○荒川区児童養護施設整備費補助金交付要綱

令和3年6月8日

制定

(3荒子子第878号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)が、荒川区(以下「区」という。)の区域内に児童養護施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童養護施設をいう。以下同じ。)を整備するに当たり、同法第56条の2及び荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)の規定に基づき、区が、その整備に要する費用について、予算の範囲内において補助を行うことにより、児童養護施設の整備を促進し、もって児童養護施設に入所する児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、社会福祉法人とする。

(補助事業)

第3条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、児童福祉施設等整備費補助要綱(昭和46年8月20日付け46民児童発第286号)第2に定める事業のうち、補助対象者が設置する児童養護施設の整備に関する事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 荒川区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(令和元年荒川区条例第24号)に定める基準に適合する児童養護施設を整備する事業であること。

(2) その計画及び方法が、第1条に定める目的を達成するために適切であり、かつ、十分な成果が期待できるものであること。

(3) その実施に要する費用について財源措置が確実なものであること。

(4) 第6条第1項の規定による申請をする日の属する年度において、次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱(平成20年6月12日付け厚生労働省発雇児第0612001号)に規定する交付金の交付の対象である補助事業に係る施設整備事業であること。

(補助対象経費)

第4条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定める経費とする。ただし、次に掲げる費用については、対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存の建物の買収に要する費用(既存の建物を買収することが建物を新築することよりも効率的であると認められる場合を除く。)

(3) 職員の宿舎に要する費用

(4) その他区長が補助対象経費として適当でないと認める費用

(補助金の交付額)

第5条 この要綱の規定による補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額(その費用のために寄付金以外の収入がある場合は、当該実支出額からその額を控除した額とする。)の合計額に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請等)

第6条 この要綱の規定による補助金の交付を受けようとする補助対象者は、荒川区児童養護施設整備費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、別に定める期日までに区長に申請しなければならない。

(1) 補助事業に係る事業計画書

(2) 補助事業に係る歳入歳出予算書又は見込書の抄本

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査の上、適当と認めた場合には、補助金の交付の決定をし、荒川区児童養護施設整備費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により補助対象者に通知するものとする。

3 区長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

4 第2項の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、その後の事情の変更により第1項の規定による申請の内容を変更するときは、区長に申請しなければならない。

5 前項の規定による申請に係る手続については、区長が別に定める。

(申請の取下げ)

第7条 補助事業者は、前条第2項の規定による補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、同項の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた後14日以内に、書面により同条第1項の規定による申請を取り下げることができる。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助事業者は、この要綱の規定による補助金の交付を受けようとするときは、荒川区児童養護施設整備費補助金請求書(別記第3号様式)により、区長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助事業者に対し補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は第6条第2項の規定による補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、荒川区児童養護施設整備費補助金実績報告書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区児童養護施設整備費補助金の額の確定通知書(別記第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

別表(第4条関係)

経費

内容

工事費

児童養護施設の整備(解体撤去及び仮設施設整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費(これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。)、初度設備に係る経費、工事事務費(工事施工のために直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいう。)及び賃借料

その他開設の準備に要する費用

工事費として補助の対象とならない備品購入費、消耗品費、児童養護施設の開設前に行う職員の研修に要する費用その他の児童養護施設の開設準備に要する費用

備考 この表において「初度設備」とは、次に掲げる設備のうち、児童養護施設と一体的に整備され、かつ、固定されるもの及び児童養護施設を整備するに当たり施設設計等に影響を及ぼすものをいう。

(1) 一般設備

(2) 非常通報装置

(3) 感染症予防設備

別紙

補助条件

第1 事情変更による決定の取消し等

1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第2 承認事項

補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第3 事故報告等

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、その理由及び執行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

第4 状況報告等

1 補助事業者は、補助事業の遂行の状況について、定期的に区長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、区長が補助事業の円滑適正な執行を図るため、補助事業の遂行の状況に関する報告又は書面の提出若しくは現地調査を求めたときは、適切に対応しなければならない。

第5 補助事業の遂行命令等

1 区長は、第3若しくは第4の報告又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 区長は、補助事業者が1の命令に違反したときは、補助事業者に対して当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

第6 実績報告

補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、荒川区児童養護施設整備費補助金実績報告書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

第7 補助金の額の確定等

区長は、第6の規定による実績報告を受けた場合においては、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区児童養護施設整備費補助金の額の確定通知書(別記第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

第8 是正のための措置

1 区長は、第7の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 補助事業者は、1の命令により必要な措置をした場合においても、第6の規定による実績報告を行わなければならない。

第9 決定の取消し

1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用する。

第10 補助金の返還

1 補助事業者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の命令に従いこれを返還しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の額の確定があった場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、区長の命令に従いこれを返還しなければならない。

3 区長は、1及び2の規定により補助金の返還を命じる場合は、期限を定めるものとする。

第11 違約加算金及び延滞金

1 第9の1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第10の1の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第10の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第12 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第13 延滞金の計算

第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌月以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第14 他の補助金等の一時停止等

区長は、補助事業者が第10の規定により補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第15 財産の管理義務

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了した後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的な運用を図らなければならない。

第16 財産処分の制限等

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用を増加したその価格が単価30万円以上の機械及び器具については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和5年こども家庭庁告示第9号)で定める処分制限期間内は、区長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

第17 財産処分に伴う収入の納付

区長は、補助事業者が区長の承認を受けて財産を処分し、当該処分により収入があった場合には、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

第18 関係書類の作成保管

補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、その帳簿及び証拠書類を補助事業の完了後5年間保管しておかなくてはならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産がある場合は、補助事業の完了後5年を経過した後、当該財産の処分が完了する日又は補助事業等により取得した財産の処分制限期間で定める処分制限期間を経過する日のいずれか遅い日までの間保管しておかなければならない。

第19 寄付金等の制限

補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等(共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。)の資金提供を受けてはならない。

第20 第三者への委託の禁止

補助事業者は、補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

第21 契約手続

補助事業者は、補助事業を実施するために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、区が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

第22 補助金等の交付の制限

補助事業者は、この補助金の交付と補助対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は公益財団法人JKA若しくは公益財団法人日本財団の補助金の交付を受けてはならない。

第23 消費税等に係る税額控除の報告

1 補助事業者は、補助事業が完了した後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、速やかに、遅くとも補助事業が完了した日の属する年度の翌々年度の6月30日までに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)が消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。

2 補助事業者は、この補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を区に返還しなければならない。

画像

画像

画像

画像

画像

荒川区児童養護施設整備費補助金交付要綱

令和3年6月8日 種別なし

(令和5年7月20日施行)