受領委任状(受領委任の場合) ○耐震補強工事に関する設計図書(案内図、配置図、平面図、立面図、構造図、構造図、構造計算書等工事の内容が明示された書類) |
荒川区木造建物(耐震補強工事・耐震建替え工事・耐震シェルター設置工事・防火耐震補強工事・除却工事)完了届 | ○工事費の領収書又は工事費の精算が証明できる書類の写し ○工事費の請求書の写し(受領委任の場合) ○受領委任状(受領委任の場合) ○工事の状況(着手前・工事中・完了後)が把握できる写真(カラー) ○検査済証(建築物)の写し、設計図書(案内図、配置図、平面図、立面図)及び建物全部事項証明書又は建物の所有権を証する書類(耐震建替え工事の場合) ○建物賃貸借契約書又は建物賃貸借契約の締結を証する書類の写し(高齢者世帯申請の場合)(戸建住宅(貸家)の場合又は賃貸アパートの場合(2戸分)) ○住民票(高齢者世帯の場合) |
荒川区木造建物耐震診断士登録申請書 | ○事業所等が荒川区にあることを証する書類の写し ○建築士免許を受けていることを証する書類の写し |
荒川区木造建物耐震診断士登録取消申出書 | ○荒川区木造建物耐震診断士登録決定通知書 |
※上記添付書類のほか、区長が特に必要と認めるもの。