○荒川区保育士等処遇改善臨時特例補助金交付要綱

令和4年1月31日

制定

(3荒子保第3756号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区保育士等処遇改善臨時特例補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)において、新型コロナウイルス感染症への対応及び少子高齢化への対応が重なる最前線において働く保育所、認定子ども園及び地域型保育事業等の施設又は事業における保育士、幼稚園教諭、保育教諭等の処遇の改善のため、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を引き上げるための措置を実施する当該施設又は事業に対し、必要な経費の一部を補助し、事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(補助対象施設等)

第3条 この要綱に基づく補助の対象となる施設又は事業(以下「補助対象施設等」という。)は、次のいずれかに該当する施設又は事業であって、国及び地方公共団体以外の者が区内において設置し、又は実施しているもの(荒川区立保育所条例(昭和40年荒川区条例第10号)別表第2に掲げる保育所を含む。)とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所

(2) 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業

(3) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

(4) 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業

(5) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業

(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園

(7) 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱(昭和58年7月12日58総学一第138号)第2(2)に規定する幼稚園類似の幼児施設

(補助事業)

第4条 この要綱に基づく補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業(次条に掲げる要件を満たすものに限る。)とする。

(1) 補助対象施設等(前条に掲げる施設又は事業であって、当該補助対象施設等の設置者等が設置し、又は実施する補助対象施設等以外のもののうち区長が特に認めるものを含む。以下この号及び次条において同じ。)において行う、令和4年2月から9月までの間、補助対象施設等の職員(補助対象施設等を運営する法人の役員を兼務する施設長を除く。以下同じ。)について1月当たり9,000円の賃金改善(職員の雇用形態、職種、勤続年数、職責等について補助事業の実施をする年度と同等の条件の下で、当該実施前に適用されていた算定方法に基づく賃金の水準よりも高く賃金の水準を引き上げることをいう。)又はこれに相当する賃金改善を行う事業(以下「賃金改善部分」という。)

(2) 賃金改善部分と併せて、補助対象施設等において行う、令和3年度人事院勧告に伴う国家公務員給与の改定の内容が令和4年度の特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「内閣府告示」という。)第1条第12号に規定する公定価格(以下「公定価格」という。)に反映された場合における減額分に対応し、令和4年度における賃金の水準を令和3年度の賃金の水準よりも低く引き下げない事業(以下「国家公務員給与改定対応部分」という。)

(補助事業の要件)

第5条 補助事業の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 原則として、前条第1号の規定による賃金改善について令和4年2月分の賃金から実施すること。

(2) 前条第1号の規定による賃金改善及び同条第2号の規定による対応に係る計画書を作成し、及び当該計画書の具体的な内容を職員に周知すること。

(3) 前条第1号の規定による賃金改善の具体的な実施方法については、補助対象施設等の判断により柔軟な運用を行うこと。

(4) 前条第1号の規定による賃金改善は、賃上げ効果の継続に資するよう、最低でも当該賃金改善の額の引上げの3分の2以上がベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げをいう。)により行われていること。ただし、補助対象施設等の給与規程の改定に時間を要する場合その他やむを得ない場合における、令和4年2月分及び3月分の賃金に関しては、この限りでない。

(5) 前条第1号の規定による賃金改善を行う項目の賃金以外の賃金(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させないこと。

(6) 令和4年10月以降においても、前条第1号の規定による賃金改善及び同条第2号の規定による対応による賃金の水準以上の水準を維持すること。

(7) 国家公務員給与改定対応部分を踏まえ、令和4年度における賃金の水準について、令和3年度における賃金の水準よりも低くする引下げを行わないこと。

(8) 補助金は、補助対象施設等の職員の前条第1号の規定による賃金改善及び同条第2号の規定による対応並びに当該賃金改善及び当該対応に伴い増加する法定福利費等の事業者負担分に全額充てること。

(留意事項)

第6条 第4条第1号の規定による賃金改善の額は、次に掲げる額に含まないものとする。

(1) 公定価格における内閣府告示第1条第21号に規定する処遇改善等加算Ⅰ及び同条第35号の5に規定する処遇改善等加算Ⅱにおける賃金改善額及び支払金額

(2) 荒川区保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年11月27日27荒子保第2737号)に基づく荒川区保育士等キャリアアップ補助金における賃金改善額及び支払金額

