○荒川区妊婦健康診査実施要綱
平成20年3月31日
制定
(19荒健健第1616号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊婦の健康診査(以下「妊婦健診」という。)を区が実施することについて必要な事項を定めることにより、妊婦及び胎児の健康管理の充実を図り、もって妊婦の疾病の予防及び胎児の発育遅延の防止等に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 妊婦健診を受けることができる者は、区内に居住する妊婦のうち、次のいずれかに掲げる要件に該当する者とする。
(1) 区長に妊娠の届出をしている者
(2) 他の区市町村で母子健康手帳の交付を受けた者であって、区に転入後、区長に申出を行った者
(実施医療機関)
第3条 妊婦健診は、次の医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施する。
(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)
(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)
2 実施医療機関から妊婦健診への協力又は協力辞退の申出は、次の各号に掲げる手続によるものとする。
(1) 医師会加入医療機関
(2) 医師会非加入医療機関
(委託契約の締結)
第4条 区長は、妊婦健診の実施を委託する場合においては、あらかじめ東京都医師会及び医師会非加入医療機関と委託契約を締結するものとする。
(妊婦健診の実施方法)
第5条 実施医療機関は、妊婦健診の実施に当たっては、妊婦健康診査受診票(1回目用)、妊婦健康診査受診票(2回目以降用)、妊婦超音波検査受診票及び妊婦子宮頸がん検診受診票を妊婦に提出させるものとする。
2 実施医療機関は、1回目の妊婦健診を実施した場合にあっては妊婦健康診査受診票(1回目用)の診査結果欄の所定の場所に診察所見、区への連絡事項及び医療機関コードを記入し、2回目以降の妊婦健診を実施した場合にあっては妊婦健康診査受診票(2回目以降用)の診査結果欄の所定の場所に診察所見、区への連絡事項及び医療機関コードを記入するほか、実施した検査項目に丸印を付すものとする。
3 実施医療機関は、1回目の妊婦健診又は2回目以降の妊婦健診に併せて超音波検査又は子宮頸がん検診を実施した場合においては、妊婦超音波検査受診票又は妊婦子宮頸がん検診受診票の診査結果欄の所定の場所に診察所見、区への連絡事項及び医療機関コードを記入するものとする。
4 実施医療機関は、提出を受けた受診票のうち、甲票は実施医療機関の控えとして保存する。乙票は妊婦に交付し、診査結果欄を母子健康手帳に貼り付けるよう指導する。丙票は健康診査委託料の請求原票・結果通知票(以下「請求原票」という。)として使用する。
(妊婦健診の実施回数)
第5条の2 一般健康診査の受診分については14回、超音波検査の受診分については4回、子宮頸がん検査の受診分については1回、聴覚検査の受診分については1回とする。
(妊婦健診の内容)
第6条 妊婦健診においては、一般健康診査、超音波検査及び子宮頸がん検診を行うものとする。
2 一般健康診査の内容は、次の表のとおりとする。
初回の検査項目 | 2回目以降の検査項目 | |
問診、体重測定、血圧測定 尿検査(糖、蛋白定性) | 問診、体重測定、血圧測定 尿検査、保健指導 | |
血液検査 血液型(ABO、Rh)、貧血、 血糖、不規則抗体、HIV抗体 | その他選択項目 (下記項目から1項目選択) | |
クラミジア抗原 経腟超音波 HTLV―1抗体 血糖 貧血 B群溶連菌 NST(ノン・ストレス・テスト) | ||
梅毒(梅毒血清反応検査) | ||
C型肝炎 | ||
B型肝炎(※HBs抗原検査) | ||
風疹(風疹抗体価検査) |
※ 実施医療機関は、HBs抗原検査の結果、陽性と判明した妊婦に対して、B型肝炎ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明するとともに、出生した乳児がHBs抗原・抗体検査、抗HBs人免疫グロブリン投与及びB型肝炎ワクチン投与を受けるよう指導するものとする。
※ 実施医療機関は、HTLV―1抗体検査実施に際し、検査目的等を説明した上で実施すること。また、陽性と判明した妊婦に対しては、HTLV―1ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明し、出生した乳児への栄養方法について、妊婦の意思を尊重した上で指導するものとする。
3 超音波検査は、一般健康診査と併せて実施するものとし、その内容は、次のとおりとする。
(1) 検査方法 経腹法による断層撮影とする。
(2) 検査内容
ア 胎児数
イ 胎位
ウ 胎児の発育異常(羊水量の異常を含む。)
エ 胎盤の付着部位の異常
オ その他(妊娠又は分娩に大きな影響のある異常)
4 子宮頸がん検診は、一般健康診査と併せて実施するものとし、その検査方法は、子宮頚部細胞診検査とする。
(1) 妊婦が他の道府県から転入した場合であって、既に当該他の自治体から受診票を交付されているときは、既に使用している枚数等を確認の上、区が通常交付する受診票の枚数との差分を交付する。
(2) 妊婦が都内の他の区市町村から転入した場合であって、既に当該他の自治体から受診票を交付されているときは、当該他の自治体から交付された受診票の枚数等を確認の上、区が通常交付する受診票の枚数との差分を交付する。
(受診票の再交付)
第8条 区長は、交付した受診票については、原則として再交付を行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合は、妊婦健康診査受診票再交付申請書(別記第7号様式)を提出させた上で、受診票を再交付することができる。
(転出に伴う受診票の返却)
第9条 区長は、受診票の交付を受けた妊婦が区から転出する場合は、受診票を返却させるものとする。ただし、都内の区市町村へ転出する場合については、継続して受診票の使用を認めるため、返却を求めないものとする。
(受診票の有効期間)
第10条 受診票の有効期間は、交付の日から出産の日までとする。
