○荒川区保育士等キャリアアップ補助金交付要綱
平成27年11月27日
制定
(27荒子保第2737号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区保育士等キャリアアップ補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、保育士等が保育の専門性を高めながらやりがいを持って働くことができるよう、保育士等の賃金等の改善に向けた取組を実施する施設等に対し、荒川区(以下「区」という。)が、当該取組に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、保育士等の処遇改善を図り、もって保育サービスの質の向上を図ることを目的とする。
(補助対象施設等)
第3条 この要綱による補助の対象となる施設又は事業(以下「補助対象施設等」という。)は、補助金の交付の対象となる会計年度(以下「補助対象年度」という。)の4月1日において、区の区域内で開設している施設又は実施している事業(国若しくは地方公共団体以外の者が設置する施設若しくは実施する事業)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第2号ウに掲げる居宅訪問型保育事業又は同号エに掲げる事業所内保育事業のうち従業員枠(当該事業所に勤務する者が監護する児童が利用する定員枠をいう。)に係る事業については、当該事業を実施する事業所が区又は区外(東京都の区域内に限る。)に所在する場合であって、区に居住する児童が利用する事業を補助の対象とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定により、区の確認を受け、適正な運営が確保されている施設であって、次のいずれかに該当するもの(株式会社、有限会社又は学校法人が設置し、運営しているものに限る。)
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(東京都保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年3月16日付け26福保子保第2960号)の交付対象施設を除く。以下「認可保育所」という。)
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定により、区の確認を受け、適正な運営が確保されている事業であって、次のいずれかに該当するもの(社会福祉法人、株式会社、有限会社、学校法人又は特定非営利活動法人が実施しているものに限る。)
ア 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
イ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
ウ 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業
エ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
(3) 認証保育所
東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所(東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園を構成する認証保育所及び同条第3号の規定により認定を受けた認証保育所(地方裁量型認定こども園)を除く。以下「認証保育所」という。)
(4) 家庭的保育事業(都制度)
家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日付22福保子保第437号)別表2の1(2)又は(6)の規定に基づき実施する家庭的保育事業
(補助の要件等)
第4条 補助金の交付に当たっては、補助対象施設等は次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) キャリアパス要件
補助対象施設等は、別表1に定めるキャリアパス要件を満たさなければならない。
(2) 福祉サービス第三者評価の受審
(3) 財務情報等の公表
補助対象施設等は、別に定める事業実施年度の施設運営に係る財務情報等を作成して、区長に提出するとともに、利用者及び当該施設の全ての職員に対し、分かりやすい方法により公表しなければならない。
(4) 情報公開等の取組に係る要件
ア モデル賃金(一定の条件下において標準的に昇格又は昇進をしていった場合の賃金推移をモデル化したものをいう。以下同じ。)等のホームページによる公表
別に定めるところにより、補助対象施設等における保育従事職員のモデル賃金等を作成し、区長に提出するとともに、広く一般に公表しなければならない。
イ 財務情報等のホームページによる公表
前号により作成した財務情報等の公表様式について、別に定めるところにより、ホームページで、広く一般に公表しなければならない。
ウ 非常勤職員(保育に従事する非常勤職員をいう。以下同じ。)の賃金改善
補助金の交付額(別表3(1)に定めるキャリアアップ補助金Ⅱによる交付額を除く。)について、補助対象施設等に勤務する非常勤職員の賃金改善に要する経費に充てなければならない。ただし、補助対象施設等に非常勤職員がいない場合は、当該要件に適合しているものとみなす。
エ 保育士配置の充実
(5) 子育て支援員研修受講職員の配置
補助対象施設等のうち第3条第3号に該当する施設は、補助対象年度において、東京都子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年5月29日付27福保子計第249号)5(2)ア及びイ(イ)に規定する「地域保育コース」のうち「地域型保育」に係る受講の計画を策定し修了させた職員(以下「子育て支援員研修修了者」という。)を、少なくとも1人以上配置しなければならない。ただし、東京都認証保育所事業実施要綱7(1)ウの規定により算出した総所要保育従事職員が全て常勤有資格者である場合又は総所要保育従事職員のうち常勤有資格者以外の職員が全て子育て支援員研修修了者である場合は、この限りでない。
(6) 職員に対する通知
補助対象施設等は、補助金の交付により、当該補助対象施設等に勤務する職員(非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。)の賃金改善に要した金額について、賃金改善がなされた全ての職員に対して、書面により通知しなければならない。
(補助対象経費等)
