○荒川区子どもの権利擁護相談事業実施要綱

令和5年5月11日

制定

(5荒子子第924号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 荒川区子どもの権利条例(令和5年荒川区条例第1号)の制定を受け、子どもの健やかな成長を支援するため、子どもの権利が侵害された場合等において、専門的知見に基づいて適切かつ迅速に子どもの権利を擁護するための仕組みを構築することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 荒川区子どもの権利条例第2条第1号に規定する子どもをいう。

(2) 保護者等 荒川区子どもの権利条例第2条第2号に規定する保護者その他子どもに関わる大人をいう。

(3) 関係機関等 権利侵害から子どもを守り、子どもの権利を擁護するため、子どもの権利擁護委員及び第7条に規定する事務局と連携し、子どもの権利擁護相談事業に協力する区の機関、学校、区民、事業者等をいう。

(対象者)

第3条 子どもの権利擁護相談事業の対象者は、子ども及びその保護者等とする。

(事業内容)

第4条 子どもの権利擁護相談事業は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 子ども及びその保護者等からの子どもに対する権利侵害等に関する電話、メール、チャット等を活用した相談を受け、必要な助言及び支援をすること。

(2) 相談内容の解決のために必要がある場合には、関係機関等と調整した上で、相談者に関係機関等の紹介、関係機関等との調整の結果報告、関係機関等への同行等を行い、相談内容の解決を図ること。

(3) 相談内容の解決のために早急に対応が必要な場合には、緊急で会議を開催し、対応方針等を決定すること。

(4) 必要に応じて、相談終了後においても、相談後の状況を聴き取る等のアフターフォローを行うこと。

(5) 子どもの権利擁護委員、第7条に規定する事務局等が出席する権利擁護委員会議を定期的に開催し、相談内容の状況について共有し、普及啓発の方法等について検討すること。

(6) その他子どもの権利擁護に関すること。

(子どもの権利擁護委員)

第5条 子どもの権利擁護相談事業を実施するため、子どもの権利擁護委員を3名置く。

2 子どもの権利擁護委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 区は、子どもの権利擁護委員の勤務日1日につき2万5,000円を報酬として支払うものとする。

(子どもの権利擁護委員の職務)

第6条 子どもの権利擁護委員の職務は、子どもの権利擁護相談事業のうち、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 第4条第1号及び第3号に掲げる内容を行うこと。

(2) 第4条第2号に掲げる内容のうち、第7条に規定する事務局による関係機関等との調整を除いたこと。

(3) 第4条第1号の相談を受けた場合は、相談内容等を区に報告すること。

(4) 第4条第4号の規定により区が開催する権利擁護委員会議に出席し、相談内容の状況について報告し、普及啓発の方法等について検討すること。

(5) 第4条第5号の規定により相談内容の解決のために区が緊急で会議を開催する場合は、当該会議に出席し、対応方針等を検討すること。

(事務局)

第7条 この事業に関する事務局を子ども家庭部子育て支援課に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

荒川区子どもの権利擁護相談事業実施要綱

令和5年5月11日 種別なし

(令和5年10月1日施行)