○荒川区認証保育所等保育従事職員等処遇改善事業補助金交付要綱
令和4年3月3日
制定
(3荒子保第4255号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区認証保育所等保育従事職員等処遇改善事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)において、新型コロナウイルス感染症への対応及び少子高齢化への対応が重なる最前線において働く認証保育所等の施設又は事業における保育従事職員等の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を引き上げるための措置を実施する当該施設又は事業に対し、必要な経費の一部を補助し、事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(補助対象施設等)
第3条 この要綱に基づく補助の対象となる施設又は事業(以下「補助対象施設等」という。)は、次のいずれかに該当する施設又は事業であって、国及び地方公共団体以外の者が区内において設置し、又は実施しているものとする。
(1) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)2の(1)に規定する認証保育所(荒川区認定こども園の認定要件に関する条例(令和2年荒川区条例第4号)第3条第3号に規定する地方裁量型認定こども園であるものを除く。以下「認証保育所」という。)
(2) 家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日22福保子保第437号)別表2の1(1)若しくは(2)又は(6)の規定に基づき実施する家庭的保育事業(以下「家庭的保育事業」という。)
(3) 東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日7福子推第276号)の規定に基づき実施する定期利用保育事業(以下「定期利用保育事業」という。)
(4) 東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日21福保子保第375号)第4の1又は2の規定に基づき実施する病児保育事業(以下「病児保育事業」という。)
(6) 緊急1歳児受入事業実施要綱(平成30年3月30日29福保子保第5924号)の規定に基づき実施する緊急1歳児受入事業(以下「緊急1歳児受入事業」という。)
(補助事業)
第4条 この要綱に基づく補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象施設等において行う、令和4年2月から9月までの間、補助対象施設等の職員(補助対象施設等を運営する法人の役員を兼務する施設長を除く。以下同じ。)について1月当たり9,000円の賃金改善(職員の雇用形態、職種、勤続年数、職責等について補助事業の実施をする年度と同等の条件の下で、当該実施前に適用されていた算定方法に基づく賃金の水準よりも高く賃金の水準を引き上げることをいう。)又はこれに相当する賃金改善を行う事業(次条に掲げる要件を満たすものに限る。)とする。
(補助事業の要件)
第5条 補助事業の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 原則として、前条の規定による賃金改善について令和4年2月分の賃金から実施すること。
(2) 前条の規定による賃金改善に係る計画書を作成し、及び当該計画書の具体的な内容を職員に周知すること。
(3) 前条の規定による賃金改善の具体的な実施方法については、補助対象施設等の判断により柔軟な運用を行うこと。
(4) 前条の規定による賃金改善は、賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも当該賃金改善の額の引上げの3分の2以上がベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げをいう。)により行われていること。ただし、補助対象施設等の給与規程の改定に時間を要する場合その他やむを得ない場合における、令和4年2月分及び3月分の賃金に関しては、この限りでない。
(5) 前条の規定による賃金改善を行う項目の賃金以外の賃金(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させないこと。
(6) 令和4年10月以降においても、前条の規定による賃金改善による賃金の水準以上の水準を維持すること。
(7) 補助金は、補助対象施設等の職員の前条の規定による賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業者負担分に全額充てること。
(留意事項)
第6条 第4条の規定による賃金改善の額は、次に掲げる額に含まないものとする。
(1) 荒川区保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年11月27日27荒子保第2737号)に基づく荒川区保育士等キャリアアップ補助金における賃金改善額及び支払金額
(2) 東京都保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年3月16日26福保子保第2960号)に基づく東京都保育士等キャリアアップ補助金における賃金改善額及び支払金額
(3) 荒川区認証保育所運営費等補助要綱(平成14年3月15日13荒保児発第627号)第8条第1号ケに規定する技能・経験に着目した加算における支払金額
(補助対象経費)
第7条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係る経費とする。
(補助金の交付の申請)
第9条 この要綱の規定による補助金の交付を受けようとする補助対象施設等の設置者等は、交付申請書(別記第1号様式)に、別に定める保育従事職員等処遇改善事業賃金改善計画書その他区長が必要と認める書類を添付して、区長が別に定める期日までに区長に対して申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際し、別に条件を付することができる。
(補助金の交付)
第12条 区長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、実績報告書(別記第4号様式)に、別に定める保育従事職員等処遇改善事業賃金実績報告書その他必要な書類を添付して、別に定める期日までに区長に対して提出しなければならない。
(補助金の返還)
第15条 区長は、前条の規定による補助金の額の確定をした場合において、既にその額を超えて補助金が補助事業者に交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年2月1日から適用する。
別表第1(第8条関係)
認証保育所 | 次に掲げる式により算定した額 別表第2に掲げる補助基準額×年齢別平均利用児童の見込数×補助事業の実施月数 |
家庭的保育事業 | 次に掲げる式により算定した額 補助基準額9,960円×平均利用児童の見込数×補助事業の実施月数 |
定期利用保育事業 | 次に掲げる式により算定した額 11,000円×賃金改善対象者数×補助事業の実施月数 |