第5条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象施設等に勤務する職員の人件費のうち、別表2に規定する賃金改善に要した費用とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象施設等は、補助金の交付を受けようとするときは、荒川区保育士等キャリアアップ補助金に係る交付申請について(別記第1号様式)に、必要な書類を添えて区長に申請しなければならない。
(補助条件)
第9条 区長は、前条の規定による補助金の交付決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助対象施設等は、交付決定通知書を受領したときは、請求書(別記第3号様式)により、区長に請求するものとする。
(実績報告)
第11条 補助対象施設等は、補助金の交付決定に係る施設の運営若しくは事業の実施(以下「補助事業」という。)が完了(中止又は廃止を含む。)したとき、又は補助対象年度が終了したときは、荒川区保育士等キャリアアップ補助金に係る事業実績報告について(別記第4号様式。以下「実績報告」という。)に、必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。
2 区長は、必要に応じて実績報告に係る提出書類の全てを外部に公表することができる。
2 区長は、前項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 申請の取下げ
補助対象施設等は、交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
第2 事業の実施について
補助対象施設等は、補助金の交付決定に係る施設の運営又は事業の実施(以下「補助事業」という。)に当たり、この要綱に定める事項その他関係法令の規定を遵守すること。
第3 事情変更による決定の取消し等
区長は、この補助金の交付決定後、天災地変その他生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認めるときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
第4 承認事項
補助対象施設等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第5 事故報告等
補助対象施設等は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由、遂行の見通しその他区長が必要と認める事項を書面により区長に報告しなければならない。
第6 状況報告
区長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があるときは、補助対象施設等に対して、補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第7 遂行命令及び遂行の一時停止命令
1 区長は、第5及び第6の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助対象施設等に対して、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、補助対象施設等が1の規定による命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。
第8 実績報告
1 補助対象施設等は、補助事業が完了(中止又は廃止を含む。)したとき、又は補助金の交付の対象となる会計年度(以下「補助対象年度」という。)が終了したときは、区長が別に指定する期日までに荒川区保育士等キャリアアップ補助金に係る事業実績報告について(別記第4号様式。以下「実績報告」という。)に、必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。
2 区長は、1の実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
3 区長は、必要に応じて、実績報告に係る提出書類の全てを外部に公表することができる。
第9 是正のための措置
1 区長は、第8の規定による実績報告の審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助対象施設等に対して命ずることができる。
2 第8の規定による実績報告は、1の規定による命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。
第10 決定の取消し
1 区長は、補助対象施設等が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3の規定による区長の承認を受けずに補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を補助事業以外の他の用途に使用したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、補助金の額の確定があった後においても準用する。
3 1の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消された者は、再度この要綱による交付申請をすることができない。
第11 補助金の返還
1 区長は、第10の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 区長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
第12 違約加算金及び延滞金
1 補助対象施設等は、第11の規定によりその返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助対象施設等は、第11の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第13 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第12の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第12の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第14 延滞金の計算
