○荒川区妊婦健康診査実施要綱
平成20年3月31日
制定
(19荒健健第1616号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊婦の健康診査(以下「妊婦健診」という。)を区が実施することについて必要な事項を定めることにより、妊婦及び胎児の健康管理の充実を図り、もって妊婦の疾病の予防及び胎児の発育遅延の防止等に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 妊婦健診を受けることができる者は、区内に居住する妊婦のうち、次のいずれかに掲げる要件に該当するものとする。
(1) 区長に妊娠の届出をしている者
(2) 他の区市町村で母子健康手帳の交付を受けた者であって、区に転入後、区長に申出を行ったもの
(実施医療機関等)
第3条 妊婦健診は、次の医療機関等(以下「実施医療機関等」という。)において実施する。ただし、第3号に規定する助産所においては、2回目以降の妊婦健診のみ実施するものとする。
(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)に加入する医療機関(以下「医師会加入医療機関」という。)
(2) 東京都医師会に加入しておらず、原則として標ぼうする診療科目に産婦人科を掲げる医療機関(以下「医師会非加入医療機関」という。)
(3) 公益社団法人東京都助産師会(以下「東京都助産師会」という。)に所属しており、都内で分娩を取り扱う助産所(以下単に「助産所」という。)
2 実施医療機関等から妊婦健診への協力又は協力辞退の申出は、次の各号に掲げる手続によるものとする。
(1) 医師会加入医療機関
(2) 医師会非加入医療機関
(3) 助産所
健康診査に協力する場合は、東京都助産師会に妊婦健康診査業務委託契約の締結に係る権限を委任した上で、当該委任を受けた東京都助産師会が区長から委託契約締結に係る権限の委任を受けた東京都と妊婦健康診査業務委託契約を締結する。健康診査の協力を辞退する場合は、当該委託契約の解除を東京都助産師会に申し出る。
(委託契約の締結)
第4条 区長は、妊婦健診の実施を委託する場合においては、あらかじめ東京都医師会及び医師会非加入医療機関並びに東京都助産師会に委託契約締結に係る権限を委任した助産所(以下「委任助産所」という。)と委託契約を締結するものとする。
2 前項の委託契約のうち東京都助産師会と締結する委託契約は、区長から当該委託契約締結に係る権限の委任を受けた東京都が行うものとする。
2 実施医療機関は、1回目の妊婦健診を実施した場合にあっては妊婦健康診査受診票(1回目用)の診査結果欄の所定の場所に診察所見、区への連絡事項及び医療機関コードを記入し、2回目以降の妊婦健診を実施した実施医療機関等は、妊婦健康診査受診票(2回目以降用)の診査結果欄の所定の場所に診察所見、区への連絡事項及び医療機関コードを記入するほか、実施した検査項目に丸印を付すものとする。
3 実施医療機関は、1回目の妊婦健診又は2回目以降の妊婦健診に併せて超音波検査又は子宮頸がん検診を実施した場合においては、妊婦超音波検査受診票又は妊婦子宮頸がん検診受診票の診査結果欄の所定の場所に診察所見、区への連絡事項及び医療機関コードを記入するものとする。
4 実施医療機関等は、提出を受けた受診票のうち、甲票は実施医療機関等の控えとして保存する。乙票は妊婦に交付し、診査結果欄を母子健康手帳に貼り付けるよう指導する。丙票は健康診査委託料の請求原票・結果通知票(以下「請求原票」という。)として使用する。
(妊婦健診の実施回数)
第5条の2 一般健康診査の受診分については14回、超音波検査の受診分については4回、子宮頸がん検査の受診分については1回、聴覚検査の受診分については1回とする。
(妊婦健診の内容)
第6条 妊婦健診においては、一般健康診査、超音波検査及び子宮頸がん検診を行うものとする。
2 一般健康診査の内容は、次の表のとおりとする。
初回の検査項目 | 2回目以降の検査項目 | |
問診、体重測定、血圧測定 尿検査(糖、蛋白定性) | 問診、体重測定、血圧測定 尿検査、保健指導 | |
