○ふれあい心の友派遣事業実施要綱

令和2年7月1日

2荒子家第376号

(副区長決定)

(目的)

第1条 この事業は、様々な社会的不適応を示し、家に閉じこもりがちな児童等に対する荒川区子ども家庭総合センター(以下「子ども家庭総合センター」という。)の訪問指導等の一環として、児童の兄又は姉の世代に相当するボランティアの青年(以下「メンタルフレンド」という。)を派遣して、児童又は保護者とのふれあいの中で児童の自主性、社会性等の伸長を援助し、もって、子ども家庭総合センターの援助の一層の向上に資することを目的とする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象となる児童は、子ども家庭総合センターにおいて児童福祉法(昭和22年法律第164号)第11条第1項第2号ニの規定により継続指導とした者及び同法第26条第1項第2号の規定により児童福祉司に指導させることとした者のうち、ひきこもり等の状態を示し、子ども家庭総合センター所長(以下「所長」という。)が、メンタルフレンドの派遣を適当と認めたものとする。

(登録及び登録時研修等)

第3条 所長は、毎年度メンタルフレンドとなることを希望する者(以下「候補者」という。)の募集を行うものとし、その要件は、児童福祉に理解と情熱を有する者で、その年齢が18歳以上概ね30歳未満までのものとする。

2 所長は、所定の登録申込書により応募した候補者に対して研修を実施し、研修を修了した者を登録する。

3 メンタルフレンドの登録期間は、登録の日から1年間とする。ただし、必要と認められる場合は、再登録することができるものとする。

4 所長は、メンタルフレンドの登録名簿を作成するものとする。

(メンタルフレンドの派遣)

第4条 所長は、メンタルフレンド派遣に当たって、派遣対象児童及びその保護者と十分に協議し、理解を得るよう努めなければならない。

(メンタルフレンドの派遣決定等)

第5条 所長は、ケースの家庭事情、児童の性格等を勘案してメンタルフレンドを派遣することが適当であると判断した場合は、その児童の調査、診断、判定等の結果に基づき、援助指針を作成し、及び確認する会議に諮った上で、派遣の決定を行うものとする。

2 所長は、所属職員の中から援助担当者を指定し、当該メンタルフレンドに対して援助方針、訪問回数、方法等必要な助言及び援助を行わせるものとする。

(メンタルフレンドの活動内容等)

第6条 メンタルフレンドの活動内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童の良き理解者として児童に接し、児童の自主性、社会性等の伸長を援助する。

(2) メンタルフレンドは、所長等が実施する行事等の活動に参加することができる。

(3) 担当している児童の状況等を定期的に所長に報告するとともに、第8条の規定により所長が開催する研修及び事例研究会に努めて出席するものとする。

(秘密の保持)

第7条 メンタルフレンドは、訪問活動等により知り得た児童及び家庭に関する秘密を漏らしてはならない。

(研修等の実施)

第8条 所長は、メンタルフレンドに対して、必要な知識及び技能を習得させるため、研修及び事例研究会を実施するものとする。

(メンタルフレンドに対する謝礼)

第9条 所長は、メンタルフレンドの活動に対して、謝礼を支払うものとし、その額は別途定める。

(登録の抹消)

第10条 所長は、メンタルフレンドが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができるものとする。

(1) メンタルフレンドとしてふさわしくない行為があったと認められる場合

(2) 業務遂行に支障があり、又は堪えられないと認められる場合

(3) 前各号に掲げるもののほかメンタルフレンドとして不適格と認められる場合

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

ふれあい心の友派遣事業実施要綱

令和2年7月1日 種別なし

(令和2年7月1日施行)