第12の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第15 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助対象施設等が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助対象施設等に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。
第16 支出対象経費の会計処理
補助対象施設等が社会福祉法人であるときは、当該社会福祉法人は、次に掲げるとおり会計処理をしなければならない。補助対象施設等が社会福祉法人以外のものであるときも、これに準じた会計処理をしなければならない。
(1) この補助金は、原則として交付対象施設のサービス区分(サービス区分を設けない場合は「拠点区分」)の大区分「保育事業収入」、中区分「その他の事業収入」、小区分「補助金事業収入」(事業活動計算書の場合は大区分「保育事業収益」、中区分「その他の事業収益」、小区分「補助金事業収益」)として取り扱うこと。
(2) この補助金の対象経費は、補助対象年度における補助対象施設等の人件費に充てること。
第17 帳簿及び関係書類の整理保管
補助対象施設等は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助対象年度終了後5年間保管しておかなくてはならない。
別表1 キャリアパス要件
第1 キャリアパス要件
次の1及び2のいずれにも適合すること又は施設型給付費等に係る処遇改善等加算について(令和2年7月30日付け府子本第761号・2文科初第643号・子発0730第2号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国処遇改善等加算通知」という。)に基づく処遇改善等加算Ⅱを受けていること。
1 次に掲げる要件の全てに適合すること。
(1) 補助対象施設等の職員の職位、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件(施設・事業所職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
(2) (1)に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
(3) (1)及び(2)の内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、補助対象施設等の全ての職員に周知していること。
2 次に掲げる要件の全てに適合すること。
(1) 補助対象施設等の職員の職務内容等を踏まえ、職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び次のア及びイに掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修(通常業務中に行う研修を除く。以下同じ。)の実施又は研修の機会を確保していること。
ア 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、補助対象施設等の職員の能力評価を行うこと。
イ 幼稚園教諭免許・保育士資格等を取得しようとする者がいる場合は、資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
(2) (1)について、補助対象施設等の全ての職員に周知していること。
第2 キャリアパス要件届出書の提出
1 要綱第3条第1号及び第2号に該当する施設又は事業
国処遇改善等加算通知に基づき、区長が別に定める時期までに、キャリアパス要件届出書を提出すること又は処遇改善等加算Ⅱを受けていること。
2 要綱第3条第3号及び第4号に該当する施設又は事業
キャリアパス要件届出書(別表1第1号様式)を、この補助金の交付申請時に申請書類とあわせて、区長に提出すること。
なお、上記第1の内容を満たし、キャリアパス要件届出書を区長に提出していることをもって、要件に適合したものとする。また、設置者が過年度にキャリアパス要件届出書を提出している場合において、その内容に変更がないときは、その提出を省略することができる。
別表2 補助対象経費
1 交付対象経費(キャリアアップ補助金Ⅰ)
(1) 賃金改善実施期間は、補助対象年度の4月から翌年3月までとする。
(2) 賃金改善の対象となる職員については、その職種にかかわらず、補助対象施設等に勤務する職員(非常勤職員及び法人の役員等を兼務している職員を含む。以下同じ。)とする。なお、法人の役員等を兼務している職員については、このキャリアアップ補助金Ⅰを役員報酬に充ててはならない。
また、賃金改善を実施する職員の範囲については、各補助対象施設等の実情に応じて決定するものとする。
(3) キャリアアップ補助金Ⅰでの賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額の計算に当たっては、各補助対象施設等の賃金改善方法等に応じた適切な方法によること。
(4) 賃金改善の実施に要した費用の総額は、次に掲げる施設、事業に応じた職員の賃金水準(退職手当を除く。補助対象年度の職員について、雇用形態、職種、勤続年数、職責等が補助対象年度と同等の条件の下で、当該特定の年度に適用されていた賃金の算定方法により算定される賃金の水準をいう。以下同じ。)に対して改善するものであること。
① 要綱第3条第1号及び第2号の施設又は事業のうち、国処遇改善等加算通知第4の2(1)アに定める加算Ⅰ新規事由(以下「加算Ⅰ新規事由」という。以下同じ。)がある施設又は事業
国処遇改善等加算通知第4の2(1)キに定める起点賃金水準(この補助金による賃金を除く。)に対して改善すること。
ただし、国処遇改善等加算通知第4の2(3)イに定める賃金改善等実績総額を除く。
② 要綱第3条第1号及び第2号の施設又は事業のうち、加算Ⅰ新規事由がない施設又は事業
賃金改善実施期間の属する年度の前年度(以下「補助前年度」という。)の賃金水準(この補助金による賃金を除く。)に賃金改善実施期間の属する年度の公定価格における人件費に改定分を加えた額に対して改善すること。
③ 要綱第3条第3号及び第4号の施設又は事業
補助前年度の賃金水準(この補助金による賃金を除く。当該年度に施設又は事業所がない場合は、地域又は同一の設置者又は事業者における当該年度の賃金水準との均衡が図られていると認められる賃金水準とする。)に対して改善すること。