(3) 東京都保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年3月16日26福保子保第2960号)に基づく東京都保育士等キャリアアップ補助金における賃金改善額及び支払金額

(補助対象経費)

第7条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係る経費とする。

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、区の予算の範囲内であって、補助対象経費の実支出額と別表第1に掲げる補助対象経費の区分に応じ、同表に定める別表第2に掲げる補助基準額から算定された額の合計額のうちいずれか小さい方の額とする。

(補助金の交付の申請)

第9条 この要綱の規定による補助金の交付を受けようとする補助対象施設等の設置者等は、交付申請書(別記第1号様式)に、別に定める保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善計画書その他区長が必要と認める書類を添付して、区長が別に定める期日までに区長に対して申請しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第10条 区長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、当該申請をした補助対象施設等の設置者等に対し、その結果を交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際し、別に条件を付することができる。

(補助金の請求)

第11条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた補助対象施設等の設置者等(以下「補助事業者」という。)は、請求書(別記第3号様式)に区長が必要と認める書類を添付し、区長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 区長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、実績報告書(別記第4号様式)に、別に定める保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書その他必要な書類を添付して、別に定める期日までに区長に対して提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 区長は、前条の規定による実績報告があったときは、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、保育士等処遇改善臨時特例補助金額確定通知書(別記第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 区長は、前条の規定による補助金の額の確定をした場合において、既にその額を超えて補助金が補助事業者に交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

賃金改善部分に係る経費

次に掲げる式により算定した額

別表第2に掲げる補助基準額×令和3年度の年齢別平均利用児童の見込数×賃金改善部分の実施月数

国家公務員給与改定対応部分に係る経費

次に掲げる式により算定した額

別表第2に掲げる補助基準額×令和3年度の年齢別平均利用児童の見込数×国家公務員給与改定対応部分の実施月数

備考

1 この表において「令和3年度の年齢別平均利用児童の見込数」とは、令和3年度における各月初日の利用をする児童数(広域利用をする児童数を含む。)の総数を12で除して得た数をいう。この場合において、当該児童数の算出に当たっては、令和3年12月までは実績値とし、令和4年1月以降は推計値とし、推計値の算出に当たっては、過去の実績等を勘案し、実態に沿ったものとすることとする。

2 賃金改善部分の実施月数は、令和3年度は令和4年2月からの賃金改善部分の実施月数、令和4年度は令和4年4月からの賃金改善部分の実施月数によることとする。

3 国家公務員給与改定対応部分の実施月数は、令和4年度は令和4年4月からの国家公務員給与改定対応部分の実施月数によることとする。

別表第2(第8条関係)

