○日暮里駅前イベント広場等を活用した観光振興事業補助金交付要綱
平成26年8月19日
制定
26荒産観第234号
(副区長決定)
(通則)
第1条 日暮里駅前イベント広場等を活用した観光振興事業に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、交通の結節点としての日暮里の特性を生かし、日暮里駅前イベント広場等を活用して実施される観光振興事業に要する経費の一部を補助することで、当該事業の自主的かつ安定的な運営を図り、もって日暮里及び荒川区のPRを行い、観光振興を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「日暮里駅前イベント広場等」とは、日暮里駅前イベント広場及び日暮里駅周辺地域をいう。
(補助対象団体)
第4条 この要綱による補助の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、荒川区を除く日暮里駅前イベント広場等使用要綱(平成24年4月24日付け23荒都再第183号)第6条第1項に掲げる団体とする。
(補助対象事業)
第5条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象団体が実施する日暮里駅前イベント広場等を活用した観光振興事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の補助金の補助対象経費となっている経費は、補助対象経費から除く。
(補助金の交付額)
第7条 補助金の交付額は、補助対象経費の3分の2の額(1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てる。)とし、1団体につき100万円を限度として予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第8条 補助対象団体は、補助金の交付を受けようとするときは、日暮里駅前イベント広場等を活用した観光振興事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 経費明細書(別記第3号様式)
(3) 団体の定款、会則等団体の概要が分かる書類
(4) 団体の役員名簿等団体の構成員が分かる書類
(5) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第10条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、この補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定通知書を受領した日の翌日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
(承認事項)
第11条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、軽微なものを除き、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(1) 事業実績報告書(別記第6号様式)
(2) 決算書(別記第7号様式)
(3) その他区長が必要と認める書類
3 区長は、前2項の規定による請求があったときは、関係書類を審査の上、補助金を交付するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。
附則
平成25年度にっぽり電車まつり補助金交付要綱(平成25年8月7日付け25荒産観第176号)は廃止する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 摘要 | |
イベントの周知を図るために要する経費 | ||
ポスター、チラシ等の制作費 | ||
広告の新聞折り込み経費 | ||
新聞、雑誌等への広告掲載料 | ||
案内看板等の製作費 | ||
コピー代 | ||
イベント会場の設営、運営等に要する経費 | ||
舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費 | ||
イベントの企画、運営の委託に要する経費 | ||
会場警備、廃棄物処理等を委託する経費 | ||
会場賃借料 | ||
ゲーム類を行うための経費 | ||
イベント来場者に配布する記念品の購入に要する経費 | 不特定多数の者にあらかじめ周知 | |
コンサートや大道芸出演者等の出演料、飲食費、楽器の搬送等に要する経費 | ||
イベント実施に要する諸経費 | ||
賠償責任保険料、傷害保険料等 | ||
道路使用許可手数料 | ||
郵送料 | ||
事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費 | ||
上記経費に付随する経費 | ||
イベントのために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金 | 区が定める時給の範囲内 | |
イベントへの協力、設備・物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼 | ||
事業実施に直接必要な備品購入費 | 備品台帳を具備 | |
事業実施に直接必要な消耗品費 | ||
光熱水費 | ||
イベントで使用した共有物のクリーニング代 | ||
撮影代 | ||
振込手数料 |
*各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
*1件100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
別表第2(第6条関係)
区分 | 摘要 | |
役員や来賓者等の特定の者に係る経費 | ||
飲食費 | ||
記念品に係る経費 | ||
行政機関に対する謝礼 | ||
実施主体である商店街関係者及びその同居する親族に対して支出する経費 | ||
アルバイト賃金 | ||
謝礼 | ||
会議費 | ||
飲食費 | ||
イベント以外の事業に使用できるもの | ||
インターネットホームページの開設経費 | ||
パソコンの周辺機器等の購入費 | ||
備品の購入費 | ||
文具等の購入費 | ||
イベントに直接必要のない経費 | ||
イベント期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等 | 準備及び撤去期間を含む。 |
別紙
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 申請の取下げ
補助事業者は、この補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定通知書を受領した日の翌日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
第2 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第3 承認事項
補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、軽微なものを除き、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第4 事故報告等
1 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他区長が必要と認める事項を書面により区長に報告しなければならない。
2 区長は、1の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、補助事業者にその処理について必要な指示をすることができる。
第5 状況報告
1 区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に補助事業の遂行の状況について報告を求めることができる。
2 補助事業者は、1の規定により区長が報告を求めた場合には、これに応じなければならない。
第6 補助事業の遂行命令
1 区長は、補助事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行することを命ずることができる。
2 区長は、補助事業者が1の規定による命令に違反したときは、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。この場合において、区長は、補助事業者が当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第9の規定により、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
第7 実績報告
1 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したとき又は第3の規定により補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、日暮里駅前イベント広場等を活用した観光振興事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(別記第6号様式)
(2) 決算書(別記第7号様式)
(3) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、1の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第8 是正のための措置
1 区長は、第7の規定による実績報告書の審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して命ずることができる。
2 第7の規定は、1の規定による命令により補助事業者が必要な措置をとった場合について準用する。
第9 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても、適用があるものとする。
第10 補助金の返還
1 区長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、当該超過額について、期限を定めて、補助事業者にその返還を求めるものとする。
2 区長は、第9の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助事業者にその返還を求めるものとする。
第11 違約加算金及び延滞金
1 第9の規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、その返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第10の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第12 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第13 延滞金の計算
第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第14 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第15 関係書類の保管
補助事業者は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他の関係書類を補助事業の実施日の属する会計年度終了後5年間整理保管しなければならない。