○荒川区立日暮里地域活性化施設条例施行規則

令和2年7月28日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区立日暮里地域活性化施設条例(令和2年荒川区条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(多目的スペース等の使用時間)

第2条 条例第3条第2号の施設(以下「多目的スペース」という。)及び荒川区立日暮里地域活性化施設(以下「活性化施設」という。)の附帯設備(以下「多目的スペース等」という。)の使用時間は、区長の使用の承認を受けた時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(多目的スペース等の使用の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により、多目的スペース等を使用しようとする者は、荒川区立日暮里地域活性化施設使用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、次に掲げる期間内にしなければならない。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 荒川区(以下「区」という。)

 2以上の多目的スペースを同時に使用する場合 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の13月前の月の1日から使用日の5日前まで

 その他の場合 使用日の属する月の3月前の月の1日から使用日まで

(2) 産業団体

 2以上の多目的スペースを同時に使用する場合 使用日の属する月の12月前の月の1日から使用日の5日前まで

 その他の場合 使用日の属する月の2月前の月の1日から使用日まで

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの

 2以上の多目的スペースを同時に使用する場合 使用日の属する月の11月前の月の1日から使用日の5日前まで

 その他の場合 使用日の属する月の1月前の月の1日から使用日まで

3 前項の場合において、申請受付の開始日(以下「申請開始日」という。)条例第4条に規定する休館日(以下「休館日」という。)に当たるときは当該日の直後の開館日を申請開始日とし、申請受付の終了日(以下「申請終了日」という。)が休館日に当たるときは当該日の直前の開館日を申請終了日とする。

(多目的スペース等の予約)

第4条 多目的スペース等の使用に当たっては、申請開始日後において、前条第1項の規定による申請を行う前に、区長が別に定めるところにより予約をすることができる。この場合においては、予約後1週間以内に申請書を活性化施設に提出するものとする。

2 前項の場合において、当該期間内に申請書の提出がないときは、区は当該予約を取り消すことができる。

(多目的スペース等の使用の承認)

第5条 区長は、第3条第1項の規定による申請について使用の承認をしたときは、条例第14条第1項に規定する使用料(以下「多目的スペースの使用料」という。)(第20条第1項の規定により減額したときは、減額した多目的スペースの使用料)の納入と引換えに荒川区立日暮里地域活性化施設使用承認書(別記第2号様式。以下「承認書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定による承認は、申請(前条の規定による予約を含む。以下この項において同じ。)の順序による。ただし、同時に申請があったときは、抽選によるものとする。

(承認書の提示)

第6条 前条第1項の規定により承認書の交付を受けた者(以下「多目的スペース等使用者」という。)は、多目的スペース等の使用に際し、当該承認書を係員に提示しなければならない。

(多目的スペース等の使用承認事項の変更又は取消し)

第7条 多目的スペース等使用者は、多目的スペース等の使用の承認を受けた事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、速やかに、荒川区立日暮里地域活性化施設使用変更・取消申請書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、多目的スペースの使用の承認を受けた事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、変更前の使用日の5日前までに、承認書を添えて申請しなければならない。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

3 区長は、第1項の規定による申請を承認したときは、荒川区立日暮里地域活性化施設使用変更・取消承認書(別記第4号様式。以下「変更・取消承認書」という。)を交付するものとする。

4 前項の規定により使用の承認を受けた事項の変更を承認された場合において、既納の条例第14条第1項及び第2項の規定による使用料(以下「多目的スペース等の使用料」という。)の額が変更後の多目的スペース等の使用料の額より少ないときは、多目的スペース等使用者は直ちにその差額を納入しなければならない。

5 当該変更・取消承認書は、施設等の使用に際し、係員に提示しなければならない。

(一部改正〔令和4年規則42号〕)

(オフィス等の使用者の資格)

