○荒川区休日等調剤薬局事業実施要綱

令和4年3月1日

3荒健衛第3844号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区休日等調剤薬局事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定め、休日等の急病患者に対する調剤体制を確立することにより、区民の健康を守ることを目的とする。

第2条 この要綱において「休日」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)

2 この要綱において、「休日等」とは前項の「休日」に「土曜日」を含めたものをいう。

3 この要綱において、「休日」が「土曜日」に当たる場合、その日を「休日」とするものとする。

4 この要綱において、「休日等当番医療機関」とは、荒川区休日診療及び準夜間診療事業実施要綱(昭和48年7月1日制定)に基づき、輪番制により開設する医療機関をいう。

5 この要綱において、「会員薬局」とは、一般社団法人荒川区薬剤師会(以下「荒川区薬剤師会」という。)に加入している調剤薬局をいう。

(実施方法)

第3条 この事業は、荒川区薬剤師会に委託して実施する。

(休日等調剤の実施時間)

第4条 休日等調剤の実施時間は、次のとおりとする。

(1) 休日

 昼間 午前10時から午後5時まで

 準夜間 午後5時から午後9時まで

(2) 土曜日

準夜間 午後5時から午後9時まで

(休日等調剤の実施体制)

第5条 荒川区薬剤師会は、休日等当番医療機関の最寄りの会員薬局を選定し、次の施設数の会員薬局を配置する。

(1) 休日

 昼間 4施設

 準夜間 2施設

(2) 土曜日

準夜間 2施設

2 休日等当番医療機関が、自ら調剤している場合又は会員薬局ではない薬局と調剤について連携している場合は、事前に区と協議の上会員薬局を配置しないことができるものとする。

(調剤報酬等)

第6条 調剤報酬は、調剤を行った会員薬局の収入とする。

2 調剤を受けるものは、当該調剤を行う会員薬局が定める方法により、薬剤の交付に係る費用を負担する。

(委託料)

第7条 委託料は、第3条の委託契約に基づき、荒川区薬剤師会に支払う。

2 前項の委託料は、1施設当たり休日等1日を基礎とし、別に委託契約で定める。

(広報)

第8条 区は当番の会員薬局を広報紙に掲載する。

荒川区休日等調剤薬局事業実施要綱

令和4年3月1日 種別なし

(令和4年3月1日施行)