○荒川区休日診療及び準夜間診療事業実施要綱
昭和48年7月1日
制定
(目的)
第1条 本事業は、日曜日及び国民の祝日等医療機関の休診日における急患患者に対して、一般社団法人荒川区医師会(以下「荒川区医師会」という)の協力により、救急車による搬送を必要としない程度の患者の診療を輪番の当番医により実施し、区民の不安を解消することを目的とする。
(定義)
第2条 本事業において休日診療とは、下記の日(以下「休日」という)の午前10時から午後5時までに当番医が行う診療をいう。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)
2 本事業において準夜間診療とは、休日及び土曜日(休日にあたる日を除く。)の午後5時から午後9時まで当番医が行う診療をいう。
(業務の委託)
第3条 区は、荒川区医師会に休日診療及び準夜間診療に係る次の業務を委託するものとする。
(1) 初療施設の確保
休日における急病患者に対して、外来診療を行う医療機関(以下「初療施設」という)を、休日診療については1日当たり5か所、準夜間診療は1日当たり3か所を確保する。診療科目は内科、小児科又は外科のいずれかを基本とする。ただし、小児科については、休日診療及び準夜間診療のいずれにおいても原則として1か所以上開設するものとする。
(2) 初療施設の運営
運営方法等は次のとおりとする。
ア 運営方法
(ア) 実施に当たっては、荒川区医師会に所属する医療機関が、当番医として輪番制で行うものとし、本事業において、往診は行わない。
(イ) (ア)の当番医は、休日診療又は準夜間診療実施の看板を掲示するものとする。
(ウ) 診療は、初療施設において行うものとし、往診は行わない。
イ 対象患者
救急車の搬送によらない外来急病患者のみとする。
ウ 診療体制
初療施設は、原則として、医師1名を含む3名を配置し、これを1医療単位とする。
エ 診療費等
(ア) 診療報酬は、当該医療機関の収入とする。
(イ) 急病患者が社会保険等により受診する場合は、保険証を提示させるものとする。
(3) テレホンサービス(当番医の紹介等)
荒川区医師会内に、職員を配置し区民からの問合せに対し当番医の所在をはじめ休日診療に関する必要な情報を電話により区民へ伝達するとともに、当番医は区民からの電話相談に対応する。
(実施期日)
第4条 本事業は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(広報)
第5条 区は、利用案内について当番医を広報紙に掲載する等、積極的な広報活動に努めるとともに、消防署等の関係機関と連携を取り、周知徹底を依頼する。
(委託料)
第6条 委託料については、別に契約により定める。
附則
この要綱は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日)
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。