第8条 条例第8条第2号に規定する規則で定める日は、条例第12条第3項に規定する使用開始日とする。

2 条例第8条第3号に規定する規則で定めるものは、衣服、装身具等を企画し、又は製造するものを支援する業務その他区長が認めるものとする。

3 条例第8条第4号に規定する要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用の開始後の条例第3条第4号の施設又は同条第5号の施設(以下「オフィス等」と総称する。)の使用の形態が近隣住民の生活に支障を及ぼすおそれがなく、かつ、施設管理運営に支障がないと認められること。

(2) 使用期間中はオフィス等に本社又は主たる事業所を置くこと。

(3) オフィス等の使用期間終了後も区内において引き続き事業を行う意思を有すること。

(4) その他区長が必要と認める要件

(オフィス等使用者の公募の方法)

第9条 条例第9条第2項の公募は、オフィス等の使用者の資格、使用料、申請期間その他必要な事項を区の広報紙に掲載する方法等により行うものとする。

(オフィス等の使用の申請)

第10条 オフィス等を使用しようとする者は、オフィス等使用申請書(別記第5号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請書のほか、事業計画書その他必要と認める書類の提示又は提出を求めることができる。

(オフィス等の使用予定者の決定等)

第11条 区長は、前項の規定による申請をした者のうちから、選考によりオフィス等の使用者を決定するものとする。

2 前項の選考は、書類審査及び面接審査によるものとする。

3 条例第11条第2項の補欠及びその順位は、第1項の規定による決定をするときに補欠名簿を作成することにより決定する。

4 補欠の有効期間は、補欠名簿の作成後初めて公募を行う日までの間又は作成の日から1年間のいずれか短い期間とする。ただし、補欠が条例第8条に掲げる要件を満たさなくなったときは、有効期間内であっても補欠としての資格を失うものとする。

5 区長は、第1項の規定に基づき使用予定者を決定したときは、使用の可否について速やかに申込者に通知しなければならない。この場合において、前項に規定する補欠を決定するときは、あわせて補欠登録の通知をするものとする。

6 区長は、オフィス等を使用しない者又はオフィス等の使用を終了した者が生じた場合は、補欠のうちからその順位に従い使用候補者を決定する。

(オフィス等の使用の承認)

第12条 条例第12条第1項に規定する期間は、区長が定める期間とする。

2 条例第12条第2項に規定するオフィス等の使用の承認は、オフィス等使用承認書(別記第6号様式)の交付により行うものとする。

3 条例第12条第3項に規定する期間は、2月とする。ただし、区長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(届出義務)

第13条 前条の規定によりオフィス等の使用の承認を受けた者(以下「オフィス等使用者」という。)は、オフィス等使用届(別記第7号様式。以下「使用届」という。)を区長に提出しなければならない。

2 オフィス等使用者は、使用届に記載された事項に変更があったときは、オフィス等使用届記載事項変更届(別記第8号様式)により区長に届け出なければならない。

(保証金)

第14条 区長は、オフィス等使用者がオフィス等を返還する際に保証金を還付する。ただし、未納の条例第14条第3項の規定による使用料(以下「オフィス等の使用料」という。)条例第19条に規定する費用又は原状回復に要する費用等があるときは、保証金のうちからこれを控除する。

2 保証金の額が前項に規定する控除すべき額に満たないときは、オフィス等使用者は直ちにその不足額を納付しなければならない。

3 保証金には、利子を付さない。

(オフィス等の使用期間の更新)

第15条 条例第13条第2項の規定に基づきオフィス等の使用期間の延長を受けようとするオフィス等使用者は、使用期間の満了する日の3月前までに、オフィス等使用期間延長許可申請書(別記第9号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項に規定する申請があったときは、その可否を決定し、オフィス等使用期間延長承認・不承認通知書(別記第10号様式)により申請者に通知するものとする。

(入場料等を徴収する場合の多目的スペースの使用料の加算の免除)

第16条 条例別表第1備考第1項に規定する規則で定める場合は、入場者から徴収する入場料又はこれに類するものの額が5,000円以下の場合とする。

(商品の展示等を行うときの多目的スペースの使用料の加算)

第17条 条例別表第1備考第2項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額とする。ただし、区内に住所又は事務所等を有するもの及び産業団体が、活性化施設の施設で商品の展示をしようとする場合は、加算しない。