血液検査 血液型(ABO、Rh)、貧血、 血糖、不規則抗体、HIV抗体 | その他選択項目 (下記項目から1項目選択) | |
クラミジア抗原 経腟超音波 HTLV―1抗体 血糖 貧血 B群溶連菌 NST(ノン・ストレス・テスト) | ||
梅毒(梅毒血清反応検査) | ||
C型肝炎 | ||
B型肝炎(※HBs抗原検査) | ||
風疹(風疹抗体価検査) |
※ 実施医療機関は、HBs抗原検査の結果、陽性と判明した妊婦に対して、B型肝炎ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明するとともに、出生した乳児がHBs抗原・抗体検査、抗HBs人免疫グロブリン投与及びB型肝炎ワクチン投与を受けるよう指導するものとする。
※ 実施医療機関は、HTLV―1抗体検査実施に際し、検査目的等を説明した上で実施すること。また、陽性と判明した妊婦に対しては、HTLV―1ウイルス母子感染の防止に必要な事項を説明し、出生した乳児への栄養方法について、妊婦の意思を尊重した上で指導するものとする。
※ 実施医療機関は、風疹抗体価検査の結果、風疹抗体が陰性もしくは低抗体価(HI価16倍以下もしくはEIA価8.0未満)と判明した妊婦に対して、妊娠中における風疹ウイルス感染の防止に必要な事項を説明するとともに、出産後早期に風疹の予防接種を受けることについて助言し、予防接種を受けた場合には接種後2か月間は妊娠をさけるよう指導するものとする。また、同居者に対しては、風疹抗体価検査及び予防接種を案内するものとする。なお、里帰り出産等で直接指導ができない場合には、里帰り先等の妊婦健康診査実施医療機関に指導を依頼するものとする。
3 超音波検査は、一般健康診査と併せて実施するものとし、その内容は、次のとおりとする。
(1) 検査方法 経腹法による断層撮影とする。
(2) 検査内容
ア 胎児数
イ 胎位
ウ 胎児の発育異常(羊水量の異常を含む。)
エ 胎盤の付着部位の異常
オ その他(妊娠又は分娩に大きな影響のある異常)
4 子宮頸がん検診は、一般健康診査と併せて実施するものとし、その検査方法は、子宮頚部細胞診検査とする。
(委任助産所における健康診査の上限及び医療機関との連携)
第7条 委任助産所は、第6条第2項に定める一般健康診査について、2回目以降の検査項目の表に掲げる検査項目のうち、問診、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導その他の妊婦健康診査として必要な検査を行うものとする。ただし、クラミジア抗原、経腟超音波、HTLV―1抗体、血糖、貧血、B群溶連菌検査(以下「クラミジア抗原等の検査」という。)については受診1回につき1つの検査を実施医療機関で実施するものとし、当該受診は7回(NST(ノン・ストレス・テスト)を委任助産所で実施しない場合においては、6回)を上限の目安とする。
2 委任助産所は、「妊婦に対する健康診査についての望ましい基準」(平成27年厚生労働省告示第226号)第2の2の表に記載する各検査項目の妊娠週数及び回数の目安を踏まえ、各妊婦がクラミジア抗原等の検査、第6条第3項に定める超音波検査及び同条第4項に定める子宮頸がん検診を必要な時期に医療機関で確実に受診できるよう、各妊婦が受診している実施医療機関(嘱託医療機関等)と密な情報交換を行うとともに、当該実施医療機関(嘱託医療機関等)においてこれらの必要な検査等を受けるよう、各妊婦に対して促すものとする。この場合において、各妊婦に対して検査等の受診を促したにもかかわらず検査等を受診しない妊婦がいた場合には、区に連絡するものとする。
3 実施医療機関は、実施した検査の結果について妊婦及び委任助産所に通知する等の方法により、委任助産所と妊婦の状況を共有するものとする。この場合において、委任助産所は、この検査結果の共有がない場合には、実施医療機関へ確認するものとする。
4 委任助産所及び実施医療機関は、妊婦の基本情報・健診結果等について、共通診療ノートの活用等により双方で共有するよう努めるものとする。この場合において、検査等により、精神面の不調の疑い等の気になる症状がある妊婦がいた場合には、必要に応じて双方における共有又は区への連絡を行うものとする。
