○日暮里駅前イベント広場等使用要綱

平成24年4月24日

制定

23荒都再第183号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、日暮里駅前イベント広場(以下「イベント広場」という。)において、荒川区及び地域住民、団体等が一体となって日暮里駅周辺地域の活性化及び賑わいの創出等に寄与する目的であるイベント等を実施する場合における必要な事項について定めるものとする。

(使用範囲)

第2条 使用範囲は別紙「日暮里駅前イベント広場使用範囲図(以下「使用範囲図」という。)」のとおりとする。

2 この要綱は、使用範囲図のうち、道路又は道路及び広場状空地を使用する場合に適用する。なお、広場状空地のみを使用する場合は、第21条第3項による。

(運営管理者)

第3条 イベント広場の運営管理者は、実施される各イベント等を所管する課の課長とする。

2 運営管理者は、イベント広場をイベント等で使用する際の管理を行う。

(使用期間)

第4条 イベント広場の使用期間については、同一人又は同一団体が引き続き3日間を超えて使用することはできない。

2 前項の規定にかかわらず、運営管理者が特に必要と認めたときは、同項に定める期間を超えて同一人又は同一団体が引き続き使用することができる。

(使用時間)

第5条 午前8時から午後8時までの間とし、使用に係る設営及び撤去は、使用時間の前後2時間の範囲で行うものとする。ただし、運営管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 演奏その他音の出るイベントを行う場合は、運営管理者が別途定める基準に従うものとする。

(イベント広場使用の実施主体)

第6条 次の各号の一に該当する、地域住民・団体等(以下「実施主体」という。)は主催又は共催となってイベント等を実施する場合、イベント広場を使用することができる。

(1) 荒川区(以下「区」という。)

(2) 区を含む地域住民・団体等の関係者からなる協議会等

(3) 区が支援するイベント等を実施する地域住民・団体等

(4) 町会、商店街及びこれらが中心となって組織された団体

(5) その他区長が認めたもの

2 前項第4号及び第5号の実施主体のうち、運営管理者が別途定める実施主体以外の実施主体については、区の後援を受けて行うものとする。ただし、運営管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用制限)

第7条 周辺の環境に配慮し、次の各号の一に該当するイベント等は実施できない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害する恐れがあるもの

(2) 集団的及び常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になるもの

(3) 特定の政治団体、宗教団体及び個人等の利益となるもの

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業及びこれに類するもの

(5) 署名、勧誘、キャッチセールス等の行為と認められるもの

(6) イベント広場の管理運営上支障があると認められるもの

(7) 施設及び設備を損傷する恐れがあるもの

(8) 異常な騒音、臭気等の発生が予想されるもの

(9) 法令で禁止され、又は法令に接触するおそれのあるもの

(10) その他使用を制限することが必要であると認められるもの

2 前項に規定するもののほか、東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)の規定に反してはならない。

3 前2項に規定するもの以外の実施できないイベント等の使用制限については区長が別途定めることができる。

(使用申請)

第8条 実施主体の代表者(以下「代表者」という。)は、あらかじめ運営管理者及び関係機関と次の各号の内容について協議し、第9条において指定する期日までに、日暮里駅前イベント広場使用申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)を運営管理者に提出しなければならない。

(1) イベント等の実施主体、代表者氏名、担当者氏名及び連絡先

(2) イベント等名称

(3) 使用目的

(4) 使用期間

(5) 実施主体の概要

(6) 企画書

(7) イベント広場の使用形態

(8) イベント等の実施体制

(9) スケジュール

(10) 安全対策

(11) その他イベント等に際し必要と認められるもの

2 第1項の申請に当たっては道路法(昭和27年法律第180号)の規定を遵守すること。

3 第1項の申請に当たっては道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定を遵守すること。

4 前2項の申請届出にかかる費用は実施主体が負担する。

5 運営管理者は提出された申請書を受理しないときは、受理しない旨を代表者に速やかに連絡するものとする。なお、次の各号に当てはまる場合は受理しないことができるものとする。

(1) 実施主体が第6条に当てはまらない場合

(2) 申請内容が第7条の各号に抵触する場合

(3) 申請内容が著しく不分明な場合

(4) 申請内容が虚偽であることが明らかな場合

(使用申請期限)

第9条 イベント広場の使用の申請は、使用開始の日の30日前までに申請書を提出しなければならない。ただし、運営管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の場合において、使用の申請の受付けの最終日が、荒川区の休日を定める条例(平成元年荒川区条例第1号)第1条第1項に規定する区の休日(以下「区の休日」という。)に当たるときは当該日の直前の区の休日でない日を申請最終日とする。

3 申請は原則、先着順とする。ただし、場合により運営管理者は調整できるものとする。

(予約)

第10条 イベント広場の使用に当たり、代表者は申請を行う前において、運営管理者が定める方法により予約をすることができる。

2 使用日の属する月の12月前の使用日と同じ日付(同じ日付がない場合は、使用日の11月前の1日)から予約を受け付けることができるものとする。予約の申請の受付け日が、区の休日に当たるときは当該日の直前の区の休日でない日を予約申請の受付日とする。

(使用の可否の審査)

第11条 申請書の提出があった場合には、運営管理者は第6条及び第7条の規定に基づき、使用の可否について審査する。

(イベント等の使用承認)

第12条 運営管理者は道路管理者による「道路占用許可書」、交通管理者による「道路使用許可証」を確認し、かつ、前条に定められた審査に適合した場合、ただちに実施主体に日暮里駅前イベント広場使用承認書(第2号様式)(以下「使用承認書」という。)を発行する。