病児保育事業 | 次に掲げる式により算定した額 11,000円×賃金改善対象者数×補助事業の実施月数 |
一時預かり事業 | 次に掲げる式により算定した額 11,000円×賃金改善対象者数×補助事業の実施月数 |
緊急1歳児受入事業 | 次に掲げる式により算定した額 別表第2に掲げる補助基準額×年齢別平均利用児童の見込数×補助事業の実施月数 |
備考
1 この表において「年齢別平均利用児童の見込数」及び「平均利用児童の見込数」とは、令和3年度における各月初日の利用をする年齢別の児童数及び児童数(管外利用の年齢別の児童数及び児童数を含む。)の総数を12で除して得た数をいう。この場合において、当該年齢別の児童数及び児童数の算出に当たっては、令和3年12月までは実績値とし、令和4年1月以降は推計値とし、推計値の算出に当たっては、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすることとする。
2 この表において「賃金改善対象者数」とは、第4条の規定による賃金改善を行う常勤職員数に、1月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤職員の1月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算したものをいう。)を加えたものをいう。この場合において、賃金改善対象者数については、令和4年2月1日現在で定期利用保育事業、病児保育事業又は一時預かり事業に従事している職員により算出し、令和4年3月1日時点で新規採用等により賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合は、令和4年3月分の賃金改善対象者数に反映し、算出することとする。
3 補助事業の実施月数は、令和3年度は令和4年2月からの補助事業の実施月数、令和4年度は令和4年4月からの補助事業の実施月数によることとする。
別表第2(第8条関係)
認証保育所
年齢区分 定員区分 | 0歳児 | 1、2歳児 | 3歳児 | 4歳以上児 |
40人以下 | 8,350円 | 6,070円 | 4,670円 | 4,240円 |
41人から 50人まで | 6,300円 | 4,020円 | 2,630円 | 2,200円 |
51人から 60人まで | 6,010円 | 3,730円 | 2,340円 | 1,910円 |
61人から 70人まで | 5,800円 | 3,520円 | 2,130円 | 1,700円 |
71人から 80人まで | 5,650円 | 3,370円 | 1,970円 | 1,540円 |
81人から 90人まで | 5,530円 | 3,250円 | 1,850円 | 1,420円 |
91人から 100人まで | 5,390円 | 3,110円 | 1,720円 | 1,290円 |
101人から 110人まで | 5,320円 | 3,040円 | 1,640円 | 1,210円 |
111人から 120人まで | 5,250円 | 2,970円 | 1,580円 | 1,150円 |
緊急1歳児受入事業
年齢区分 定員区分 | 1、2歳児 |
20人 | 6,070円 |
21人から 30人まで | 4,800円 |
31人から 40人まで | 4,130円 |
41人から 50人まで | 4,020円 |
51人から 60人まで | 3,730円 |
61人から 70人まで | 3,520円 |
71人から 80人まで | 3,370円 |
81人から 90人まで | 3,250円 |
91人から 100人まで | 3,110円 |
101人から 110人まで | 3,040円 |
111人から 120人まで | 2,970円 |
121人から 130人まで | 2,920円 |
131人から 140人まで | 2,870円 |
141人から 150人まで | 2,830円 |
151人から 160人まで | 2,880円 |
161人から 170人まで | 2,850円 |
171人以上 | 2,810円 |
別紙
補助条件
(他の補助金との重複禁止)
第1条 補助事業者は、この補助金に係る補助金の交付と補助対象経費を重複して、他の補助金の交付を受けてはならない。
(申請の取下げ)
第2条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付の決定の通知の受領後14日以内に、申請の取下げをすることができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第3条 この補助金の交付の決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、区長は、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(承認事項)
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第5条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに区長にその理由その他必要な事項を書面により報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第6条 補助事業者は、補助事業の遂行の状況について、報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。
(補助事業の遂行命令等)
第7条 区長は、補助事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って執行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(是正のための措置)
第10条 区長は、前条の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に命ずることができる。
2 補助事業者は、前項の規定による命令により必要な措置をした場合においても、第8条の規定による実績報告を行わなければならない。
(決定の取消し)
第11条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、第9条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第12条 補助事業者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の指示するところによりその額を返還しなければならない。
2 補助事業者は、区長が第9条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、区長の指示するところによりその額を返還しなければならない。
(違約加算金及び延滞金)
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(他の補助金等の一時停止等)
第14条 補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
(関係書類の整理保管)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了後5年間保管しておかなければならない。