○荒川区児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業実施要綱

令和2年6月25日

制定

(2荒子家第321号―2)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、児童養護施設におけるケア単位の小規模化等、児童養護施設入所児童等の養育環境改善を図るための改修、ファミリーホーム等を新設する場合の建物の改修等の実施を支援することにより、児童養護施設入所児童等の生活向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「児童養護施設等」とは、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、里親、自立援助ホーム、ファミリーホーム、養子縁組民間あっせん機関及び社会的養護自立支援事業所をいう。

2 この要綱において「ファミリーホーム等」とは、ファミリーホーム、自立援助ホーム、地域小規模児童養護施設、分園型小規模グループケア及び小規模分園型(サテライト型)母子生活支援施設をいう。

(事業の対象)

第3条 この要綱の規定による事業の対象となるものは、社会福祉法人、日本赤十字社、公益財団法人、特定非営利活動法人、里親、ファミリーホームを行う者、自立援助ホームを行う者、養子縁組民間あっせん機関及び社会的養護自立支援事業所(以下これらを「実施主体」という。)とする。

(実施主体が実施する事業の内容等)

第4条 前条の規定によりこの要綱の規定による事業の対象となる実施主体は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる内容を実施するものとする。

(1) 入所児童等の生活環境改善事業 次の又はに該当する事業

 児童養護施設及び乳児院において、小規模なグループによるケアを実施するため、施設の改修、設備整備及び備品の購入を行う事業

 児童養護施設等(養子縁組民間あっせん機関及び社会的養護自立支援事業所を除く。)において、入所児童等の生活向上を図るため、老朽化した乳児及び児童用のベッド、乳児呼吸用モニター、緊急地震速報受信装置等、児童の安全確保のために必要な備品の購入及び更新、フローリング貼、カーペット敷等の設備の購入及び更新並びに改修を行う事業

(2) ファミリーホーム等開設支援事業 ファミリーホーム等を新設し、事業を実施する場合に必要な改修整備、設備整備及び備品の購入を行う事業

(3) 耐震物件への移転支援事業 耐震性に問題のある賃借物件において地域小規模児童養護施設等を設置している場合に、耐震物件への移転に伴う費用に対して支援を行う事業

(4) 児童養護施設等の業務継続実施支援事業 児童養護施設等において、新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくために必要な経費を支援する事業

(対象事業の制限)

第5条 他の要綱等の規定により区から補助金等を受ける実施主体は、この要綱の規定による支援の対象から除くものとする。

2 実施主体は、前条第1号から第3号までに掲げるそれぞれの事業について、当該実施主体が事業を行う施設等1か所につき1回に限り実施することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 児童養護施設において、小規模化及び地域分散化を図るために必要な改修整備、設備整備及び備品の購入を行う事業を実施する場合

(2) 乳児院において、ケアのニーズが非常に高い子どもの養育のため集合する生活単位を整備するために必要な改修整備、設備整備及び備品の購入を行う事業を実施する場合

(3) 災害等やむを得ない事情により再び同様の事業を実施する場合

3 前条第1号ア及び第2号に掲げる事業は、当該事業を実施する日の属する年度又はその翌年度において、当該事業を実施した施設等の開設等を予定している場合に限り、この要綱の規定による支援の対象とする。

(経費の補助)

第6条 実施主体による第4条各号に掲げる事業の実施に必要な経費は、区が別に定めるところにより予算の範囲内で補助するものとする。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

荒川区児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業実施要綱

令和2年6月25日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
令和2年6月25日 種別なし
令和3年6月28日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし