○荒川区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金実施要綱

令和3年6月21日

3荒福生第1195号

(副区長決定)

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対しては、これまで緊急小口資金等の貸付けなどによる支援を行ってきたところ、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、既に総合支援資金の再貸付けが終了する等により、当該緊急小口資金等の貸付けを利用できない世帯が存在する。当該世帯について、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(以下「生活保護」という。)の受給につなげるため、当該世帯に対して新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を給付する事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 常用就職 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職をいう

(2) 職業訓練受講給付金 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金をいう。

(3) 新型コロナウイルス感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に掲げる新型コロナウイルス感染症をいう。

(4) 緊急小口資金 都道府県社会福祉協議会(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第110条第1項に規定する都道府県社会福祉協議会をいう。以下同じ。)が、「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について」(令和2年3月11日社援発0311第8号厚生労働省社会・援護局長通知。以下「局長通知」という。)に基づき、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった世帯に対して貸し付ける資金をいう。

(5) 総合支援資金 都道府県社会福祉協議会が、局長通知に基づき、失業等により日常生活の維持が困難となっている世帯に対して貸し付ける資金をいう。

(支給対象者)

第3条 本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者(自立支援金を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村から受けている者を除く。以下「支給対象者」という。)とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 都道府県社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付け(以下「再貸付け」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付けの最終借入月が到来しているもの

 再貸付けを受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付けの最終借入月であるもの

 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付けの申請をしたが、申請日以前に当該再貸付けが不決定となったもの

 都道府県社会福祉協議会に再貸付けの申請を行うために、自立相談支援機関(荒川区生活困窮者自立支援事業実施要綱(平成27年4月1日付け27荒福福第48号)第3条に規定する自立相談支援機関をいう。以下同じ。)への相談等を行った者のうち、支援の決定を受けることができず、申請日以前に再貸付けの申請をできなかったもの

 都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(以下「緊急小口資金等」という。)の貸付け(総合支援資金にあっては、初回の貸付けに限る。以下同じ。)をいずれも受けた者(以下「緊急小口資金等借入者」という。)であって、申請日の属する月の前月までに当該貸付けの最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)が到来しているもの(からまでに掲げる者及び現に再貸付けの申請又は利用をしている者を除く。)

 緊急小口資金等借入者であって、申請日の属する月が緊急小口資金等の貸付けの最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であるもの(からの者及び現に再貸付けの申請をしている者を除く。)

(2) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者

(3) 申請日の属する月における、自立支援金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び生活保護法による保護の基準を定める等の件(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下であるもの

(4) 申請日における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を越える場合にあっては、100万円)以下である者

(5) 次のいずれかに該当する者

 公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第8項に規定する特定地方公共団体若しくは地方公共団体の委託を受けて同法第4条第2項に規定する無料の職業紹介を行う事業者(以下「特定地方公共団体等」という。)に求職の申込みをし、常用就職による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行う者

(ア) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(イ) 月2回以上、公共職業安定所又は特定地方公共団体等で職業相談等を受けること。

(ウ) 原則として週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。

 生活保護の開始を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にある者

(6) 生活保護法第71条第1号イに掲げる保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していない者

(7) 偽りその他不正な手段により再貸付け又は緊急小口資金等の貸付けの申請を行っていない者

(求職活動等要件)

第4条 支給対象者は、自立支援金の支給期間中、常用就職に向けて次に掲げる求職活動等を誠実かつ熱心に行わなければならない。ただし、当該支給期間中に生活保護の開始を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りでない。

(1) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

(2) 月2回以上、公共職業安定所又は特定地方公共団体等の職業相談を受けること。

(3) 原則として週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面談を受けること。

(自立支援金の支給等)

第5条 荒川区長(以下「区長」という。)は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、支援金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する自立支援金は、1月ごとに支給し、その支給額は、次の各号に掲げる申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 1人 6万円

(2) 2人 8万円

(3) 3人以上 10万円

(支給期間)

第6条 自立支援金の支給期間は、3月とする。

(自立支援金の申請受付開始日及び申請期限)

第7条 自立支援金の申請の受付を開始する日は、福祉部長が別に定める日とする。

2 前項の申請の期限は、令和4年12月31日とする。

(自立支援金の申請及び支給の方式)

第8条 申請者は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(別記第2号様式。以下「自立支援金確認書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 運転免許証、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)、住民基本台帳カード、一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に掲げる一般旅券をいう。)、身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳をいう。)、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳をいう。)、各種健康保険証、住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書をいう。)又は戸籍謄本等(戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条に規定する戸籍謄本等をいう。)のいずれかの写し(個人番号カードにあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号が記載されていない面の写し。)

(2) 再貸付けに係る借用書の写し(当該写しを提出することができない場合にあっては、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付け不承認・過去借入状況申告書申請時確認書(別記第3号様式。以下「申告書」という。))及び再貸付けの振込の状況がわかる通帳の写し(申請者が第3条第1号ア又はに該当する者である場合に限る。)

(3) 再貸付けに係る不承認通知の写し(当該写しを提出することができない場合にあっては、再貸付けの振込の状況がわかる通帳の写し及び申告書)(申請者が第3条第1号ウに該当する者である場合に限る。)

