○荒川区国民健康保険医療費通知実施要領

平成12年6月1日

制定

(保健福祉部長決定)

(目的)

第1条 この要領は、国民健康保険の被保険者に対し医療費の額等の通知(以下「通知」という。)をすることにより、被保険者が国民健康保険制度への理解を深め、国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(対象)

第2条 通知は、通知を作成する当年度の1月1日時点において荒川区国民健康保険の資格を有し、引き続いて荒川区内に在住する被保険者であって、同年度の4月1日時点で16歳以上のものを対象とする。

(通知の内容)

第3条 通知は、第2項及び第3項に規定する事項を内容とする国民健康保険医療費通知明細(別記第1号様式)により行う。

2 通知に記載する医療費の期間は、次のとおりとする。

(1) 診療(調剤)報酬

診療(調剤)報酬は、前年度の12月診療分から当年度の11月診療分までの診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。)を対象とする。ただし、月遅れ請求分については、対象から除外する。

(2) 柔道整復師の施術に係る療養費

柔道整復師の施術に係る療養費の通知対象は、前年度の12月診療分から当年度の11月診療分までの療養費支給申請書を対象とする。ただし、月遅れ請求分については、対象から除外する。

3 通知の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 診療(調剤)報酬に係る医療費

 受診年月

 受診者名

 医療機関等の名称

 入院・通院・歯科・薬局の別

 入院・通院の日数

 医療費の額(入院時食事療養費を含む。)

 自己負担相当額

(2) 柔道整復師の施術に係る療養費

 施術年月

 施術を受けた者の氏名

 施術所の名称又は施術師の氏名

 柔道整復であること

 通院の日数

 療養費の額

 自己負担相当額

(3) 前2号のほか、国民健康保険制度の普及及び啓発に係る内容を、適宜記載するものとする。

(通知の方法及び時期)

第4条 通知は、被保険者ごとにまとめ、被保険者等の個人情報を保護するために密封して親展扱いとした上で、被保険者本人に対して送付する。

2 通知は、当年度の2月に行う。

(申請による通知)

第5条 第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、国民健康保険医療費通知交付・再交付申請書(別記第2号様式)を提出するとともに、当該各号に定める書類を提示(郵送による場合は当該書類の写しの提出)することで、通知の交付を受けることができる。ただし、申請の受付は、申請する年度の前年度の通知までとする。

(1) 前年度の12月から当年度の11月の期間に保険給付を受けていた者 保険給付を受けていた者の本人確認書類

(2) 既に交付された通知の再交付を希望する者 世帯員の本人確認書類

2 前項の場合においては、前条の規定にかかわらず、申請者に対して、申請の都度、通知を送付する。

(留意事項)

第6条 通知の実施に当たっては、次の点に留意して行うものとする。

(1) 被保険者からの照会に対しては、通知に記載された事項についてのみ対応することとし、傷病名、薬剤名等診療内容に係る照会には応じないものとする。

(2) 被保険者世帯に属する者以外からの照会に対しては、個人情報保護の観点から一切応じないものとする。

(3) 通知の作成、送付等に当たっては、被保険者等の個人情報の保護に万全を期するものとする。

(4) 医師等及び患者との信頼関係を損なうことのないよう、特に留意するものとする。

(5) 関係機関に対しては、その趣旨について十分な説明を行い、理解を得ておくものとする。

(6) 通知に係るデータは、荒川区文書管理規程にのっとり、通知を行った年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存するものとする。

(対象期間)

1 平成30年度における診療(調剤)報酬の医療費通知については、第3条第2項第1号の規定にかかわらず、平成30年1月診療分から同年11月診療分までを対象とする。

2 平成30年度における柔道整復師の施術に係る療養費の医療費通知については、同項第2号の規定にかかわらず、平成30年1月診療分から同年11月診療分までを対象とする。

(適用日)

3 この要領は平成30年9月1日から適用する。

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荒川区国民健康保険医療費通知実施要領

平成12年6月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第8章 福祉部
沿革情報
平成12年6月1日 種別なし
平成18年9月1日 種別なし
平成29年10月1日 種別なし
平成30年9月1日 種別なし
令和元年9月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし