○荒川区医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱

令和4年12月8日

制定

(4荒子保第3518号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 医療的ケア児保育支援事業実施補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区医療的ケア児保育事業実施要綱(令和4年12月8日4荒子保第3177号)(以下「実施要綱」という。)の規定による医療的ケア児保育事業を実施する保育所等に対して補助金を交付することにより、荒川区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)における保育所等の安全かつ安心な運営の確保を図り、もって医療的ケア児に対する適切な保育の実施を支援することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱で使用する用語の意義は、実施要綱で使用する用語の例による。

(補助対象者)

第4条 この要綱に基づく補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、区内において保育所等を運営するものとする。

(補助対象経費等)

第5条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、実施要綱に基づき保育所等が医療的ケア児保育事業を実施するために必要な経費のうち、次のいずれかに該当する経費とする。

(1) 医療的ケアを行う看護師の配置に係る給与その他の費用

(2) 医療的ケアを行う保育士の配置に係る給与その他の費用

(3) 医療的ケア児の保育を行う保育補助者の配置に係る給与その他の費用

(4) 医療的ケア児の保育に関する職員の研修に係る費用

(5) 医療的ケア児の保育に必要な設備の改修等に係る費用

(6) 医療的ケア児の保育に必要な備品の整備に係る費用

(7) 災害発生時に医療的ケア児の安全確保に必要な備品の整備に係る費用

(8) 医療的ケア児とのコミュニケーション等のためのICT機器の導入に係る費用

2 この要綱の規定による補助金の額は、補助対象経費と別表補助額の欄に掲げる金額とを比較して、いずれか少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、荒川区医療的ケア児保育支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を荒川区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきとものと決定したときは、荒川区医療的ケア児保育支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(補助金の請求等)

第8条 前条第1項の規定による通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに荒川区医療的ケア児保育支援事業補助金交付請求書(別記様式第3号)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績の報告)

第9条 補助事業者は、区長が別に定める期日までに、荒川区医療的ケア児保育支援事業補助金実績報告書及び収支決算書(別記様式第4号)別表報告書添付書類の欄に掲げる書類を添えて、区長に実績を報告しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 区長は、前条の規定による実績の報告を受けた場合は、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるがどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区医療的ケア児保育支援事業補助金交付額確定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により確定した補助金の額を超える補助金が既に交付されている場合において、区長からその返還を命じられたときは、速やかに返還しなければならない。

(消費税等に係る仕入控除税額の取扱い)

第11条 補助事業者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により本補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第6号)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、申請者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税等の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があったときは、当該報告に係る仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

別紙

補助条件

第1 申請の取下げ

申請者は、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付の決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

第2 事情変更による決定の取消し等

1 この補助金の交付の決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、区長は、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第3 承認事項

申請者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、報告をもって代えることができる。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第4 決定の取消し

1 申請者が次のいずれかに該当したときは、区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他の法令に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、補助金の交付の決定をした後においても適用する。

第5 補助金の返還

第2又は第4の1の規定により補助金の交付の決定が取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長は、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

第6 違約加算金

第4の1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、その返還を命じられたときは、申請者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第7 延滞金

第6の規定により申請者が補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第8 他の補助金等の一時停止等

申請者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について、交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第9 消費税等に係る仕入控除税額の取扱い

1 補助事業者は、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第6号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税等の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。

2 区長は、1の規定による報告があったときは、当該報告に係る仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。

別表(第5条及び第9条関係)

第5条による区分

補助項目

(第5条関係)

補助額

(第5条関係)

報告書添付書類

(第9条関係)

(1)

看護師等を配置して医療的ケアを行う場合

1か所当たり

年額5,400,000円

ただし、2名以上の医療的ケア児の受入れが見込まれる保育所等において、看護師等を複数配置している場合は、看護師1人当たり5,400,000円を加算することができる。加えて、3名以上の医療的ケア児の受入れが見込まれる保育所等において、看護師等を3名以降配置している場合は、医療的ケアスコア(注1)に応じた看護師数を上限に、1名当たり5,400,000円を加算する。

当該看護師に対する給料等の支払いが確認できる書類、契約書等の写し

(2)

看護師等を配置せず、保育士等が医療的ケアを行う場合

1か所当たり

年額4,950,000円

ただし、2名以上の医療的ケア児の受入れが見込まれる保育所等において、保育士等を複数配置している場合は、保育士1人当たり4,950,000円を加算することができる。

当該保育士に対する給料等の支払いが確認できる書類、契約書等の写し

(3)

保育補助者配置を行う場合

1か所当たり

年額2,232,000円

当該保育士に対する給料等の支払いが確認できる書類、契約書等の写し

(4)

医療的ケア児の保育に関する職員研修等を行う場合

1か所当たり

年額300,000円

契約書、受領書、領収書等の写し

(5)

医療的ケア児の保育に必要な施設改修等を行う場合

区と協議のうえ、決定する。

契約書、領収書等の写し

(6)

医療的ケア児の保育に必要な備品を整備する場合

1か所当たり

年額100,000円

領収書等の写し

(7)

災害発生時の安全確保に必要な備品を整備する場合

1か所当たり

年額100,000円

契約書、領収書等の写し

(8)

医療的ケア児とのコミュニケーション等のためにICT機器を整備する場合

1か所当たり

年額200,000円

契約書、領収書等の写し

(注1)医療的ケアスコアとは、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課発出の「医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて」(「令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱いについて」(令和3年3月23日付事務連絡)の別紙2)に規定のとおりとする。

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荒川区医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱

令和4年12月8日 種別なし

(令和6年3月29日施行)