○荒川区養親希望者手数料負担軽減事業実施要綱

令和2年6月22日

制定

2荒子家第2839号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、児童と養育者との永続的な関係に基づいて行われる家庭における養育を確保するため、養親希望者(養親となることを希望する者のうち、区内に居住するものをいう。以下同じ。)の手数料の負担を軽減することにより、養子縁組の更なる促進を図ることを目的とする。

(事業の実施内容)

第2条 区は、養親希望者が養子縁組のあっせんを行う民間機関(以下「養子縁組民間あっせん機関」という。)に対して支払う手数料の負担の軽減に関する事業を実施するものとする。

(実施対象)

第3条 前条の規定により実施する事業は、養子縁組民間あっせん機関から養子縁組のあっせんを受け、手数料を支払った養親希望者を対象とする。

(費用の負担)

第4条 区は、養親希望者が養子縁組民間あっせん機関に対して支払った手数料に相当する額の全部又は一部について、別に定めるところにより、予算の範囲内で補助を行うものとする。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

荒川区養親希望者手数料負担軽減事業実施要綱

令和2年6月22日 種別なし

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
令和2年6月22日 種別なし