(1) 妊婦が他の道府県から転入した場合であって、既に当該他の自治体から受診票を交付されているときは、既に使用している枚数等を確認の上、区が通常交付する受診票の枚数との差分を交付する。
(2) 妊婦が都内の他の区市町村から転入した場合であって、既に当該他の自治体から受診票を交付されているときは、当該他の自治体から交付された受診票の枚数等を確認の上、区が通常交付する受診票の枚数との差分を交付する。
(受診票の再交付)
第9条 区長は、交付した受診票については、原則として再交付を行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めた場合は、妊婦健康診査受診票再交付申請書(別記第7号様式)を提出させた上で、受診票を再交付することができる。
(転出に伴う受診票の返却)
第10条 区長は、受診票の交付を受けた妊婦が区から転出する場合は、受診票を返却させるものとする。ただし、都内の区市町村へ転出する場合については、継続して受診票の使用を認めるため、返却を求めないものとする。
(受診票の有効期間)
第11条 受診票の有効期間は、交付の日から出産の日までとする。
(1) 医師会加入医療機関
ア 当月分の請求原票に妊婦・乳児健康診査総括票(別記第8号様式。以下「総括票」という。)を添えて、所属する地区医師会に提出する。
(2) 医師会非加入医療機関
当月分の請求原票に総括票を添えて、翌月10日までに連合会に提出する。
(3) 委任助産所
委任助産所は、請求書(別記第11号様式)に妊婦の提出した受診票(丙票)を添えて、翌月20日までに区に提出する。
(1) 医師会加入医療機関
ア 健康診査委託料の審査及び支払に関する事務並びに地区医師会事務費の審査及び集計帳票作成に関する事務を、連合会に委託して行う。
イ 医師会加入医療機関から請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に委託料を支払うものとする。また、連合会から送付された集計帳票を基に、地区医師会に事務費を支払うものとする。
ウ 委託料の支払に際し、連合会を通じて、国民健康保険・退職者医療・老人保健・公費負担医療(調剤)報酬等決定通知書により当該医療機関に委託料の金額を通知する。また、事務費の支払に際し、地区医師会に事務費の金額を通知する。
エ 連合会から請求原票を受理した場合は、健康診査委託料を支払うものとする。
(2) 医師会非加入医療機関
ア 健康診査委託料の審査及び支払に関する事務を連合会に委託して行う。
イ 実施医療機関から請求を受けたときは、連合会を通じて、実施医療機関に委託料を支払うものとする。
ウ 委託料の支払に際し、連合会を通じて、国民健康保険・退職者医療・老人保健・公費負担医療(調剤)報酬等決定通知書により当該医療機関に委託料の金額を通知する。
エ 連合会から請求原票を受理した場合は、健康診査委託料を支払うものとする。
(3) 委任助産所
委任助産所から請求を受けたときは、内容を審査の上、委任助産所に健康診査委託料を支払うものとする。
(事後措置)
第14条 区長は、連合会又は委任助産所から請求原票を受理したときは、妊婦健診の実施結果を親子管理カードに記録するとともに、指導を要する妊婦については、適切な措置を講ずるものとする。
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に交付された受診票は、同日以後においては、この要綱の規定により交付された受診票とみなす。
3 実施医療機関のうち、保険診療を取り扱わない医療機関(以下「自由診療医療機関」という。)については、当分の間、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 区長は、自由診療医療機関から妊婦健診の実施の協力の申出があったときは、東京都医師会への加入の有無にかかわらず、当該医療機関と委託契約を締結することができるものとする。
