○荒川区町会・自治会法律相談等に関する補助金交付要綱
令和2年11月24日
制定
(2荒区区第1713号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区町会・自治会法律相談等に関する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)の区域内の町会・自治会(以下「町会等」という。)に対し、当該町会等が抱える公共的な課題解決に資するための法律相談等に要する経費の全部又は一部について補助金を交付することにより、健全かつ持続可能な地域コミュニティの醸成を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「町会等」とは、地域内の福祉、文化及び生活環境の向上発展並びに地域の連帯感の醸成を目指し、地域住民が自主的に運営する公共的団体をいう。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、荒川区町会に対する事務事業助成金交付要綱(平成8年5月2日8荒地区発第69号)に基づく助成金の交付を受けている町会等とする。
(補助事業)
第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が行う町会等の保有する土地及び建物並びに各種の権利に関する弁護士等への法律相談等で、次に掲げる要件を全て満たすものを行う事業とする。
(1) 町会等の総意に基づく法律相談等であること。
(2) 町会等の健全な活動の妨げになる事案に係る法律相談等であること。
(3) 個人的な紛争に係る法律相談等でないこと。
(補助対象経費)
第6条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する次に掲げる経費とする。
(1) 法律相談に係る相談料
(2) 書面による鑑定料
(3) 前2号に掲げるもののほか、弁護士等に相談することにより発生する費用
(4) 日当
(5) 着手金
(6) 報酬金
(7) 裁判上の手数料
(8) 裁判外の手数料
(1) 前条第1号に掲げる経費 1時間当たりの当該経費の額(当該額が1万3,000円超える場合にあっては、1万3,000円)に、法律相談に係る時間数を乗じて得た額
(3) 前条第4号に掲げる経費 10万円
(5) 前条第7号に掲げる経費 20万円
(6) 前条第8号に掲げる経費 50万円
(補助金の交付の申請)
第8条 この要綱による補助金の交付を受けようとする町会等は、荒川区町会・自治会法律相談等に関する補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、荒川区町会・自治会法律相談等に関する実績報告書(別記第4号様式)に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 区長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて、その返還を命じなければならない。
2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(委任)
第16条 この要綱の施行について必要な事項は、区民生活部長が別に定める。