(5) キャリアアップ補助金Ⅰの交付を受けた補助対象施設等は、キャリアアップ補助金Ⅰの賃金改善に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、この補助金の使途がわかる形で適切に管理すること。また、当該帳簿及び証拠書類は、実績報告後5年間保管しておかなければならない。
(6) 賃金改善の実施により、当該賃金改善を行う給与の項目以外の給与水準を低下させてはならない。ただし、業績に応じて変動することとされている賞与等が当該要因により変動した場合についてはこの限りでない。
(7) 賃金増加分に対する実際の支払いの時期については、月ごとの支払いのほか一括して支払うことも可能とし、各補助対象施設等の実情に応じた方法によるものとする。
(8) 処遇改善等加算Ⅰの賃金改善要件分、処遇改善等加算Ⅱ、処遇改善等加算Ⅲ及び他の賃金改善に係る補助金等により賃金改善を行った経費は、この補助金の交付対象経費に含めることはできない。
2 交付対象経費(キャリアアップ補助金Ⅱ)
(1) 賃金改善実施期間は、補助対象年度の4月から翌年3月までとする。
(2) 賃金改善の対象となる職員については、その職種にかかわらず、補助対象施設等に勤務する職員(以下「職務分野別リーダー等」という。)とする。なお、処遇改善等加算Ⅱ及び技能・経験に着目した加算を基に、賃金改善を受けている職員については、キャリアアップ補助金Ⅱによる賃金改善の対象外とする。
なお、法人の役員を兼務している職員については、このキャリアアップ補助金Ⅱを役員報酬に充ててはならない。
①職務分野別リーダー若しくは若手リーダー又はこれに相当する職位の発令や職務命令を受けていること。
②概ね3年以上の経験年数を有すこと。
③「乳児保育」「幼児教育」「障害児保育」「食育・アレルギー」「保健衛生・安全対策」「保護者支援・子育て支援」のいずれかの分野(若手リーダー又はこれに相当する職位については、これに準ずる分野や園運営に関する連絡調整等)を担当するとともに、処遇改善等加算Ⅱ及び技能・経験に着目した加算に係る各補助対象施設等ごとの研修受講要件を満たすこと。
(3) キャリアアップ補助金Ⅱは、職務分野別リーダー等に対し、役職手当、職務手当など職位、職責又は職務内容等に応じて、決まって毎月支払われる手当又は基本給により賃金の改善を行うこととし、各補助対象施設等においてその名称、内訳等を明確に管理すること。
(4) キャリアアップ補助金Ⅱによる職務分野別リーダー等に対する賃金の改善額は、原則として月額5千円とする。ただし、各施設における給与水準のバランス等を踏まえて必要な場合には、月額5千円以上4万円未満の改善額とすることも可能とする(事業所内保育事業については、補助額に応じた賃金改善額とする)。この場合、処遇改善等加算Ⅱの副主任保育士等に対する加算を基とした賃金改善額のうち最も低い額を超えない範囲で行うこと。認証保育所については、原則として月額2千5百円とする。ただし、各施設における給与水準のバランス等を踏まえて必要な場合には、月額2千5百円以上の改善額とすることも可能とする。この場合、技能・経験に着目した加算の第3職層に対する加算を基とした賃金改善額のうち最も低い額を超えない範囲で行うこと。
(5) キャリアアップ補助金Ⅱでの賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額の計算に当たっては、各補助対象施設等の賃金改善方法等に応じた適切な方法によること。
(6) キャリアアップ補助金Ⅱの交付を受けた施設は、キャリアアップ補助金Ⅱの賃金改善に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、この補助金の使途がわかる形で適切に管理すること。また、当該帳簿及び証拠書類は実績報告後5年間保管しておかなければならない。
(7) 賃金改善の実施により、当該賃金改善を行う給与の項目以外の給与水準を低下させてはならない。ただし、業績に応じて変動することとされている賞与等が当該要因により変動した場合についてはこの限りではない。
(8) 処遇改善等加算Ⅰの賃金改善要件分、処遇改善等加算Ⅱ、処遇改善等加算Ⅲ及びその他の賃金改善に係る補助金等により賃金改善を行った経費は、この補助金の交付対象経費に含めることはできない。
別表3(1) 補助金の算定基準
1 補助対象施設・事業 | 2 基準額 |
1 認可保育所 | (1) キャリアアップ補助金Ⅰ 次の①に、②、③及び④を乗じた額 ① 基本額 別表3(2)に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 ② キャリアパス要件 ア 別表1の要件に適合する場合は、1.0 イ 別表1の要件に適合しない場合は、0 ③ 福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 ④ 情報公開等の取組に係る要件 ア 第4条第4号に規定する要件のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 第4条第4号に規定する要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 (2) キャリアアップ補助金Ⅱ 次の①に、②、③及び④を乗じた額 ① 基本額 算式アにより計算した額。また、加算対象人数は、算式イにより計算した人数 <算式ア> 加算対象人数×6,130円×賃金改善実施期間の月数 <算式イ> 基礎職員数※×2/3-基礎職員数※×1/5 ※基礎職員数は、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(令和5年6月7日付けこ成保39、5文科初第591号こども家庭庁成育局長、文部科学省初等中等教育局長通知。以下「国処遇改善等加算通知」という。)第5の1(1)の基礎職員数とする。 ② キャリアパス要件 ア 別表1の要件に適合する場合は、1.0 イ 別表1の要件に適合しない場合は、0 ③ 福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 ④ 情報公開等の取組に係る要件 ア 第4条第4号に規定する要件のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 第4条第4号に規定する要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 |
