○荒川区児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助要綱

令和2年6月25日

制定

(2荒子家第321号―3)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業実施要綱(令和2年6月25日付け2荒子家第321号―2。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、社会福祉法人等が行う事業について、区がその費用の一部を補助する事業を行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金の交付は、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において「補助事業者」とは、施設の環境改善を行う児童福祉施設等の設置者をいう。

(補助対象等)

第4条 この要綱の規定による補助金の交付は、区長が別表第1に規定する児童福祉施設等の設置者に対して行うものとする。

(補助対象事業等)

第5条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、対象施設、補助限度額、補助率及び対象経費は、別表第2のとおりとする。

2 この要綱の規定による補助金の交付は、別表第2(1)の項から(3)の項までに掲げる事業ごとに、当該事業を行う施設等1か所につき1回に限るものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、この限りでない。

(1) 児童養護施設において、小規模化及び地域分散化を図るために必要な改修整備、設備整備及び備品の購入を行う事業を実施する場合

(2) 乳児院において、ケアのニーズが非常に高い子どもの養育のため集合する生活単位を整備するために必要な改修整備、設備整備及び備品の購入を行う事業を実施する場合

(3) 災害等やむを得ない事情により再び同様の事業を実施する場合

(補助事業の完了時期)

第6条 補助事業者は、第9条の規定による補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに事業を完了しなければならない。

(補助金の交付額)

第7条 この要綱の規定による補助金の額は、別表第1に定める補助対象が実施する補助事業ごとに、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない方の額に別表第2に定める補助率を乗じて得た額とする。

(1) 補助事業の実施に要する費用の額から、当該補助事業を実施した年度において収入したその事業のための寄付金の額その他の収入の額を控除した額

(2) 別表第2に定める補助限度額

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

3 区長は、第1項の規定により算出した額が予算額を超える場合、補助額の配分に著しい不均衡を生じる場合等は、同項に規定する補助金の交付額について調整を行うことができる。

(補助金の交付申請)

第8条 この補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、交付申請書(別記第1号様式)に区長が必要と認める書類(以下「交付申請書等」という。)を添付して、別に定める期日までに区長に対し申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第9条 区長は、前条の規定による交付申請の内容について適当と認める場合は、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に対し通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付決定に際し、別に条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第10条 申請者は、前条第1項の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請を撤回することができる。

(実績報告)

第11条 第9条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、補助事業等が完了したとき又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、実績報告書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第12条 前条の規定による実績報告を受けた場合においては、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

(補助金の請求等)

第13条 前条の規定により補助金額の確定の通知を受けた申請者は、請求書(別記第5号様式)により区長に対し補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第14条 区長は、前条による請求があったときは、当該請求に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。

(承認事項)

第15条 補助事業者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ変更等承認申請書(別記第6号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 区長は、前項の変更等承認申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、承認の可否を設置者に通知する。

3 第9条の規定は、前項の規定による通知について準用する。

(状況報告)

第16条 補助事業者は、事業計画に重大な影響を与える事情が生じたときには、その状況を状況報告書(別記第7号様式)により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 区長は、必要が生じたときは、補助事業者に補助事業の進捗状況について報告させることができる。

(消費税仕入控除額の報告)

第17条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税の申告により補助事業に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書(別記第8号様式)により区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の報告を受けたときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。

(その他)

第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

別紙

補助条件

(他の補助金との重複禁止)

第1条 この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金の交付を受けてはならない。

(契約)

第2条 契約に際して、次に挙げることをしてはならない。

(1) 契約の相手方等からの資金提供の禁止

補助対象事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄付金等の資金の提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対して行われた指定寄付金を除く。

(2) 一括下請負の禁止

補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約についても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(事故報告等)

第3条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに、その理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(財産処分の制限)

第4条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した不動産及びその従物、並びに取得価格又は効用の増加の価格が単価50万円以上の機械器具等については、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(令和5年こども家庭庁告示第9号)に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保にしてはならない。

(財産の管理義務)

第5条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(財産処分による収入の納付)

第6条 区長の承認を受けて財産を処分することにより補助事業者に収入があった場合には、区長は、その収入の全部又は一部を区に納付させることがある。

(関係書類の整理保管)

第7条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 この補助金の交付の決定後の事情の変更により特別に必要が生じたときは、区長はこの決定の全部又は一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(補助事業の遂行命令等)

