○荒川区立日暮里地域活性化施設管理運営要綱

令和2年11月17日

制定

(2荒産産第1015号)

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、荒川区立日暮里地域活性化施設(以下「活性化施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請等の受付場所等)

第3条 規則第3条第1項の規定による多目的スペース等の使用の申請及び規則第4条第1項の規定による多目的スペース等の予約(以下「予約」という。)の受付場所及び受付時間は、活性化施設において午前8時30分から午後9時30分までとする。

(使用の予約)

第4条 予約は、活性化施設の窓口又は電話で行うことができるものとする。

(催事開催届)

第5条 多目的スペース等の使用者は、使用の申請に当たって、次の各号に掲げる事由に該当するときは、催事開催届(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 商品の展示又は展示即売、入場者から入場料又はこれに類するものを徴収する催しその他の催しの開催を目的として活動を行うとき。

(2) 飲食を伴う会合を行うとき。

(抽選の方法)

第6条 規則第5条第2項ただし書に規定する抽選の方法は、産業振興課長が別に定める。

(使用の不承認に該当する事項)

第7条 条例第7条に規定する承認をしない場合の例示は、次のとおりとする。

(1) 団体登録をしている場合にあっては、使用人数が団体登録人数を超えるとき。

(2) 特的商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の規定に違反する販売活動等を行うとき。

(3) 飲食を伴う会合を行うとき。

(4) 宗教上の儀式又は布教活動を行うとき。

2 前項第3号の規定にかかわらず、第5条に規定する催事の開催を届け出たときは、産業団体、公共的団体その他区長が必要と認める団体に限り、原則として同一年度に3回まで承認することができる。

(使用に当たっての禁止行為)

第8条 条例第25条第1項第2号に規定する第6条第2項の条件に違反したときの例示は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項各号(同項第3号にあっては、第5条の規定による催事開催届の届出がない場合に限る。)に規定する行為

(2) 承認した申請時の活動内容と異なる使用をしたとき。

(3) 故意又は重大な過失をもって、施設、備品等を破損し、又は滅失したとき。

(4) 飲酒、長時間にわたる場所の占拠等により他の使用者に迷惑を掛ける行為をしたとき。

(5) 乱暴な言動、職員に対する面会の強要等、他の使用者や職員に危害を及ぼすような行為をしたとき。

(6) 他の利用者又は近隣の住民の迷惑となるような行為をしたとき。

(7) 火気を使用し、又は喫煙をしたとき。

(8) その他区長が特に不適当と認めるとき。

(使用料の還付)

第9条 多目的スペース等の使用料の還付の受付場所は、活性化施設とする。

2 規則別表第2に規定する使用者の責によらない理由により使用できないときとは、次の各号に掲げるときとする。

(1) 東京都23区東部(東京都台東区、墨田区、江東区、荒川区、足立区、葛飾区及び江戸川区内の地域をいう。)に暴風に関する特別警報又は警報が発令されているとき。

(2) 積雪により使用が困難なとき。

(3) 震度5強以上の地震の発生により使用が困難なとき。

(4) その他区長が使用できないと認めるとき。

(その他)

第10条 条例規則及びこの要綱に定めるもののほか、活性化施設の管理及び運営について必要な事項は、必要に応じ産業経済部長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年1月25日から施行する。ただし、使用のために必要な準備行為に係る規定は、令和2年11月24日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定にかかわらず、令和3年1月24日までの間における予約は、産業経済部産業振興課管理係で行うことができるものとする。

様式 略

荒川区立日暮里地域活性化施設管理運営要綱

令和2年11月17日 種別なし

(令和3年1月25日施行)