○荒川区養親希望者手数料負担軽減事業補助要綱

令和2年6月22日

制定

2荒子家第2839号―2

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区養親希望者手数料負担軽減事業実施要綱(令和2年6月22日2荒子家第2839号。以下「実施要綱」という。)第4条の規定に基づき、養親希望者(実施要綱第1条に規定する養親希望者をいう。以下同じ。)が養子縁組民間あっせん機関(実施要綱第2条に規定する養子縁組民間あっせん機関をいう。以下同じ。)に対して支払った手数料に相当する額の全部又は一部について、荒川区(以下「区」という。)が予算の範囲内で補助することにより、事業の円滑な執行を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付対象者は、養親希望者とする。

(補助対象経費及び交付額)

第3条 この補助金の交付額は、養親希望者が養子縁組民間あっせん機関に対して支払った手数料の実支出額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 前項に規定する補助金の交付額は、児童1人又は1世帯につき40万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、荒川区養親希望者手数料負担軽減事業補助金(変更)交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添付して、別に定める期限までに荒川区長(以下「区長」という。)に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請の内容を審査し、適当と認める場合は、別紙の条件を付して補助金の交付を決定し、申請者に通知する。

(補助金の変更交付申請)

第6条 補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して申請を行おうとする者(以下「変更交付申請者」という。)は、荒川区養親希望者手数料負担軽減事業補助金(変更)交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添付して、別に定める期限までに区長に提出して行うものとする。

(補助金の変更交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請の内容を審査し、適当と認める場合は、別紙の条件を付して補助金の変更交付を決定し、変更交付申請者に通知する。

(実績報告)

第8条 第5条又は前条の規定による補助金の交付の決定を受けた養親希望者は、補助事業が終了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、荒川区養親希望者手数料負担軽減事業補助金実績報告書(別記第2号様式)にその他必要な書類を添付して、別に定める期日までに区長に対し提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 区長は、前条の規定による実績報告の審査により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により養親希望者に通知しなければならない。

(補助金の請求及び支払)

第10条 前条の規定により補助金の額の確定の通知を受けた養親希望者は、区長に対し補助金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金の交付を行うものとする。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

別紙

補助条件

(他の補助金との重複禁止)

第1条 この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金の交付を受けてはならない。

(事故報告等)

第2条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに、その理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(関係書類の整理保管)

第3条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(事情変更による決定の取消し等)

第4条 この補助金の交付の決定後の事情の変更により特別に必要が生じたときは、区長はこの決定の全部又は一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(補助事業の遂行命令等)

第5条 前条の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って執行されていないと認めるとき、区長は、これらに従って補助事業を遂行すべきことを補助事業者に命ずることができる。

また、区長は、補助事業者がこの命令に違反したときには、補助事業の一部停止を命ずることができる。

(是正のための措置)

第6条 区長は、荒川区養親希望者手数料負担軽減事業補助要綱(以下「補助要綱」という。)第10条の調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための処置をとるべきことを補助事業者に命ずることができる。

補助要綱第9条の実績報告は、この条の命令により必要な処置をした場合においてもこれを行わなければならない。

(決定の取消し)

第7条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、区長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令若しくはこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助要綱第10条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用される。

(補助金の返還)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の指示するところによりその額を返還しなければならない。

2 前項の規定は補助要綱第10条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときも同様とする。

3 区長は第1項の規定にかかわらず、前項の規定による取消しをした場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、返還の期間を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(違約加算金及び延滞金)

第9条 補助事業者は、前条により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年うるうどしの日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(他の補助金等の一時停止等)

第10条 補助事業者が、補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

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荒川区養親希望者手数料負担軽減事業補助要綱

令和2年6月22日 種別なし

(令和3年12月1日施行)