幼稚園類似の幼児施設

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

15人まで

4歳以上児

4,460円

1,320円

3歳児

4,840円

1,540円

満3歳児

5,530円

1,830円

16人から25人まで

4歳以上児

2,700円

660円

3歳児

3,080円

880円

満3歳児

3,770円

1,170円

26人から35人まで

4歳以上児

1,940円

580円

3歳児

2,330円

800円

満3歳児

3,010円

1,090円

36人から45人まで

4歳以上児

1,760円

560円

3歳児

2,140円

780円

満3歳児

2,830円

1,070円

46人から60人まで

4歳以上児

1,690円

760円

3歳児

2,070円

980円

満3歳児

2,760円

1,260円

61人から75人まで

4歳以上児

1,440円

390円

3歳児

1,820円

610円

満3歳児

2,510円

890円

76人から90人まで

4歳以上児

1,270円

460円

3歳児

1,650円

680円

満3歳児

2,340円

960円

91人から105人まで

4歳以上児

1,180円

300円

3歳児

1,560円

520円

満3歳児

2,250円

810円

106人から120人まで

4歳以上児

1,080円

470円

3歳児

1,460円

690円

満3歳児

2,150円

970円

121人から135人まで

4歳以上児

1,020円

270円

3歳児

1,400円

490円

満3歳児

2,090円

780円

136人から150人まで

4歳以上児

960円

240円

3歳児

1,340円

460円

満3歳児

2,030円

750円

151人から180人まで

4歳以上児

870円

230円

3歳児

1,260円

450円

満3歳児

1,940円

730円

181人から210人まで

4歳以上児

810円

210円

3歳児

1,200円

430円

満3歳児

1,880円

710円

211人から240人まで

4歳以上児

770円

410円

3歳児

1,150円

630円

満3歳児

1,840円

910円

241人から270人まで

4歳以上児

730円

210円

3歳児

1,120円

430円

満3歳児

1,800円

720円

271人から300人まで

4歳以上児

710円

180円

3歳児

1,090円

520円

満3歳児

1,780円

810円

301人以上

4歳以上児

640円

170円

3歳児

1,030円

390円

満3歳児

1,720円

670円

保育所

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

20人

4歳以上児

4,240円

1,030円

3歳児

4,670円

1,140円

1、2歳児

6,070円

1,640円

乳児

8,350円

2,260円

21人から30人まで

4歳以上児

2,980円

770円

3歳児

3,410円

880円

1、2歳児

4,800円

1,290円

乳児

7,080円

1,910円

31人から40人まで

4歳以上児

2,300円

660円

3歳児

2,730円

770円

1、2歳児

4,130円

1,150円

乳児

6,410円

1,770円

41人から50人まで

4歳以上児

2,200円

520円

3歳児

2,630円

640円

1、2歳児

4,020円

1,130円

乳児

6,300円

1,750円

51人から60人まで

4歳以上児

1,910円

560円

3歳児

2,340円

670円

1、2歳児

3,730円

1,150円

乳児

6,010円

1,770円

61人から70人まで

4歳以上児

1,700円

490円

3歳児

2,130円

610円

1、2歳児

3,520円

1,000円

乳児

5,800円

1,620円

71人から80人まで

4歳以上児

1,540円

370円

3歳児

1,970円

480円

1、2歳児

3,370円

1,070円

乳児

5,650円

1,690円

81人から90人まで

4歳以上児

1,420円

430円

3歳児

1,850円

540円

1、2歳児

3,250円

940円

乳児

5,530円

1,560円

91人から100人まで

4歳以上児

1,290円

270円

3歳児

1,720円

380円

1、2歳児

3,110円

980円

乳児

5,390円

1,600円

101人から110人まで

4歳以上児

1,210円

260円

3歳児

1,640円

370円

1、2歳児

3,040円

870円

乳児

5,320円

1,490円

111人から120人まで

4歳以上児

1,150円

270円

3歳児

1,580円

380円

1、2歳児

2,970円

890円

乳児

5,250円

1,540円

121人から130人まで

4歳以上児

1,100円

250円

3歳児

1,530円

360円

1、2歳児

2,920円

880円

乳児

5,200円

1,520円

131人から140人まで

4歳以上児

1,050円

250円

3歳児

1,480円

370円

1、2歳児

2,870円

970円

乳児

5,150円

1,610円

141人から150人まで

4歳以上児

1,010円

230円

3歳児

1,440円

340円

1、2歳児

2,830円

960円

乳児

5,110円

1,600円

151人から160人まで

4歳以上児

1,060円

220円

3歳児

1,490円

330円

1、2歳児

2,880円

930円

乳児

5,160円

1,550円

161人から170人まで

4歳以上児

1,020円

210円

3歳児

1,450円

320円

1、2歳児

2,850円

830円

乳児

5,130円

1,450円

171人以上

4歳以上児

990円

310円

3歳児

1,420円

420円

1、2歳児

2,810円

810円

乳児

5,090円

1,430円

認定こども園(教育標準時間)

