○ふれあい心の友派遣事業実施要領

令和2年7月1日

2荒子家第416号

(子ども家庭部長決定)

(目的)

第1条 この要領は、ふれあい心の友派遣事業実施要綱(令和2年7月1日2荒子家第376号。以下「要綱」という。)第11条の規定に基づき、メンタルフレンドの派遣等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(メンタルフレンドの登録等)

第2条 子ども家庭総合センター所長(以下「所長」という。)は、メンタルフレンドとなることを希望する者(以下「候補者」という。)から登録申込書(別記第1号様式)を提出させるものとする。

2 所長は、候補者に対して、研修を実施するものとし、その内容については別に定める。

(メンタルフレンドの決定等)

第3条 所長は前条第2項の研修を修了した候補者をメンタルフレンドとして決定する。この場合において、メンタルフレンドに対しては、登録通知書(別記第2号様式)を交付するものとする。

2 所長は、メンタルフレンドの登録名簿(別記第3号様式)を備え、記載事項に変更等があった場合は、その都度整理するものとする。

(メンタルフレンドの派遣等)

第4条 所長は、要綱第5条第1項の規定により、メンタルフレンドの派遣対象児童である旨を決定した場合は、登録されているメンタルフレンドの中から派遣候補者を選定し、当該候補者の意向等を確認した上で、派遣メンタルフレンドとして決定する。

2 所長は、当該児童の保護者に対して、派遣通知書(別記第4号様式)により通知する。

(活動予定の作成)

第5条 援助担当者は、メンタルフレンドと相談の上、派遣決定された児童に対する活動予定を活動予定兼活動記録(別記第5号様式)の活動予定欄に記載する。

(活動の記録)

第6条 メンタルフレンドは、活動状況を活動予定兼活動記録(別記第5号様式)の活動記録欄に記録し、活動に関して、援助担当者の助言、援助を受けるものとする。

(研修の実施)

第7条 所長は、要綱第8条に規定する研修等の実施に当たっては、子ども家庭総合センターとメンタルフレンド又はメンタルフレンド相互間で情報交換、事例研究を行うものとする。

(メンタルフレンドに対する謝礼及び支払い方法)

第8条 メンタルフレンドに対する謝礼は、活動1回当たり別表に定める額とする。

2 前項に規定する謝礼には、活動費、交通費、その他必要経費を含むものとする。

3 所長は活動実績に基づき、当該月分を原則として翌月に支払うものとする。

(登録事項の変更)

第9条 メンタルフレンドとして登録された者は、住所、連絡先の変更及び改氏名等があったときは、速やかに変更届(別記第6号様式)を所長に提出するものとする。

(登録の辞退)

第10条 メンタルフレンドとして登録された者が、その登録を辞退しようとするときは、登録辞退届(別記第7号様式)を所長に提出するものとする。

2 所長は、当該メンタルフレンドに対して、登録取消通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(登録の抹消等)

第11条 所長は、メンタルフレンドが要綱第10条各号の規定に該当すると認められる場合は、その登録を抹消し、当該メンタルフレンドに対して、登録抹消通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。

(保険の加入)

第12条 登録されたメンタルフレンドは、損害賠償保険に加入することとする。

(事故報告)

第13条 メンタルフレンド活動中に事故等が発生した場合は、所長は速やかに事故報告書(別記第10号様式)を、作成するものとする。

(補則)

第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、所長がその都度定める。

この要領は、令和2年7月1日から適用する。

別表

メンタルフレンド活動費

1回あたり3,500円

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ふれあい心の友派遣事業実施要領

令和2年7月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)