第9条 前条の規定による報告や地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って執行されていないと認めるとき、区長は、これらに従って補助事業を遂行すべきことを補助事業者に命ずることができる。

また、区長は、補助事業者がこの命令に違反したときには、補助事業の一部停止を命ずることができる。

(是正のための措置)

第10条 区長は、荒川区児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助要綱(以下「補助要綱」という。)第12条の調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための処置をとるべきことを補助事業者に命ずることができる。

補助要綱第11条の実績報告は、本条の命令により必要な処置をした場合においてもこれを行わなければならない。

(決定の取消し)

第11条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当したときは、区長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令若しくはこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助要綱第12条により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用される。

(補助金の返還)

第12条 補助事業者は、補助金の交付決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の指示するところによりその額を返還しなければならない。

2 前項の規定は補助要綱第12条により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときも同様とする。

3 区長は本条第1項の規定にかかわらず、前項の規定に基づく取消しをした場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、返還の期間を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(違約加算金及び延滞金)

第13条 補助事業者は、第14条により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年うるうどしの日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(他の補助金等の一時停止等)

第14条 補助事業者が、補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

別表第1(第4条、第7条関係)

事業者

施設種別

社会福祉法人、日本赤十字社、公益財団法人、特定非営利活動法人、里親、小規模住居型児童養育事業(以下「ファミリーホーム」という。)を行う者、自立援助ホームを行う者及び養子縁組民間あっせん機関、社会的養護自立支援事業者

児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、自立援助ホーム、ファミリーホーム、里親、養子縁組民間あっせん機関、社会的養護自立支援事業所(以下「児童養護施設等」という。)

別表第2(第5条、第7条関係)

事業名

対象施設

補助限度額

補助率

対象経費

(1)

入所児童等の生活環境改善事業

① 児童養護施設及び乳児院において、小規模なグループによるケアを実施するための施設の内部改修、設備整備及び備品の購入を行う事業

② 児童養護施設等(養子縁組民間あっせん機関を除く。)において、入所児童等の生活向上を図るため、老朽化した乳児及び児童用のベッド、乳児呼吸用モニター、緊急地震速報受信装置等、児童の安全の確保のために必要な備品の購入及び更新、フローリング貼、カーペット敷等の設備の購入及び更新並びに内部改修を行う事業

児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、自立援助ホーム又はファミリーホーム

1施設当たり8,000千円

10/10

改修、備品購入にかかる経費

里親

1里親当たり1,000千円

(2)

ファミリーホーム等開設支援事業

ファミリーホーム、自立援助ホーム、地域小規模児童養護施設、分園型小規模グループケア又は小規模分園型(サテライト型)母子生活支援施設を新設し、事業を実施する場合に必要な改修整備、設備整備及び備品の購入を行う事業

ファミリーホーム、自立援助ホーム、地域小規模児童養護施設、分園型小規模グループケア又は小規模分園型(サテライト型)母子生活支援施設

1施設当たり8,000千円

※ファミリーホーム、地域小規模児童養護施設及び分園型小規模グループケアの開設に当たり、改修期間中に賃借料が発生する場合は、当該費用(10,000千円を上限とする。)を加算するものとする。

10/10

改修費、設備整備費、備品購入費及び賃借料

(3)

耐震物件への移転支援事業

耐震性に問題のある賃借物件において地域小規模児童養護施設等を設置している場合に、耐震物件への移転に伴う費用に対して支援を行う事業

児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、自立援助ホーム又はファミリーホーム

1施設当たり8,000千円

10/10

耐震物件への移転にかかる経費

里親

1里親当たり1,000千円

(4)

児童養護施設等の業務継続実施支援事業

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくための必要な経費を支援する事業

児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、自立援助ホーム又はファミリーホーム

1施設当たり1,000千円

10/10

児童養護施設等の業務継続実施支援事業に必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、共済費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、広告料)、委託料、備品購入費、賃借料等にかかる経費

里親、養子縁組民間あっせん機関、社会的養護自立支援事業所

1里親又は1機関当たり100千円


※基準額について、児童養護施設等の入所児童等及び職員に新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者、感染者又は感染が疑われる者が発生した場合等、区が必要と認める場合は、管内の対象施設等の基準額の総和の範囲内で施設ごとの基準額を調整することができる。

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荒川区児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助要綱

令和2年6月25日 種別なし

(令和5年7月20日施行)