附則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。
附則
この要綱は、平成25年12月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。
附則
この要綱は、平成30年9月25日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。
附則
1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行日前に交付された受診票は、要綱の施行の日以後においては、要綱の規定により交付された受診票とみなす。
別表1 事業・住所コード
上2桁 31・・・妊婦健康診査1回目
32・・・妊婦健康診査2回目
33・・・妊婦健康診査3回目
34・・・妊婦健康診査4回目
35・・・妊婦健康診査5回目
36・・・妊婦健康診査6回目
37・・・妊婦健康診査7回目
38・・・妊婦健康診査8回目
39・・・妊婦健康診査9回目
40・・・妊婦健康診査10回目
41・・・妊婦健康診査11回目
42・・・妊婦健康診査12回目
43・・・妊婦健康診査13回目
44・・・妊婦健康診査14回目
03・・・妊婦超音波検査
04・・・妊婦子宮頸がん検診
下1桁 ・・・・・検証番号
事業・住所コード一覧表は下記のとおり
事業種目 | 事業コード | 住所コード | 検証番号 |
妊婦健健康診査(1回目) | 31 | 418 | 7 |
妊婦健健康診査(2回目) | 32 | 418 | 6 |
妊婦健健康診査(3回目) | 33 | 418 | 5 |
妊婦健健康診査(4回目) | 34 | 418 | 4 |
妊婦健健康診査(5回目) | 35 | 418 | 3 |
妊婦健健康診査(6回目) | 36 | 418 | 2 |
妊婦健健康診査(7回目) | 37 | 418 | 1 |
妊婦健健康診査(8回目) | 38 | 418 | 0 |
妊婦健健康診査(9回目) | 39 | 418 | 9 |
妊婦健健康診査(10回目) | 40 | 418 | 6 |
妊婦健健康診査(11回目) | 41 | 418 | 5 |
妊婦健健康診査(12回目) | 42 | 418 | 4 |
妊婦健健康診査(13回目) | 43 | 418 | 3 |
妊婦健健康診査(14回目) | 44 | 418 | 2 |
妊婦超音波検査 | 03 | 518 | 8 |
妊婦子宮頸がん検診 | 04 | 618 | 5 |
別表2 医師会コード
医師会名 | コード | 医師会名 | コード |
千代田区 | 0117 | 葛飾区 | 2212 |
神田 | 0125 | 江戸川区 | 2311 |
中央区 | 0216 | 八王子市 | 2410 |
日本橋 | 0224 | 北多摩 | 2519 |
港区 | 0315 | 立川市 | 2527 |
新宿区 | 0414 | 武蔵野市 | 2618 |
文京区 | 0513 | 三鷹市 | 2717 |
小石川 | 0521 | 西多摩 | 2816 |
下谷 | 0612 | 府中市 | 2915 |
浅草 | 0620 | 調布市 | 3111 |
墨田区 | 0745 | 町田市 | 3210 |
江東区 | 0810 | 小金井市 | 3319 |
品川区 | 0919 | 小平市 | 3418 |
荏原 | 0927 | 日野市 | 3517 |
目黒区 | 1016 | 西東京市 | 4010 |
大森 | 1115 | 東久留米市 | 4515 |
田園調布 | 1123 | 多摩市 | 4713 |
蒲田 | 1131 | 稲城市 | 4812 |
世田谷区 | 1214 | ||
玉川 | 1222 | ||
渋谷区 | 1313 | ||
中野区 | 1412 | ||
杉並区 | 1511 | ||
豊島区 | 1610 | ||
北区 | 1719 | ||
荒川区 | 1818 | ||
板橋区 | 1917 | ||
練馬区 | 2014 | ||
足立区 | 2113 |