○荒川区社会的養護従事者処遇改善事業実施要綱

令和3年12月22日

制定

(3荒子家第3383号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症への対応及び少子高齢化への対応が重なる最前線において働く社会的養護を担う施設及び事業所において社会的養護に従事する者の処遇の改善等のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を引き上げるための措置等を実施することを目的とする。

(対象施設)

第2条 この事業の対象となる施設等(以下「対象施設」という。)は、荒川区の区域内に所在する母子生活支援施設、児童自立生活援助事業を行う事業所及び小規模住居型児童養育事業を行う事業所とする。

(対象施設が行う事業)

第3条 対象施設が行う事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 令和4年2月から9月までの間、対象施設の職員(対象施設等を運営する法人の役員を兼務する施設長を除く。以下同じ。)について1月当たり平均9,000円以上の処遇改善(職員の雇用形態、職種、勤続年数、職責等について対象事業の実施をする年度と同等の条件の下で、当該実施前に適用されていた算定方法に基づく賃金の水準よりも高く賃金の水準を引き上げることをいう。)を行う事業

(2) 前号の事業と併せて、令和3年度人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定の内容が令和4年度の児童入所施設措置費に反映された場合における減額分に対応し、令和4年度における賃金の水準を令和3年度の賃金の水準よりも低く引き下げない事業

(対象事業の要件)

第4条 対象事業の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 原則として、前条第1号の規定による処遇改善について令和4年2月分の賃金から実施すること。

(2) 前条第1号の規定による処遇改善及び同条第2号の規定による対応に係る計画書を作成し、及び当該計画書の具体的な内容を職員に周知すること。

(3) 前条第1号の規定による処遇改善の具体的な実施方法については、対象施設等の判断により柔軟な運用を行うこと。

(4) 前条第1号の規定による処遇改善は、賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも処遇改善の額の引上げの3分の2以上がベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げをいう。)により行われていること。ただし、対象施設の給与規程の改定に時間を要する場合その他やむを得ない場合における、令和4年2月分及び3月分の賃金に関しては、この限りでない。

(5) 前条第1号の規定による処遇改善を行う項目の賃金以外の賃金(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させないこと。

(6) 令和4年10月以降においても、前条第1号の規定による処遇改善及び同条第2号の規定による対応による賃金の水準以上の水準を維持すること。

(7) 前条第2号に掲げる事業を踏まえ、令和4年度における賃金の水準について、令和3年度における賃金の水準よりも低くする引下げを行わないこと。

(留意事項)

第5条 対象事業による処遇改善は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)に基づく民間施設給与等改善費及び社会的養護処遇改善加算費における処遇改善額には、含まないものとする。

(経費の補助)

第6条 区は、区以外の者に係る対象施設における対象事業のために支出した費用について、別に定めるところにより予算の範囲内で補助を行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

荒川区社会的養護従事者処遇改善事業実施要綱

令和3年12月22日 種別なし

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
令和3年12月22日 種別なし