(1) 区内に住所又は事業所等を有するもの及び産業団体が、活性化施設の施設で商品の展示即売をしようとする場合 多目的スペースの使用料の100分の50に相当する額

(2) 区外に住所又は事業所等を有するものが、活性化施設の施設で商品の展示をしようとする場合 多目的スペースの使用料に相当する額

(3) 区外に住所又は事業所等を有するものが、活性化施設の施設で商品の展示即売をしようとする場合 多目的スペースの使用料の100分の200に相当する額

(活性化施設の附帯設備の使用料の額)

第18条 条例第14条第2項の規定による活性化施設の附帯設備の使用料の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

(使用料の納付等)

第19条 多目的スペース等の使用の承認を受けた者は、多目的スペース等の使用料を速やかに納付しなければならない。

2 条例第15条第3項に規定する日割計算は、使用開始日又はオフィス等を返還した日が月の中途であるときの当該月のオフィス等の使用料は、1月を30日として計算する。この場合において、計算した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

3 オフィス等の使用料は、毎月25日までにその翌月分を納付しなければならない。ただし、その日が金融機関の休業日に当たる場合は、当該日後の直近の金融機関の営業日までに納付するものとする。

(多目的スペースの使用料の減免)

第20条 条例第16条第1項の規定により多目的スペースの使用料の額を減額することができる場合及び当該額(100円未満の端数は切り捨てる。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産業団体が、自ら産業の活性化に資する活動を行うために使用する場合 多目的スペースの使用料の100分の50に相当する額

(2) 公共的団体が、自ら公益目的のために使用する場合 多目的スペースの使用料の100分の50に相当する額

2 条例第16条第1項の規定により多目的スペースの使用料を免除することができる場合は、区又は官公署が自ら行政目的のために使用する場合とする。

3 前2項の規定により多目的スペースの使用料の減額又は免除を受けようとする者は、荒川区立日暮里地域活性化施設使用料減免申請書(別記第11号様式)第3条の規定による使用の申請の際に、区長に提出しなければならない。

(多目的スペース等の使用料の還付)

第21条 条例第17条ただし書の規定により多目的スペース等の使用料を還付することができる場合及びその額は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 前項に基づき多目的スペース等の使用料の還付を受けようとする者は、荒川区立日暮里地域活性化施設使用料還付申請書(別記第12号様式)に当該承認書を添えて区長に提出しなければならない。

(オフィス等の変更)

第21条の2 オフィス等使用者が、使用するオフィス等を変更しようとするときは、オフィス等使用施設変更許可申請書(別記第12号様式の2)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、オフィス等使用施設変更許可承認・不承認通知書(別記第12号様式の3)により申請者に通知するものとする。

(追加〔令和4年規則57号〕)

(オフィス等の工作許可等)

第22条 オフィス等使用者は、オフィス等に模様替えその他の工作を加えようとするときは、条例第22条第2項第1号の規定によりオフィス等工作許可申請書(別記第13号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項に規定する申請があったときは、その可否を決定し、オフィス等工作許可・不許可書(別記第14号様式)により申請者に通知するものとする。

(オフィス等の使用停止許可申請書)

第23条 条例第22条第2項第2号に規定する期間は、3週間とする。

2 オフィス等使用者は、オフィス等を前項に規定する期間以上使用しないときは、オフィス等使用停止許可申請書(別記第15号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項に規定する申請があったときは、その可否を決定し、オフィス等使用停止許可・不許可書(別記第16号様式)により申請者に通知するものとする。

(オフィス等の使用権の承継)

第24条 条例第23条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) オフィス等使用者の死亡、身体の故障その他の事由により事業を継続することが困難となった場合で、オフィス等の使用の必要があると認められるとき。

(2) 前号のほか、区長が特に必要があると認める場合

2 条例第23条に規定する承認を受けようとする者は、事前にオフィス等使用権承継申請書(別記第17号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項に規定する申請があったときは、その可否を決定し、オフィス等使用権承継許可・不許可書(別記第18号様式)により申請者に通知するものとする。