2 認証保育所 | (1) キャリアアップ補助金Ⅰ 次の①に、②、③、④及び⑤を乗じた額 ① 基本額 別表3(2)に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 ② キャリアパス要件 ア 別表1の要件に適合する場合は、1.0 イ 別表1の要件に適合しない場合は、0 ③ 福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 ④ 情報公開等の取組に係る要件 ア 第4条第4号の要件のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 第4条第4号の要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 ⑤ 子育て支援員研修の受講要件 ア 要綱第4条第5号の要件に適合する場合は、1.0 イ 要綱第4条第5号の要件に適合しない場合は、0.5 (2) キャリアアップ補助金Ⅱ 次の①に、②、③及び④を乗じた額 ① 基本額 算式アにより計算した額。また、加算対象人数は、算式イにより計算した人数 <算式ア> 加算対象人数×3,060円×賃金改善実施期間の月数 <算式イ> 基礎職員数※×2/3-基礎職員数※×1/5 ※東京都認証保育所運営費等補助要綱における技能・経験に着目した加算の加算対象人数の基礎となる職員数とする。 ② キャリアパス要件 ア 別表1の要件に適合する場合は、1.0 イ 別表1の要件に適合しない場合は、0 ③ 福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 ④ 情報公開等の取組に係る要件 ア 第4条第4号の要件のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 第4条第4号の要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 ⑤ 子育て支援員研修の受講要件 ア 要綱第4条第5号の要件に適合する場合は、1.0 イ 要綱第4条第5号の要件に適合しない場合は、0.5 |
3 認定こども園 | (1) キャリアアップ補助金Ⅰ 次の①に、②、③及び④を乗じた額 ① 基本額 別表3(2)に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(2号、3号認定のみ)を乗じて得た額の合計額 ② キャリアパス要件 ア 別表1の要件に適合する場合は、1.0 イ 別表1の要件に適合しない場合は、0 ③ 福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 ④ 情報公開等の取組に係る要件 ア 第4条第4号の要件のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 第4条第4号の要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 (2) キャリアアップ補助金Ⅱ 次の①に、②、③及び④を乗じた額 ① 基本額 算式アにより計算した額。また、加算対象人数は、算式イにより計算した人数 <算式ア> 加算対象人数×6,290円×賃金改善実施期間の月数 <算式イ> 基礎職員数※×2/3-基礎職員数※×1/5 ※基礎職員数は、国処遇改善等加算通知第5の1(1)の基礎職員数(2、3号認定の在籍児童数で算定) ② キャリアパス要件 ア 別表1の要件に適合する場合は、1.0 イ 別表1の要件に適合しない場合は、0 ③ 福祉サービス第三者評価の要件 ア 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0 イ ア以外の場合は、0.5 ④ 情報公開等の取組に係る要件 ア 第4条第4号の要件のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 第4条第4号の要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 |
4 (1) 家庭的保育事業 (2) 家庭的保育事業(都制度) | 次の(1)に、(2)及び(3)を乗じた額 (1) 基本額 別表3(2)に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ① 別表1の要件に適合する場合は、1.0 ② 別表1の要件に適合しない場合は、0 (3) 情報公開等の取組に係る要件 ① 第4条第4号の要件のいずれにも適合する場合は、1.0 ② 第4条第4号の要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 |
5 (1) 小規模保育事業 (2) 居宅訪問型保育事業(ただし、(2)キャリアアップ補助金Ⅱは、対象外) | (1) キャリアアップ補助金Ⅰ 次の①に、②及び③を乗じた額 ① 基本額 別表3(2)に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(但し、居宅訪問型保育事業にあっては、荒川区に居住する者のみ)を乗じて得た額の合計額 ② キャリアパス要件 ア 別表1の要件に適合する場合は、1.0 イ 別表1の要件に適合しない場合は、0 ③ 情報公開等の取組に係る要件 ア 第4条第4号の要件のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 第4条第4号の要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 (2) キャリアアップ補助金Ⅱ 次の①に、②及び③を乗じた額 ① 基本額 算式アにより計算した額。また、加算対象人数は、算式イにより計算した人数 <算式ア> 加算対象人数×6,130円×賃金改善実施期間の月数 <算式イ> 基礎職員数※×2/3-基礎職員数※×1/5 ※基礎職員数は、国処遇改善等加算通知第5の1(1)の基礎職員数 ② キャリアパス要件 ア 別表1の要件に適合する場合は、1.0 イ 別表1の要件に適合しない場合は、0 ③ 情報公開等の取組に係る要件 ア 第3の4(1)から(3)までに掲げる要件のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 第3の4(1)から(3)までに掲げる要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 |
