○荒川区社会的養護従事者処遇改善事業補助要綱

令和3年12月22日

制定

(3荒子家第3383号―2)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区社会的養護従事者処遇改善事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区社会的養護従事者処遇改善事業実施要綱(令和3年12月22日3荒子家第3383号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき職員の処遇改善等を実施する社会的養護を担う施設に対し、必要な経費の一部を補助し、事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(補助対象施設)

第3条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる施設等(以下「補助対象施設」という。)は、区以外の者に係る実施要綱第2条に規定する対象施設とする。

(補助事業)

第4条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象施設において行う実施要綱第3条に規定する対象事業(実施要綱第4条に掲げる要件を満たすものに限る。)とする。

(補助対象経費)

第5条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係る経費とする。

(補助金の額)

第6条 この要綱の規定による補助金の額は、補助対象経費の実支出額又は別表に掲げる補助対象経費の区分に応じ、同表に定める額の合計額のうちいずれか小さい方の額とする。

(補助金の交付の申請)

第7条 この要綱の規定による補助金の交付を受けようとする補助対象施設の設置者等は、交付申請書(別記第1号様式)に、別に定める社会的養護従事者処遇改善事業計画書その他区長が必要と認める書類を添付して、区長が別に定める期日までに区長に対して申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第8条 区長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請をした補助対象施設の設置者等に対し、その結果を交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際し、別に条件を付することができる。

(補助金の請求)

第9条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた補助対象施設の設置者等(以下「補助事業者」という。)は、請求書(別記第3号様式)に区長が必要と認める書類を添付し、区長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 区長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、実績報告書(別記第4号様式)に、別に定める社会的養護従事者処遇改善事業実績報告書その他必要な書類を添付して、別に定める期日までに区長に対して提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による実績報告があったときは、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、社会的養護従事者処遇改善事業補助金額確定通知書(別記第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 区長は、前条の規定による補助金の額の確定をした場合において、既にその額を超えて補助金が補助事業者に交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

別表(第6条関係)

実施要綱第3条第1号に掲げる事業に係る経費

次に掲げる式により算定した額

月額10,900円×実施要綱第3条第1号に掲げる事業に係る延べ人数(各月の常勤換算従事者数の合計数をいう。)

注 常勤換算従事者数は、補助対象施設の従事者数から補助対象施設を運営する法人の役員を兼務する施設長を除いた従事者数をいう。

実施要綱第3条第2号に掲げる事業に係る経費

次に掲げる式により算定した額

補助対象施設の常勤職員の令和3年度の賃金総額の見込額×0.009×1/2

別紙

補助条件

(他の補助金との重複禁止)

第1条 補助事業者は、この補助金に係る補助金の交付と補助対象経費を重複して、他の補助金の交付を受けてはならない。

(申請の取下げ)

第2条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付の決定の通知の受領後14日以内に、申請の取下げをすることができる。

(事情変更による決定の取消し等)

第3条 この補助金の交付の決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、区長は、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(承認事項)

第4条 補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事故報告等)

第5条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに区長にその理由その他必要な事項を書面により報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第6条 補助事業者は、補助事業の遂行の状況について、報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。

(補助事業の遂行命令等)

第7条 区長は、補助事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って執行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、実績報告書(別記第4号様式)に、別に定める社会的養護従事者処遇改善事業実績報告書その他必要な書類を添付して、別に定める期日までに区長に対して提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 区長は、前条の規定による実績報告があったときは、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、社会的養護従事者処遇改善事業補助金額確定通知書(別記第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第10条 区長は、前条の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に命ずることができる。

2 補助事業者は、前項の規定による命令により必要な措置をした場合においても、第8条の規定による実績報告を行わなければならない。

(決定の取消し)

第11条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第9条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第12条 補助事業者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の指示するところによりその額を返還しなければならない。

2 補助事業者は、区長が第9条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、区長の指示するところによりその額を返還しなければならない。

(違約加算金及び延滞金)

第13条 補助事業者は、第11条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(他の補助金等の一時停止等)

第14条 補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

(関係書類の整理保管)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了後5年間保管しておかなければならない。

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荒川区社会的養護従事者処遇改善事業補助要綱

令和3年12月22日 種別なし

(令和3年12月22日施行)