○荒川区寄附ベンチ事業実施要綱

令和3年8月1日

制定

3荒防基第473号

副区長決定

(目的)

第1条 この要綱は、個人等から寄附を受けたベンチに、当該寄附をした個人等の氏名又は名称等を記載し、公園等に設置する事業(以下「寄附ベンチ事業」という。)を実施することにより、公園等をより身近な存在として感じてもらい、個人等の公園等に対する愛着を深めるとともに、公園等の施設整備に要する財源を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人等 個人及び法人その他の団体をいう。

(2) 公園等 荒川区立公園条例(昭和32年12月荒川区条例第6号)別表第1に定める公園等をいう。

(寄附ベンチ事業の対象となる公園等)

第3条 寄附ベンチ事業の対象となる公園等(以下「対象公園等」という。)は、公園等のうちから、区長が別に定めるものとする。

(寄附の対象となるベンチ)

第4条 寄附ベンチ事業の対象となるベンチ(以下「寄附対象ベンチ」という。)は、消費税法(昭和63年法律第108号)による消費税を含めた価格がおおむね30,000円から500,000円までのベンチのうちから、区長が別に定めるものとする。

(対象者)

第5条 寄附ベンチ事業に申し込むことができるものは、寄附ベンチ事業の目的に賛同する個人等とする。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認められるものは、寄附の申込みをすることができない。

(1) 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第1号に掲げる暴力団、同条第2号に掲げる暴力団員及び同条第3号に掲げる暴力団関係者と認められるもの

(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体

(3) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦若しくは支持し、又は反対することを目的とする団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、寄附ベンチ事業の目的に照らして区長が不適当と認めるもの

(寄附ベンチ事業への申込み)

第6条 寄附ベンチ事業に申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、寄附ベンチ事業申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)に寄附をしようとするベンチの種類、申込者の氏名又は名称、メッセージ等を記入の上、区長に提出するものとする。

(申込み審査)

第7条 区長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、第11条に規定する審査会において当該申込書の内容その他区長が必要と認める事項を審査させ、その結果を踏まえて寄附対象ベンチの寄附の受入れの可否を決定する。

2 区長は、寄附対象ベンチの寄附を受け入れるときは、寄附受領決定通知書(別記第2号様式)により申込者に通知するものとする。

3 区長は、前項の規定による通知を受けた者(以下「寄附者」という。)と当該寄附に係る贈与契約を締結する。

(設置等)

第8条 区長は、前条第3項の贈与契約により寄附を受けた寄附対象ベンチ(以下「寄附ベンチ」という。)に寄附者の氏名又は名称及びメッセージを記載したプレート(以下「記念プレート」という。)を取り付けるものとする。

2 記念プレートには、次に掲げる内容を記載することはできない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの

(2) 法令の規定に違反するもの

(3) 区の事業の執行に支障を及ぼすもの又は区の信用及び品位を害するおそれのあるもの

(4) 政治、外交、経済、社会問題等の主義主張が述べられているもの

(5) 公の選挙又は投票に関するもの

(6) 宗教に関するもの

(7) 広告又は宣伝に関するもの

(8) 差別を助長するおそれのあるもの

3 前項に規定する記念プレートの大きき等の仕様は、区長が別に定める。

4 寄附者は、対象公園等における寄附ベンチの設置場所を指定することはできないものとする。

5 寄附者の氏名又は名称及びメッセージのうち、著作権法(昭和45年法律第48号)による著作権が存するものは、寄附者がその利用等に要する費用を負担するとともにその責めを負う。

(通知)

第9条 区長は、寄附ベンチを公園等に設置したときは、工事完了通知書(別記第3号様式)により、寄附者に通知するものとする。

(寄附ベンチの取扱い)

第10条 寄附ベンチは、一般の利用に供する公園等の施設とする。

2 区長は、寄附ベンチがその耐用年数を超え、老朽化した場合等において必要と認めるときは、当該寄附ベンチの補修、撤去又は移設をすることができるものとする。

(寄附ベンチ事業審査会の設置)

第11条 寄附ベンチ事業の適正な実施のため、寄附ベンチ事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、申込書の内容その他区長が必要と認める事項について審査する。

(審査会の組織)

第12条 審査会は、別表に掲げる委員長及び委員をもって組織する。

2 あらかじめ委員長に指名された委員は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の開催)

第13条 審査会は、委員長が招集し、主催する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審査会は、必要があると認めるときは、寄附ベンチ事業の関係職員その他の関係人の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができるものとする。

(審査会の庶務)

第14条 審査会の庶務は、防災都市づくり部基盤整備課において処理する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、寄附ベンチ事業の実施に関し必要な事項は、防災都市づくり部長が定める。

この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

別表(第7条関係)

委員長

防災都市づくり部長

委員

区民生活部区民課長

防災都市づくり部都市計画課長

防災都市づくり部土木管理課長

外部委員

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荒川区寄附ベンチ事業実施要綱

令和3年8月1日 種別なし

(令和3年8月1日施行)