(4) 申告書並びに緊急小口資金及び総合支援資金の借入れの状況がわかる通帳の写し(申請者が第3条第1号エに該当する者である場合に限る。)

(5) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者に係る申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し

(6) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が申請日において有している金融機関の口座の通帳等の写し

(7) 生活保護の開始の申請を行っていることを証明できる書類の写し(申請者が第3条第5号イに該当する者である場合に限る。)

(8) 自立支援金の振込先の金融機関の口座の通帳等の写し

2 区長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、同項各号の書類等を確認し、当該書類等に不足があるときは、申請者に対して不足している書類等の提出を求めるものとする。

(公共職業安定所への求職申込み等)

第9条 区長は、申請者が公共職業安定所又は特定地方公共団体等への求職の申込みを行っていないときは、当該申込みを行うよう求めるものとする。ただし、当該申請者が生活保護の開始を申請し、当該申請に係る処分が行われていない間については、この限りでない。

(審査及び支給決定等)

第10条 区長は、申請者から提出された申請書等に基づき、自立支援金の支給の可否を審査するものとする。

2 区長は、前項の審査の結果、自立支援金の支給を決定した場合は新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給決定通知書(別記第6号様式。以下「決定通知書」という。)を、自立支援金の不支給を決定した場合は不支給の理由を明記した新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金不支給通知書(別記第7号様式)を自立支援金の支給を決定した者(以下「受給者」という。)に交付するものとする。

3 区長は、決定通知書を交付する際に、受給者に対して、自立相談支援機関との相談を確認する書類、公共職業安定所又は特定地方公共団体等における職業相談を確認する書類、常用就職のための活動の状況を確認する書類を交付し、これらの書類による求職活動等の報告を求めるものとする。

(支給方法)

第11条 自立支援金の支給は、受給者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第12条 受給者は、常用就職をしたときは、常用就職届(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の届出を行った受給者は、当該届出を行った月以降毎月1回、収入額が確認できる書類の提出をすることにより、区長に就労収入の報告をしなければならない。

(支給の中止)

第13条 区長は、受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は、原則として、当該各号に掲げるときから当該受給者に対する自立支援金の支給を中止する。

(1) 受給者が、自立支援金の受給をしている間に第4条に該当していないことが判明した場合 当該事実を確認した日の属する月の支給分

(2) 受給者が、常用就職により就職した場合であって、当該就職に伴い当該受給者の収入額が基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額を超えた場合 当該収入額が得られた月の支給分

(3) 支給の決定後、虚偽の申請等の不適正な受給に該当することが明らかになった場合 直ちに支給を中止するものとする。

(4) 支給の決定後、受給者が禁固刑以上の刑に処された場合 直ちに支給を中止するものとする。

(5) 支給の決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合 直ちに支給を中止するものとする。

(6) 受給者が生活保護法第6条第1項に定める被保護者となった場合 生活保護担当部局と調整の上、区長が適当と認める月の支給分

(7) 受給者が職業訓練受講給付金を受給した場合 区長が適当と認める月の支給分

(8) 受給者が、偽りその他不正な手段により再貸付け又は緊急小口資金等の貸付けの申請を行ったことが明らかになった場合 区長が適当と認める月の支給分

(9) 前各号に定める場合のほか、受給者の死亡等の支給することができない事情が生じた場合 区長が適当と認める月の支給分

2 区長は、前項の規定により自立支援金の支給を中止した場合は、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給中止通知書(別記9号様式)を当該受給者に交付するものとする。

(再支給)

第14条 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する受給者は、一回に限り、自立支援金の再度の支給(以下「再支給」という。)を申請することができる。

(1) 第6条の規定による自立支援金の支給期間が経過していること。

(2) 前条第1項各号(同項第2号第6号及び第7号を除く。)のいずれかに該当したことにより、自立支援金の支給が中止されていないこと。

(3) 第10条第3項及び第12条の報告等をしていること。ただし、当該報告等をしないことについて正当な理由があると区長が認める場合は、この限りでない。

2 第8条の規定は、再支給の申請について準用する。この場合において、第8条第1項中「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書(別記第2号様式。以下「自立支援金確認書」という。)」とあるのは、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書(別記第4号様式。以下「申請書」という。)及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)申請時確認書(別記第5号様式。以下「自立支援確認書」という。)」と読み替えるものとする。

(不当利得の返還)

第15条 区長は、偽りその他不正の手段により自立支援金の支給を受けた者に対して、支給を行った自立支援金の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第16条 この要綱の規定による自立支援金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第17条 区長は、自立支援金の支給の決定のために特に必要と認めるときは、自立支援金確認書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関等に対し、支給の決定のために必要な資料の提供を求めることができる。

2 区長は、受給者等の状況等について自立相談支援機関、福祉事務所及び都道府県社会福祉協議会と情報共有その他の連携を図ることにより、本事業の円滑な実施及び自立支援金を支給する期間が終了した後の支援への円滑な移行に努めるものとする。

(留意事項)

第18条 本事業は、関係する国の通知等に基づき実施するものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

1 この要綱は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第3条第1号及び第7号第13条第1項第8号別記第1号様式別記第2号様式並びに別記第3号様式の改正については、令和4年1月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にある改正前の様式により調製した用紙は、当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

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荒川区新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金実施要綱

令和3年6月21日 種別なし

(令和4年9月12日施行)