○荒川区高齢者住宅契約貸主助成事業補助金交付要綱
平成28年8月1日
制定
(28荒福高第1419号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、65歳以上の高齢者の単身世帯又は65歳以上の高齢者並びに同居する60歳以上の配偶者及び兄弟姉妹のみで構成される世帯(以下「高齢者世帯」という。)の民間賃貸住宅への入居の際に、高齢者世帯との間で賃貸借契約を締結した貸主が契約した当該高齢者世帯の残存家財の片付け費用、葬儀費、居室内修繕費用、清掃費用(原状回復費用を含む。)又は空き室となったことによる家賃損失費用のいずれかを補償内容として含んでいる保険(以下「本件保険」という。)の保険料に対し、補助金を支給し、もって高齢者世帯の民間賃貸住宅への転居を支援することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、高齢者世帯との間で締結した賃貸借契約における貸主であって、本件保険における保険契約者とする。
(補助対象経費)
第3条 この要綱による補助の対象となる経費は、次の各号に掲げる事項のいずれも該当する場合における当該賃貸借契約期間を補償する本件保険に係る保険料(以下「補助対象保険料」という。)とする。
(1) 本件保険の対象となる民間賃貸住宅が荒川区内(以下「区内」という。)に存し、当該住宅が昭和56年に改正された建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の新耐震基準に適合するものであること。
(2) 本件保険の対象となる住戸の入居者が区内に1年以上在住する高齢者世帯であること。
(3) 本件保険の対象となる住戸の入居者のうち荒川区高齢者みまもりネットワーク事業実施要綱(平成23年6月15日付け副区長決定)第4条第1項の荒川区高齢者みまもりネットワーク事業による見守り等を受けることができるものにあっては、同条第3項の規定による登録決定を受けること。
(補助金の交付額)
第4条 この要綱による補助の交付額は、補助対象者が加入する本件保険に係る補助対象保険料の実費額とし、会計年度ごとに一戸当たり15,000円を限度とする。
(補助交付申請)
第5条 この要綱による補助を受けようとする補助対象者は、荒川区高齢者住宅契約貸主助成事業補助金交付申請書(請求書)(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 本件保険の契約書の写し及びその領収書
(2) 火災保険の特約等に本件保険が含まれている場合は、本件保険について支払をしたことを確認することができる保険料の明細書等(保険会社等が発行したものに限る。)
(3) 本件保険の対象となる住戸の賃貸借契約書の写し
(4) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の補助金の交付の決定をする場合において、別紙の条件を付するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に契約を締結した本件保険について適用する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別紙
補助条件
第1 補助金に関する調査
区長は、補助金に関し必要があると認めるときは、補助対象者に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
第2 決定の取消し
区長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 荒川区高齢者住宅契約貸主助成事業補助金交付要綱の規定に違反したとき。
第3 補助金の返還
補助対象者は、第2の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。
第4 違約加算等
1 第2の規定により交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第2の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。