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

15人まで

4歳以上児

4,280円

1,060円

3歳児

4,660円

1,280円

満3歳児

5,260円

1,530円

16人から25人まで

4歳以上児

2,580円

650円

3歳児

2,960円

860円

満3歳児

3,560円

1,110円

26人から35人まで

4歳以上児

1,910円

400円

3歳児

2,290円

620円

満3歳児

2,890円

870円

36人から45人まで

4歳以上児

1,520円

360円

3歳児

1,900円

570円

満3歳児

2,510円

830円

46人から60人まで

4歳以上児

1,240円

580円

3歳児

1,620円

790円

満3歳児

2,230円

1,040円

61人から75人まで

4歳以上児

1,090円

280円

3歳児

1,460円

500円

満3歳児

2,070円

750円

76人から90人まで

4歳以上児

980円

360円

3歳児

1,360円

580円

満3歳児

1,960円

830円

91人から105人まで

4歳以上児

1,030円

220円

3歳児

1,410円

440円

満3歳児

2,010円

690円

106人から120人まで

4歳以上児

960円

300円

3歳児

1,340円

520円

満3歳児

1,940円

770円

121人から135人まで

4歳以上児

920円

210円

3歳児

1,300円

420円

満3歳児

1,900円

680円

136人から150人まで

4歳以上児

870円

190円

3歳児

1,250円

410円

満3歳児

1,860円

660円

151人から180人まで

4歳以上児

800円

380円

3歳児

1,180円

590円

満3歳児

1,790円

850円

181人から210人まで

4歳以上児

750円

190円

3歳児

1,130円

400円

満3歳児

1,740円

660円

211人から240人まで

4歳以上児

720円

370円

3歳児

1,100円

590円

満3歳児

1,700円

840円

241人から270人まで

4歳以上児

680円

170円

3歳児

1,060円

390円

満3歳児

1,670円

640円

271人から300人まで

4歳以上児

660円

160円

3歳児

1,040円

370円

満3歳児

1,640円

630円

301人以上

4歳以上児

640円

160円

3歳児

1,020円

490円

満3歳児

1,620円

740円

認定こども園(保育認定)

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

10人まで

4歳以上児

6,760円

2,180円

3歳児

7,180円

2,300円

1、2歳児

8,580円

2,780円

乳児

10,860円

3,450円

11人から20人まで

4歳以上児

4,020円

1,130円

3歳児

4,440円

1,240円

1、2歳児

5,840円

1,690円

乳児

8,120円

2,310円

21人から30人まで

4歳以上児

2,830円

730円

3歳児

3,250円

840円

1、2歳児

4,650円

1,400円

乳児

6,930円

2,010円

31人から40人まで

4歳以上児

2,190円

720円

3歳児

2,610円

830円

1、2歳児

4,010円

1,170円

乳児

6,290円

1,780円

41人から50人まで

4歳以上児

2,080円

710円

3歳児

2,500円

830円

1、2歳児

3,900円

1,330円

乳児

6,180円

1,990円

51人から60人まで

4歳以上児

1,800円

590円

3歳児

2,230円

700円

1、2歳児

3,630円

1,060円

乳児

5,910円

1,680円

61人から70人まで

4歳以上児

1,610円

440円

3歳児

2,030円

550円

1、2歳児

3,430円

1,120円

乳児

5,710円

1,730円

71人から80人まで

4歳以上児

1,470円

520円

3歳児

1,890円

630円

1、2歳児

3,290円

1,060円

乳児

5,570円

1,720円

81人から90人まで

4歳以上児

1,350円

360円

3歳児

1,780円

470円

1、2歳児

3,180円

970円

乳児

5,460円

1,590円

91人から100人まで

4歳以上児

1,230円

400円

3歳児

1,650円

510円

1、2歳児

3,050円

890円

乳児

5,330円

1,500円

101人から110人まで

4歳以上児

1,160円

400円

3歳児

1,580円

510円

1、2歳児

2,980円

880円

乳児

5,260円

1,490円

111人から120人まで

4歳以上児

1,100円

300円

3歳児

1,520円

420円

1、2歳児

2,920円

870円

乳児

5,200円

1,480円

121人から130人まで

4歳以上児

1,050円

270円

3歳児

1,470円

380円

1、2歳児

2,870円

850円

乳児

5,150円

1,470円

131人から140人まで

4歳以上児

1,010円

280円

3歳児

1,430円

390円

1、2歳児

2,830円

940円

乳児

5,110円

1,560円

141人から150人まで

4歳以上児

970円

270円

3歳児

1,390円

380円

1、2歳児

2,790円

870円

乳児

5,070円

1,520円

151人から160人まで

4歳以上児

1,020円

250円

3歳児

1,440円

360円

1、2歳児

2,840円

870円

乳児

5,120円

1,520円

161人から170人まで

4歳以上児

990円

240円

3歳児

1,410円

350円

1、2歳児

2,810円

960円

乳児

5,090円

1,610円

171人以上

4歳以上児

960円

230円

3歳児

1,380円

350円

1、2歳児

2,780円

960円

乳児

5,060円

1,610円

家庭的保育事業

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

9,960円

1,110円

小規模保育事業(A型)