(1) 医師会加入医療機関
ア 当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査総括票(別記第8号様式。以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。
(2) 医師会非加入医療機関
当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。
(委託料等の審査及び支払)
第12条 区長は、健康診査委託料の審査及び支払に関する事務並びに地区医師会事務費の審査及び集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。
2 区長は、実施医療機関から請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に委託料を支払うものとする。また、連合会から送付された集計帳票を基に、地区医師会に事務費を支払うものとする。
3 区長は、委託料の支払に際し、連合会を通じて、国民健康保険・退職者医療・老人保健・公費負担医療(調剤)報酬等決定通知書により当該医療機関に通知する。また、事務費の支払に際し、地区医師会に通知する。
4 連合会は、妊婦健康診査受診票の住所コードを確認の上、区長に対し、健康診査委託料の請求をすることとし、請求原票を送付する。
5 区長は、連合会より請求原票を受理した場合、健康診査委託料を支払うものとする。
(事後措置)
第13条 区長は、連合会から請求原票を受理したときは、妊婦健診の実施結果を親子管理カードに記録するとともに、指導を要する妊婦については、適切な措置を講ずるものとする。
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に交付された受診票は、同日以後においては、この要綱の規定により交付された受診票とみなす。
3 実施医療機関のうち、保険診療を取り扱わない医療機関(以下「自由診療医療機関」という。)については、当分の間、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 区長は、自由診療医療機関から妊婦健診の実施の協力の申出があったときは、東京都医師会への加入の有無にかかわらず、当該医療機関と委託契約を締結することができるものとする。
附則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。
附則
この要綱は、平成25年12月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。
附則
この要綱は、平成30年9月25日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表1 事業・住所コード
上2桁 31・・・妊婦健康診査 1回目
32・・・妊婦健康診査 2回目
33・・・妊婦健康診査 3回目
34・・・妊婦健康診査 4回目
35・・・妊婦健康診査 5回目
36・・・妊婦健康診査 6回目
37・・・妊婦健康診査 7回目
38・・・妊婦健康診査 8回目
39・・・妊婦健康診査 9回目
40・・・妊婦健康診査 10回目
41・・・妊婦健康診査 11回目
42・・・妊婦健康診査 12回目
43・・・妊婦健康診査 13回目
44・・・妊婦健康診査 14回目
03・・・妊婦超音波検査
04・・・妊婦子宮頸がん検診
下1桁 ・・・・・検証番号
事業・住所コード一覧表は下記のとおり
事業種目 | 事業コード | 住所コード | 検証番号 |
妊婦健健康診査(1回目) | 31 | 418 | 7 |
妊婦健健康診査(2回目) | 32 | 418 | 6 |
妊婦健健康診査(3回目) | 33 | 418 | 5 |
妊婦健健康診査(4回目) | 34 | 418 | 4 |
妊婦健健康診査(5回目) | 35 | 418 | 3 |
妊婦健健康診査(6回目) | 36 | 418 | 2 |
妊婦健健康診査(7回目) | 37 | 418 | 1 |
妊婦健健康診査(8回目) | 38 | 418 | 0 |
妊婦健健康診査(9回目) | 39 | 418 | 9 |
妊婦健健康診査(10回目) | 40 | 418 | 6 |
妊婦健健康診査(11回目) | 41 | 418 | 5 |
妊婦健健康診査(12回目) | 42 | 418 | 4 |
妊婦健健康診査(13回目) | 43 | 418 | 3 |
妊婦健健康診査(14回目) | 44 | 418 | 2 |
妊婦超音波検査 | 03 | 518 | 8 |
妊婦子宮頸がん検診 | 04 | 618 | 5 |
別表2 医師会コード
医師会名 | コード | 医師会名 | コード |
千代田区 | 0117 | 葛飾区 | 2212 |
神田 | 0125 | 江戸川区 | 2311 |
中央区 | 0216 | 八王子市 | 2410 |
日本橋 | 0224 | 北多摩 | 2519 |
港区 | 0315 | 立川市 | 2527 |
新宿区 | 0414 | 武蔵野市 | 2618 |
文京区 | 0513 | 三鷹市 | 2717 |
小石川 | 0521 | 西多摩 | 2816 |
下谷 | 0612 | 府中市 | 2915 |
浅草 | 0620 | 調布市 | 3111 |
墨田区 | 0745 | 町田市 | 3210 |
江東区 | 0810 | 小金井市 | 3319 |
品川区 | 0919 | 小平市 | 3418 |
荏原 | 0927 | 日野市 | 3517 |
目黒区 | 1016 | 西東京市 | 4010 |
大森 | 1115 | 東久留米市 | 4515 |
田園調布 | 1123 | 多摩市 | 4713 |
蒲田 | 1131 | 稲城市 | 4812 |
世田谷区 | 1214 | ||
玉川 | 1222 | ||
渋谷区 | 1313 | ||
中野区 | 1412 | ||
杉並区 | 1511 | ||
豊島区 | 1610 | ||
北区 | 1719 | ||
荒川区 | 1818 | ||
板橋区 | 1917 | ||
練馬区 | 2014 | ||
足立区 | 2113 |