○荒川区児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業実施要綱
令和2年6月25日
制定
(2荒子家第321号―2)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、児童養護施設におけるケア単位の小規模化等、児童養護施設入所児童等の養育環境改善を図るための改修、ファミリーホーム等を新設する場合の建物の改修等の実施を支援することにより、児童養護施設入所児童等の生活向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「児童養護施設等」とは、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、里親、児童自立生活援助事業所(児童自立生活援助事業所Ⅲ型を除く。)及びファミリーホームをいう。
2 この要綱において「ファミリーホーム等」とは、ファミリーホーム、児童自立生活援助事業所(児童自立生活援助事業所Ⅲ型を除く。)、地域小規模児童養護施設、分園型小規模グループケア及び小規模分園型(サテライト型)母子生活支援施設をいう。
(事業の対象)
第3条 この要綱の規定による事業の対象となるものは、社会福祉法人、日本赤十字社、公益財団法人、特定非営利活動法人、里親、ファミリーホームを行う者及び児童自立生活援助事業所(児童自立生活援助事業所Ⅲ型を除く。)を行う者(以下これらを「実施主体」という。)とする。
ア 児童養護施設及び乳児院において、小規模なグループによるケアを実施するため、施設の改修、設備整備及び備品の購入を行う事業
イ 児童養護施設等において、入所児童等の生活向上を図るため、老朽化した乳児及び児童用のベッド、乳児呼吸用モニター、緊急地震速報受信装置等、児童の安全確保のために必要な備品の購入及び更新、フローリング貼、カーペット敷等の設備の購入及び更新並びに改修を行う事業
(2) ファミリーホーム等開設支援事業 ファミリーホーム等を新設し、事業を実施する場合に必要な改修整備、設備整備及び備品の購入を行う事業
(3) 耐震物件への移転支援事業 耐震性に問題のある賃借物件において地域小規模児童養護施設等を設置している場合に、耐震物件への移転に伴う費用に対して支援を行う事業
ア 里親支援センターを開設するため、必要な設備整備及び備品の購入を行う事業
イ 里親支援センターの開設又は運営に当たり、必要な改修等を行う事業
(対象事業の制限)
第5条 他の要綱等の規定により区から補助金等を受ける実施主体は、この要綱の規定による支援の対象から除くものとする。
(1) 児童養護施設において、小規模化及び地域分散化を図るために必要な改修整備、設備整備及び備品の購入を行う事業を実施する場合
(2) 乳児院において、ケアのニーズが非常に高い子どもの養育のため集合する生活単位を整備するために必要な改修整備、設備整備及び備品の購入を行う事業を実施する場合
(3) 災害等やむを得ない事情により再び同様の事業を実施する場合
(経費の補助)
第6条 実施主体による第4条各号に掲げる事業の実施に必要な経費は、区が別に定めるところにより予算の範囲内で補助するものとする。
(その他)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。