(オフィス等の返還)

第25条 条例第24条第1項に規定する届出は、オフィス等使用返還届(別記第19号様式)によるものとする。

2 条例第24条第1項に規定する規則で定める日は、使用期間の満了の日又はオフィス等を返還しようとする日の1月前とする。

(使用承認の取消し等)

第26条 区長は、条例第25条第1項の規定により多目的スペース等の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止するときは、荒川区立日暮里地域活性化施設使用承認取消・制限・停止通知書(別記第20号様式)を交付するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

2 区長は、条例第25条第2項の規定に基づきオフィス等の使用承認を取り消すときは、オフィス等使用承認取消通知書(別記第21号様式)を交付するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

3 前項の規定によりオフィス等使用承認取消通知書の交付を受けたオフィス等使用者は、区長が指定する日までにオフィス等を返還しなければならない。

4 前項の場合においては、条例第24条の規定を準用する。

(使用者の義務)

第27条 多目的スペース等使用者及びオフィス等使用者は、活性化施設及び活性化施設の附帯設備の使用に際し、条例及びこの規則を遵守するほか、係員の指示に従わなければならない。

(入館の制限)

第28条 区長は、次のいずれかに該当するものに対し、活性化施設への入場を断り、又は退場させることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められる者

(2) 飲酒又は薬物の影響で管理上支障があると認められる者

(3) 活性化施設内において、許可なく物品の販売その他の営業行為をすると認められる者

(4) 前3号のほか、管理上支障があると認められる者

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、活性化施設の管理及び運営について必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、使用の申請その他使用のために必要な準備行為に係る規定は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第42号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和4年8月17日規則第57号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

(一部改正〔令和4年規則42号〕)

附帯設備

単位

使用料

電動スクリーン

1台

2,000円

電動プロジェクター

1台

5,500円

スクリーン

1台

700円

プロジェクター(大)

1台

2,600円

プロジェクター(小)

1台

1,300円

プロジェクターテーブル

1台

300円

講演台

1台

900円

司会台

1台

600円

ワイヤレスマイク(ハンド型)

1本

300円

ワイヤレスマイク(タイピン型)

1個

300円

マイクスタンド(大)

1本

200円

マイクスタンド(小)

1本

200円

ポータブルステージ

1台

1,000円

花台

1台

700円

控室

1室

1,600円

音響設備(音響卓・天井スピーカー)

一式

4,500円

照明設備

一式

1,000円

メインスピーカー

1台

600円

液晶モニター

1台

1,000円

持込器具使用電源

1キロワット

150円

インターネット回線(有線)

一式

150円

金屏風

一双

1,200円

ワイヤレスマイクスピーカー

1台

600円

紅白幕

1枚

1,000円

展示パネル

1台

300円

展示ボード

1台

300円

CDラジオカセットレコーダー

1台

300円

備考 附帯設備の使用料の単位は、午前、午後、夜間をそれぞれの区分を1単位(全日は3単位)として算出する。

別表第2(第21条関係)

施設等

還付する場合

還付額

多目的スペース

使用者の責によらない理由により使用できないとき。

使用料に相当する額

使用者が使用日の10日前までに使用を取り消したとき。

使用料の額の100分の75に相当する額(100円未満の端数は切り捨てる。)

使用者が使用日の5日前までに使用を取り消したとき。

使用料の額の100分の50に相当する額(100円未満の端数は切り捨てる。)

附帯設備

使用者が附帯設備を使用しなかったとき。

使用料に相当する額

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(全部改正〔令和4年規則42号〕)

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(追加〔令和4年規則57号〕)

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(追加〔令和4年規則57号〕)

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(全部改正〔令和4年規則42号〕)

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荒川区立日暮里地域活性化施設条例施行規則

令和2年7月28日 規則第50号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第13編 区民生活/第7章
沿革情報
令和2年7月28日 規則第50号
令和4年3月31日 規則第42号
令和4年8月17日 規則第57号