○荒川区産院閉院に伴う再検査等の費用助成事業実施要綱

令和5年5月24日

制定

(5荒健健第955号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、令和5年5月8日をもって加藤産婦人科医院(以下「当該医院」という。)が閉院したことに伴い、その通院先を変更せざるを得ない妊婦に対して、変更後の通院先の医療機関(以下「変更先」という。)で行う妊婦健康診査(流産、死産等の場合における妊婦健康診査を含む。以下同じ。)に係る経費の一部を助成することにより、妊婦の費用負担を軽減し、安全かつ安心な出産に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成金の支給の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の要件のいずれにも該当する者とする。ただし、区長が認める場合は、この限りでない。

(1) 令和5年5月8日時点で当該医院へ通院中の妊婦であること。

(2) 荒川区その他の地方公共団体から、初回の妊婦健康診査(荒川区妊婦健康診査実施要綱(平成20年3月31日付け19荒健健第1616号)第6条第2項の表の初回の検査項目の欄に定める内容である妊婦健康診査をいう。以下同じ。)の費用の助成等を受けていること。

(3) 最初の変更先で初回の妊婦健康診査を受診した日において荒川区の区域内に住所を有する者であること。

(助成対象経費等)

第3条 この要綱による助成金の支給の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が最初の変更先において受診した妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)1回分の費用とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、助成対象経費としない。ただし、区長が認める場合は、この限りでない。

(1) 国外において受診した妊婦健診の経費

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法の規定による医療に関する給付の対象となる診療の経費

(助成金の額等)

第4条 この要綱による助成金の額は、助成対象経費の実支出額とし、東京都地域保健事業連絡協議会が定める荒川区妊婦健康診査実施要綱第6条第1項に規定する一般健康診査の単価の額のうち、初回の単価の額として定められた額を限度として、予算の範囲内で支給する。

(助成金の支給の申請)

第5条 この要綱による助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、荒川区産院閉院に伴う再検査等の費用助成金支給申請書兼請求書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 母子健康手帳の写し

(2) 令和5年5月8日時点で当該医院へ通院中であったことを確認することができる書類の写し

(3) 妊婦健診を受診した医療機関の領収書、診療明細書等の写し

(4) その他区長が必要と認める書類

2 第1項の規定による助成金の支給の申請の期限は、令和6年3月31日とする。ただし、当該期限までに申請をすることができないことについて特段の理由があるものと区長が認めるときは、この限りでない。

(助成金の支給の決定及び通知)

第6条 区長は、前条第1項の規定による助成金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る助成金の支給が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、この要綱による助成金を支給すべきものと認めたときは、この要綱による助成金の支給の決定をし、荒川区産院閉院に伴う再検査等の費用助成金支給決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第7条 区長は、前条の規定による助成金の支給の決定をしたときは、荒川区産院閉院に伴う再検査等の費用助成金支給申請書兼請求書に記載された申請者が指定する金融機関口座に口座振替の方法により支払うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱による助成金の支給に関し必要な事項は、健康部長が別に定める。

この要綱は、令和5年5月8日以後に助成対象者が受診した妊婦健診について適用する。

画像

画像

荒川区産院閉院に伴う再検査等の費用助成事業実施要綱

令和5年5月24日 種別なし

(令和5年5月24日施行)