2 運営管理者は、イベント広場の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付することができる。

(料金)

第13条 イベント等によって広場状空地を使用するに当たっては、広場状空地を管理するステーションガーデンタワー管理組合(以下「広場状空地管理者」という。)に対して料金を支払わなければならない。

2 前項に規定した料金は、「日暮里駅前イベント広場管理・活用協定書」(平成24年4月24日締結)に定める額とする。

(参考)「日暮里駅前イベント広場管理・活用協定書」

第4条 甲は、広場状空地を使用させるに当たって、イベント実施主体から料金を徴収するものとし、その金額は別表第1による。ただし、イベント実施主体が、町会、官公署及び公共的団体の場合はこの限りでない。

2 第1項に規定する料金は、甲がイベント実施主体からイベント終了後速やかに支払いを受けるものとする。

別表第1 料金(第4条関係)

使用時間

料金

半日

4,000円

一日

8,000円

半日 午前(8時から12時)又は午後(12時から20時)のどちらか、かつ、4時間以内

一日 上記以外

(イベント等の内容変更)

第14条 代表者は、申請書の内容を変更する場合は、速やかに日暮里駅前イベント広場使用変更申請書(第3号様式)(以下「変更申請書」という。)を運営管理者に提出すること。

2 代表者は、変更の内容が軽微な場合には運営管理者と協議の上、変更申請書の提出を省略することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第15条 代表者は、使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は承認を受けた目的以外に使用してはならない。

(使用承認の取消し)

第16条 運営管理者は、次の各号に該当する場合には、代表者への催告その他何らかの手続きを要することなく、イベント広場の使用を取り消し、又は使用の制限若しくは停止をすることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。

(2) 使用の条件に違反したとき。

(3) 各種法令またはこの要綱に違反している、又はそのおそれがあるとき。

(4) 運営管理者の指示に従わなかったとき。

(5) 災害その他の事故によりイベント広場の利用ができなくなったとき。

(6) イベント等の内容等により、一般の道路使用者に危険を生じさせるおそれがあるとき。

(7) 工事その他の都合により運営管理者が特に必要と認めたとき。

(8) 施設等の管理又は運営上、やむを得ない事由が生じたとき。

(使用の取下げ)

第17条 代表者は、自己の都合によりイベント広場の使用を取り下げることができる。

2 前項の規定により、使用を取り下げるときは、代表者は日暮里駅前イベント広場使用取下げ書(第4号様式)を運営管理者に提出しなければならない。

(原状回復の義務)

第18条 イベント等に関する資機材等の調達、設置、撤去等に係る作業は、代表者の責任において調達し実施するものとする。

2 第3条第2項の規定にかかわらず、代表者は、イベント広場及びその外周歩道(以下「イベント広場等」という。)を承認の内容及び条件等に従って適正に管理し、破損、汚損等のないよう十分な措置を講じなければならない。

3 第3条第2項の規定にかかわらず、代表者は、イベント等に関する資機材等を撤去したときは、イベント広場等を原状回復するとともに、清掃し、ゴミ等は全て持ち帰らなければならない。又、第16条の規定により使用の承認を取り消しされ、又は使用を停止されたときも、また同様とする。ただし、運営管理者が現状に回復することが不適当と認めた場合は、この限りでない。

4 運営管理者は、代表者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(損害の補償)

第19条 第3条第2項の規定にかかわらず、代表者は、イベント広場等の使用によって、区又は第三者に損害を与えたときは、代表者の責任において、補償等の適切な措置をしなければならない。

2 第16条に定める事項に伴うイベント広場の使用承認の取消しにより発生した損害については、運営管理者は一切の責任を負わない。

3 代表者は、使用前にイベント広場等の毀損及び汚損等を発見した場合には、速やかに運営管理者に通報しなければならない。

(イベント等実施についての責任)

第20条 イベント等の実施に当たっては、代表者は運営管理者に対して、次の各号に定める内容を保障しなければならない。

(1) イベント等に関する一切の責任にあたっては代表者が負うものとし、運営管理者はイベント等に関して一切の責任及び負担は負わない。

(2) イベント等が第三者の権利を侵害するものでないこと及びイベント等に関する財産権の全てにつき権利処理が完了していること。

(3) 運営管理者に対して第三者からイベント等に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、代表者の責任及び負担において解決するものとし、運営管理者は一切の責任及び負担を負わない。

(その他)

第21条 代表者は、イベント広場の使用終了後、第18条に規定する現状の回復について、運営管理者が定める方法に従い報告するとともに、速やかに日暮里駅前イベント広場使用結果報告書(第5号様式)を運営管理者に提出しなければならない。

2 代表者の責任をもって電気又は水道を調達するものとする。

3 代表者は、使用範囲図のうち広場状空地のみでイベント等を実施するにあたっては、運営管理者及び広場状空地管理者と協議するものとする。

4 この要綱に定めるもののほか、イベント等の実施に関して必要な事項は荒川区公有財産管理規則(昭和39年規則第9号)の規定に従うほか、防災都市づくり部長が定める。

1 この要綱は平成24年5月1日から施行する。ただし、第8条第9条第11条から第14条第16条及び第17条の規定は、平成24年6月15日以降に実施するイベントから適用する。

別紙

日暮里駅前イベント広場使用範囲図

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日暮里駅前イベント広場等使用要綱

平成24年4月24日 種別なし

(平成25年4月1日施行)