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

6人から12人まで

1、2歳児

6,850円

1,850円

乳児

9,110円

2,700円

13人から19人まで

1、2歳児

5,170円

1,180円

乳児

7,430円

1,890円

小規模保育事業(B型)

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

6人から12人まで

1、2歳児

6,700円

1,380円

乳児

8,970円

2,010円

13人から19人まで

1、2歳児

5,070円

1,040円

乳児

7,340円

1,670円

小規模保育事業(C型)

定員区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

6人から10人まで

8,440円

1,170円

11人から15人まで

7,430円

1,040円

事業所内保育事業(定員19人以下(小規模保育事業A型の基準が適用される事業所))

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

5人まで

1、2歳児

13,080円

2,210円

乳児

15,330円

2,860円

6人から12人まで

1、2歳児

6,780円

1,300円

乳児

9,050円

1,950円

13人から19人まで

1、2歳児

5,120円

1,040円

乳児

7,400円

1,680円

事業所内保育事業(定員19人以下(小規模保育事業B型の基準が適用される事業所))

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

5人まで

1、2歳児

13,020円

1,870円

乳児

15,290円

2,430円

6人から12人まで

1、2歳児

6,760円

1,190円

乳児

9,030円

1,760円

13人から19人まで

1、2歳児

5,100円

880円

乳児

7,380円

1,430円

事業所内保育事業(定員20人以上)

定員区分

年齢区分

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

20人から30人まで

1、2歳児

4,130円

1,080円

乳児

6,400円

1,630円

31人から40人まで

1、2歳児

3,630円

990円

乳児

5,900円

1,540円

41人から50人まで

1、2歳児

3,590円

1,010円

乳児

5,860円

1,560円

51人から60人まで

1、2歳児

3,370円

1,010円

乳児

5,660円

1,570円

61人から

1、2歳児

3,220円

870円

乳児

5,490円

1,420円

居宅訪問型保育事業

賃金改善部分

国家公務員給与改定対応部分

17,580円

4,040円

別紙

補助条件

(他の補助金との重複禁止)

第1条 補助事業者は、この補助金に係る補助金の交付と補助対象経費を重複して、他の補助金の交付を受けてはならない。

(申請の取下げ)

第2条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付の決定の通知の受領後14日以内に、申請の取下げをすることができる。

(事情変更による決定の取消し等)

第3条 この補助金の交付の決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、区長は、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(承認事項)

第4条 補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事故報告等)

第5条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに区長にその理由その他必要な事項を書面により報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第6条 補助事業者は、補助事業の遂行の状況について、報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。

(補助事業の遂行命令等)

第7条 区長は、補助事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って執行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、実績報告書(別記第4号様式)に、別に定める保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業賃金改善実績報告書その他必要な書類を添付して、別に定める期日までに区長に対して提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 区長は、前条の規定による実績報告があったときは、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、保育士等処遇改善臨時特例補助金額確定通知書(別記第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第10条 区長は、前条の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に命ずることができる。

2 補助事業者は、前項の規定による命令により必要な措置をした場合においても、第8条の規定による実績報告を行わなければならない。

(決定の取消し)

第11条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第9条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第12条 補助事業者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の指示するところによりその額を返還しなければならない。

2 補助事業者は、区長が第9条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、区長の指示するところによりその額を返還しなければならない。

(違約加算金及び延滞金)

第13条 補助事業者は、第11条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(他の補助金等の一時停止等)

第14条 補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

(関係書類の整理保管)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了後5年間保管しておかなければならない。

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荒川区保育士等処遇改善臨時特例補助金交付要綱

令和4年1月31日 種別なし

(令和4年2月1日施行)