6 事業所内保育事業(ただし、(2)キャリアアップ補助金Ⅱは、定員6人以上が対象) | (1) キャリアアップ補助金Ⅰ 次の①に、②及び③を乗じた額 ① 基本額 ア 従業員枠の児童 別表3(2)に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の従業員枠の在籍児童数(但し、荒川区に居住する者のみ)を乗じて得た額の合計額に、100分の84を乗じて得た額 イ 従業員枠以外(地域枠)の児童 別表3(2)に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の従業員枠以外の在籍児童数(但し、荒川区に居住する者のみ)を乗じて得た額の合計額 ② キャリアパス要件 ア 別表1の要件に適合する場合は、1.0 イ 別表1の要件に適合しない場合は、0 ③ 情報公開等の取組に係る要件 ア 第4条第4号の要件のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 第4条第4号の要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 (2) キャリアアップ補助金Ⅱ 次の①に、②及び③を乗じた額 ① 基本額 ア 従業員枠の児童 算式Aにより計算した額。また、加算対象人数は、算式Bにより計算した人数 <算式A> 加算対象人数×6,130円×賃金改善実施期間の月数×従業員枠の在籍児童数(但し、荒川区に居住する者のみ)/在籍している全ての在籍児童数×84/100 <算式B> 基礎職員数※×2/3-基礎職員数※×1/5 ※基礎職員数は、国処遇改善等加算通知第5の1(1)の基礎職員数 イ 従業員枠以外の児童 算式Aにより計算した額。また、加算対象人数は、算式Bにより計算した人数 <算式A> 加算対象人数×6,130円×賃金改善実施期間の月数×従業員枠以外の在籍児童数/在籍している全ての在籍児童数 <算式B> 基礎職員数※×2/3-基礎職員数※×1/5 ※基礎職員数は、国処遇改善等加算通知第5の1(1)の基礎職員数 ② キャリアパス要件 ア 別表1の要件に適合する場合は、1.0 イ 別表1の要件に適合しない場合は、0 ③ 情報公開等の取組に係る要件 ア 第4条第4号の要件のいずれにも適合する場合は、1.0 イ 第4条第4号の要件のいずれかに適合しない場合は、0.5 |
※ 別表3(1)第2欄の「福祉サービス第三者評価の要件」が適用される施設のうち、新たにこの補助を受ける施設については、施設等の開設年度から3年に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施した場合に、(3)①に該当するものとして取り扱う。施設等の開設年度の翌年度までは未実施であっても(3)①に該当するものとする。
※ 別表3(1)のうち、認可保育所、認定こども園、小規模保育事業及び事業所内保育事業の定員は、利用定員とする。認証保育所の定員は、東京都認証保育所事業実施要綱2(3)に定める定員とする。
※ 認定こども園の定員は、2号認定及び3号認定の定員の合計とする。
※ 別表3(1)に定める年齢区分は、「年度の初日の前日における満年齢」により区分する。
なお、子ども・子育て支援法第28条第1項第一号に規定する特例施設型給付費の支給対象児童及び同法第30条第1項第一号に規定する特例地域型保育給付費の支給対象児童については、支給認定後の認定区分に応じて区分し、同項第三号に規定する特例地域型保育給付費の支給対象児童については、別表3(2)の4(1)、5(1)、(2)及び6において、「特例給付対象児」として区分する。
別表3(2) 補助金の算定基準 基本額単価表 (児童1人あたり月額)
1 認可保育所
定員区分 | 認定区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人 | 2号 | 4歳以上児 | 12,880 |
3歳児 | 13,860 | ||
3号 | 1、2歳児 | 21,280 | |
乳児 | 31,920 | ||
21人から30人まで | 2号 | 4歳以上児 | 9,380 |
3歳児 | 10,360 | ||
3号 | 1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,420 | ||
31人から40人まで | 2号 | 4歳以上児 | 7,700 |
3歳児 | 8,680 | ||
3号 | 1、2歳児 | 16,100 | |
乳児 | 26,740 | ||
41人から50人まで | 2号 | 4歳以上児 | 7,420 |
3歳児 | 8,400 | ||
3号 | 1、2歳児 | 15,820 | |
乳児 | 26,460 | ||
51人から60人まで | 2号 | 4歳以上児 | 6,440 |
3歳児 | 7,420 | ||
3号 | 1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 25,480 | ||
61人から70人まで | 2号 | 4歳以上児 | 5,880 |
3歳児 | 6,860 | ||
3号 | 1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 | ||
71人から80人まで | 2号 | 4歳以上児 | 5,460 |
3歳児 | 6,440 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,860 | |
乳児 | 24,500 | ||
81人から90人まで | 2号 | 4歳以上児 | 5,040 |
3歳児 | 6,020 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,440 | |
乳児 | 24,080 | ||
91人から100人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | ||
101人から110人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,060 |
3歳児 | 5,040 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,460 | |
乳児 | 23,100 | ||
111人から120人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,920 |
3歳児 | 4,900 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,320 | |
乳児 | 22,960 | ||
121人から130人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,780 |
