○荒川区高齢者みまもりネットワーク事業実施要綱

平成23年6月15日

制定

(23荒福高第711号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、区と地域の関係機関等とが相互に連携して高齢者に対する見守り活動を行う見守りのネットワークを構築することにより、高齢者の孤独感を解消するとともに、緊急時又は災害時に高齢者に対して迅速に対処できる仕組みを整備し、もって、区内の在宅高齢者の安全を確保し、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる地域づくりを行うことを目的として実施する高齢者みまもりネットワーク事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) みまもりネットワーク 高齢者に対して、区及び区内の高齢者みまもりステーションが見守りを目的とした福祉サービス事業を実施し、及び地域の関係機関等ができる範囲で自主的に見守り等を行いながら、これらの機関が相互に連携して当該高齢者の日常生活を支援するとともに、緊急時又は災害時において迅速に安否確認等を行うための体制をいう。

(2) 見守り等 新聞及び郵便物並びに洗濯物の取込み状況、雨戸等の開閉状況等、普段と異なる様子の有無を確認すること及び定期的な声掛けを行うことをいう。

(3) みまもり名簿 区及び関係機関等が日ごろ行う見守り等及び緊急時又は災害時に行う安否確認の目的のために使用する名簿をいう。

(4) ひと声運動 民生委員が定期的に訪問して、声掛けをするとともに各種の相談等に応じることをいう。

(5) 高齢者 おおむね65歳以上の者をいう。

(6) 実施機関 区及び区内の高齢者みまもりステーションをいう。

(7) 関係機関等 次のからまでに掲げる団体、事業者等をいう。

 荒川区民生委員・児童委員協議会

 区内の町会及び自治会

 荒川区社会福祉協議会

 区内の地域包括支援センター

 区内の警察署

 区内の消防署

 その他本事業の趣旨に賛同の上、ネットワークへの加入の意思を示した団体、事業者等のうち、区長が特に認めるもの

(事業内容)

第3条 みまもりネットワークの事業内容は、次に掲げる事項とする。

(1) みまもりネットワークの構築及びその構築のために必要な区内部組織又は関係機関等との総合的な連絡、調整等の実施に関すること。

(2) 本事業の広報及び普及啓発の活動の実施に関すること。

(3) みまもり名簿の作成及び更新並びに関係機関等へのみまもり名簿の提供に関すること。

(4) 高齢者に対する日頃の見守り等及び個別支援の実施に関すること。

(5) 緊急時又は災害時における高齢者の安否確認、救援活動等の実施に関すること。

(6) 緊急通報システム事業、配食見守りサービス事業、新聞販売店による見守り活動、救急医療情報キット配付事業及びごみの戸別収集事業における事業登録者の利用履歴及び利用状況の把握に関すること。

(7) みまもりネットワーク連絡会等の関係者会議(以下「ネットワーク連絡会等」という。)の開催及びネットワーク連絡会等における見守り等の活動事例の紹介並びに区及び関係機関等の間の情報交換、課題検討等の運営に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。

(実施対象者及び登録の手続)

第4条 本事業による見守り等を受けることができる者は、区内に住所を有する在宅高齢者のうち、次の各号のいずれかに該当するもので区に申請をしたものとする。

(1) 75歳以上の高齢者のみで構成される世帯の構成員

(2) 介護保険における要介護3以上の認定を受けている者

(3) 日中高齢者のみとなる世帯の構成員であって、介護、見守り等が必要であると認めるもの

(4) 障害等を有する者と同居している高齢者であって、介護、見守り等が必要であると認めるもの

2 本事業による見守り等を希望する者は、高齢者みまもりネットワーク事業及びサービス利用申請書(別記第1号様式)により区長に登録を申請するものとする。

3 区長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、速やかにその登録の可否を決定し、申請者に高齢者みまもりネットワーク事業利用登録決定・却下通知書(別記第2号様式)により通知する。

4 区長は、第2項による申請があったときは、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、運転免許証、旅券等で申請をした者本人であることを明らかにできる書類の提出又は提示を求め、申請をした者が本人であることを確認しなければならない。

5 登録の有効期間は、前項の規定による登録の決定の日から第7条の規定による登録の抹消の日までとする。

(名簿の作成)

第5条 区長は、前条の規定により高齢者みまもりネットワーク事業への登録の決定を受けた者(以下「登録者」という。)をみまもり名簿に登載し、常に備えるとともに、高齢者みまもりステーション及び関係機関等に通知するものとする。

(登録事項の変更等)

第5条の2 登録者は、申請書に記載した事項に変更が生じたとき又は登録の抹消を希望するときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

2 前項の届出によるほか、区長は、みまもり名簿登載希望・削除依頼連絡票(別記第3号様式)等による関係機関等からの区への情報提供を通して、前条の規定によりみまもり名簿に登載した登録者の個人情報の内容について、常に更新しなければならない。

3 前項の規定による更新に当たっては、加除修正の要否を審査の上、適切に処理しなければならない。

(名簿の適切な管理及び外部提供)

第6条 区長は、みまもり名簿の作成、更新又は外部提供を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報の保護を徹底すること。

(2) みまもり名簿の紛失、改ざん、破損その他の事故がないよう、適正に管理すること。

(3) 荒川区個人情報保護条例(平成8年荒川区条例第28号)第14条の規定に基づき、原則として、本人からの同意がある場合又は同条例第15条若しくは第16条の規定に該当する場合を除き、みまもり名簿に登録されている個人情報について目的外の利用又は外部機関への提供をしないこと。

(登録の抹消)

第7条 区長は、登録者が次のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消することができる。

(1) 登録者が死亡し、又は区外に転出したとき。

(2) 登録者が登録の抹消を申し出たとき。

(3) 登録者が入院し、又は施設へ入所し、在宅生活に戻る見込みが認められないとき。

(4) 第4条第1項に定める要件に該当しないと区長が認めたとき。

(5) その他みまもり名簿への登載の必要性がないと区長が認めたとき。

2 区長は、前項第2号から第5号までの事由により登録を抹消したときは、当該登録者に高齢者みまもりネットワーク事業登録抹消通知書(第4号様式)により通知するとともに、みまもり名簿から当該登録者に係る情報を消除する。

(ネットワーク連絡会等の開催及び構成)

第8条 区長は、みまもりネットワークの充実を図り、及び関係機関等の連携を強化するために、ネットワーク連絡会等を開催し、区及び関係機関等との間で情報交換、課題検討等を行うこととする。

2 ネットワーク連絡会等の開催に当たっては、区長は情報交換、課題検討等の内容を勘案した上で、区及び関係機関等のうち必要と認める者に対して参加させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、福祉部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

2 荒川区高齢者等支えあい見守りあいネットワーク事業実施要綱(平成13年11月1日制定13荒保高発第651号。以下「旧ネットワーク事業実施要綱」という。)及び荒川区ひとり暮らし高齢者ひと声運動事業実施要綱(昭和54年4月1日制定。以下「旧ひと声運動事業実施要綱」という。)は、廃止する。

3 旧ネットワーク事業実施要綱又は旧ひと声運動事業実施要綱の対象となっていた者のうち、昭和21年7月1日以前に出生したものについては、第4条第1項の規定にかかわらず、本事業の実施要綱の対象者とする。

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別記第2号様式から別記第4号様式まで 略

荒川区高齢者みまもりネットワーク事業実施要綱

平成23年6月15日 種別なし

(令和3年6月30日施行)