○ふれあい心の友派遣事業実施要領
令和2年7月1日
2荒子家第416号
(子ども家庭部長決定)
(目的)
第1条 この要領は、ふれあい心の友派遣事業実施要綱(令和2年7月1日2荒子家第376号。以下「要綱」という。)第11条の規定に基づき、メンタルフレンドの派遣等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(メンタルフレンドの登録等)
第2条 子ども家庭総合センター所長(以下「所長」という。)は、メンタルフレンドとなることを希望する者(以下「候補者」という。)から登録申込書(別記第1号様式)を提出させるものとする。
2 所長は、候補者に対して、研修を実施するものとし、その内容については別に定める。
2 所長は、メンタルフレンドの登録名簿(別記第3号様式)を備え、記載事項に変更等があった場合は、その都度整理するものとする。
(メンタルフレンドの派遣等)
第4条 所長は、要綱第5条第1項の規定により、メンタルフレンドの派遣対象児童である旨を決定した場合は、登録されているメンタルフレンドの中から派遣候補者を選定し、当該候補者の意向等を確認した上で、派遣メンタルフレンドとして決定する。
2 所長は、当該児童の保護者に対して、派遣通知書(別記第4号様式)により通知する。
(活動予定の作成)
第5条 援助担当者は、メンタルフレンドと相談の上、派遣決定された児童に対する活動予定を活動予定兼活動記録(別記第5号様式)の活動予定欄に記載する。
(活動の記録)
第6条 メンタルフレンドは、活動状況を活動予定兼活動記録(別記第5号様式)の活動記録欄に記録し、活動に関して、援助担当者の助言、援助を受けるものとする。
(研修の実施)
第7条 所長は、要綱第8条に規定する研修等の実施に当たっては、子ども家庭総合センターとメンタルフレンド又はメンタルフレンド相互間で情報交換、事例研究を行うものとする。
(メンタルフレンドに対する謝礼及び支払い方法)
第8条 メンタルフレンドに対する謝礼は、活動1回当たり別表に定める額とする。
2 前項に規定する謝礼には、活動費、交通費、その他必要経費を含むものとする。
3 所長は活動実績に基づき、当該月分を原則として翌月に支払うものとする。
(登録事項の変更)
第9条 メンタルフレンドとして登録された者は、住所、連絡先の変更及び改氏名等があったときは、速やかに変更届(別記第6号様式)を所長に提出するものとする。
(登録の辞退)
第10条 メンタルフレンドとして登録された者が、その登録を辞退しようとするときは、登録辞退届(別記第7号様式)を所長に提出するものとする。
2 所長は、当該メンタルフレンドに対して、登録取消通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。
(保険の加入)
第12条 登録されたメンタルフレンドは、損害賠償保険に加入することとする。
(事故報告)
第13条 メンタルフレンド活動中に事故等が発生した場合は、所長は速やかに事故報告書(別記第10号様式)を、作成するものとする。
(補則)
第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、所長がその都度定める。
附則
この要領は、令和2年7月1日から適用する。
別表
メンタルフレンド活動費 | 1回あたり3,500円 |