3歳児 | 4,760 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,180 | |
乳児 | 22,820 | ||
131人から140人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,640 |
3歳児 | 4,620 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,040 | |
乳児 | 22,680 | ||
141人から150人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,500 |
3歳児 | 4,480 | ||
3号 | 1、2歳児 | 11,900 | |
乳児 | 22,540 | ||
151人から160人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,500 |
3歳児 | 4,480 | ||
3号 | 1、2歳児 | 11,900 | |
乳児 | 22,540 | ||
161人から170人まで | 2号 | 4歳以上児 | 3,500 |
3歳児 | 4,480 | ||
3号 | 1、2歳児 | 11,900 | |
乳児 | 22,540 | ||
171人以上 | 2号 | 4歳以上児 | 3,360 |
3歳児 | 4,340 | ||
3号 | 1、2歳児 | 11,760 | |
乳児 | 22,400 |
2 認証保育所
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人 | 4歳以上児 | 12,880 |
3歳児 | 13,860 | |
1、2歳児 | 21,280 | |
乳児 | 31,920 | |
21人から30人まで | 4歳以上児 | 9,380 |
3歳児 | 10,360 | |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,420 | |
31人から40人まで | 4歳以上児 | 7,700 |
3歳児 | 8,680 | |
1、2歳児 | 16,100 | |
乳児 | 26,740 | |
41人から50人まで | 4歳以上児 | 7,420 |
3歳児 | 8,400 | |
1、2歳児 | 15,820 | |
乳児 | 26,420 | |
51人から60人まで | 4歳以上児 | 6,440 |
3歳児 | 7,420 | |
1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 25,480 | |
61人から70人まで | 4歳以上児 | 5,880 |
3歳児 | 6,860 | |
1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 | |
71人から80人まで | 4歳以上児 | 5,460 |
3歳児 | 6,440 | |
1、2歳児 | 13,860 | |
乳児 | 24,500 | |
81人から90人まで | 4歳以上児 | 5,040 |
3歳児 | 6,020 | |
1、2歳児 | 13,440 | |
乳児 | 24,080 | |
91人から100人まで | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | |
1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | |
101人から110人まで | 4歳以上児 | 4,060 |
3歳児 | 5,040 | |
1、2歳児 | 12,460 | |
乳児 | 23,100 | |
111人から120人まで | 4歳以上児 | 3,920 |
3歳児 | 4,900 | |
1、2歳児 | 12,320 | |
乳児 | 22,960 |
3 認定こども園
定員区分 | 認定区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
10人まで | 2号 | 4歳以上児 | 32,760 |
3歳児 | 33,740 | ||
3号 | 1、2歳児 | 41,160 | |
乳児 | 51,800 | ||
11人から20人まで | 2号 | 4歳以上児 | 17,500 |
3歳児 | 18,480 | ||
3号 | 1、2歳児 | 25,900 | |
乳児 | 36,540 | ||
21人から30人まで | 2号 | 4歳以上児 | 12,460 |
3歳児 | 13,440 | ||
3号 | 1、2歳児 | 20,860 | |
乳児 | 31,500 | ||
31人から40人まで | 2号 | 4歳以上児 | 9,940 |
3歳児 | 10,920 | ||
3号 | 1、2歳児 | 18,340 | |
乳児 | 28,980 | ||
41人から50人まで | 2号 | 4歳以上児 | 9,240 |
3歳児 | 10,220 | ||
3号 | 1、2歳児 | 17,640 | |
乳児 | 28,280 | ||
51人から60人まで | 2号 | 4歳以上児 | 8,120 |
3歳児 | 9,100 | ||
3号 | 1、2歳児 | 16,520 | |
乳児 | 27,160 | ||
61人から70人まで | 2号 | 4歳以上児 | 7,140 |
3歳児 | 8,120 | ||
3号 | 1、2歳児 | 15,540 | |
乳児 | 26,180 | ||
71人から80人まで | 2号 | 4歳以上児 | 6,580 |
3歳児 | 7,560 | ||
3号 | 1、2歳児 | 14,980 | |
乳児 | 25,620 | ||
81人から90人まで | 2号 | 4歳以上児 | 6,020 |
3歳児 | 7,000 | ||
3号 | 1、2歳児 | 14,420 | |
乳児 | 25,060 | ||
91人から100人まで | 2号 | 4歳以上児 | 5,180 |
3歳児 | 6,160 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,580 | |
乳児 | 24,220 | ||
101人から110人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,900 |
3歳児 | 5,880 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,300 | |
乳児 | 23,940 | ||
111人から120人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,620 |
3歳児 | 5,600 | ||
3号 | 1、2歳児 | 13,020 | |
乳児 | 23,660 | ||
121人から130人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,480 |
3歳児 | 5,460 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,880 | |
乳児 | 23,520 | ||
131人から140人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,340 |
3歳児 | 5,320 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,740 | |
乳児 | 23,380 | ||
141人から150人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | ||
151人から160人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,200 |
3歳児 | 5,180 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,600 | |
乳児 | 23,240 | ||
161人から170人まで | 2号 | 4歳以上児 | 4,060 |
3歳児 | 5,040 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,460 | |
乳児 | 23,100 | ||
171人以上 | 2号 | 4歳以上児 | 3,920 |
3歳児 | 4,900 | ||
3号 | 1、2歳児 | 12,320 | |
乳児 | 22,960 |
4(1) 家庭的保育事業
年齢区分 | 単価(円) |
特例給付対象児 | 22,680 |
乳児、1、2歳児 | 22,680 |
4(2) 家庭的保育事業(都制度)
年齢区分 | 単価(円) |
乳児、1、2歳児 | 22,680 |
5(1) 小規模保育事業(A型)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
6人から12人まで | 特例給付対象児 | 22,120 |
1、2歳児 | 22,120 | |
乳児 | 32,620 | |
13人から19人まで | 特例給付対象児 | 17,780 |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,280 |
5(1) 小規模保育事業(B型)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
6人から12人まで | 特例給付対象児 | 18,620 |
1、2歳児 | 18,620 | |
乳児 | 26,880 | |
13人から19人まで | 特例給付対象児 | 14,840 |
1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 23,100 |
5(1) 小規模保育事業(C型)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
6人から10人まで | 特例給付対象児 | 20,580 |
乳児、1、2歳児 | 20,580 | |
11人から15人まで | 特例給付対象児 | 19,180 |
乳児、1、2歳児 | 19,180 |
5(2) 居宅訪問型保育事業
年齢区分 | 単価(円) |
特例給付対象児 | 67,340 |
乳児、1、2歳児 | 67,340 |
6 事業所内保育事業
(小規模保育事業A型基準適用)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
5人まで | 特例給付対象児 | 38,220 |
1、2歳児 | 38,220 | |
乳児 | 48,720 | |
6人から12人まで | 特例給付対象児 | 22,120 |
1、2歳児 | 22,120 | |
乳児 | 32,620 | |
13人から19人まで | 特例給付対象児 | 17,780 |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,280 |
6 事業所内保育事業
(小規模保育事業B型基準適用)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
5人まで | 特例給付対象児 | 32,900 |
1、2歳児 | 32,900 | |
乳児 | 41,160 | |
6人から12人まで | 特例給付対象児 | 18,620 |
1、2歳児 | 18,620 | |
乳児 | 26,880 | |
13人から19人まで | 特例給付対象児 | 14,840 |
1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 23,100 |
6 事業所内保育事業
(定員20人以上)
定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
20人から30人まで | 特例給付対象児 | 17,780 |
1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,420 | |
31人から40人まで | 特例給付対象児 | 16,100 |
1、2歳児 | 16,100 | |
乳児 | 26,740 | |
41人から50人まで | 特例給付対象児 | 15,820 |
1、2歳児 | 15,820 | |
乳児 | 26,460 | |
51人から60人まで | 特例給付対象児 | 14,840 |
1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 25,480 | |
61人から | 特例給付対象児 | 14,280 |
1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 |