○荒川区保育所等利用調整審査会設置要綱

令和2年10月1日

制定

(2荒子保第2278号)

(副区長決定)

(設置)

第1条 保育の利用の承諾の適否について公平かつ適正に選考を行うため、荒川区保育所等利用調整審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務等)

第2条 審査会は、保育の利用を希望する保護者に係る保育の必要性並びに当該保護者及びその世帯の状況等の調査及び審議を実施し、保育の利用の選考を行うものとする。

2 審査会は、前項に規定する所掌事務を遂行するに当たり、次に掲げる順によりこれを実施するものとする。

(1) 事前審査(荒川区保育の利用の調整等取扱要綱(平27年4月1日付け27荒子保第56号)第3条に規定する指数を設定すること、保育の必要性並びに保護者及びその世帯の状況等の調査及び審議を行うこと並びに当該審議及び調査の結果に基づく選考を行うことをいう。)

(2) 保育AIシステムによる審査(保育AIシステム(荒川区電子情報システム管理運営規程(平成15年荒川区訓令甲第6号)別表第1に規定する保育AIシステムをいう。以下同じ。)による選考を行うことをいう。)

(3) 結果照合(第1号及び前号の規定による選考の結果の照合を行うことをいう。)

3 前項第2号の規定による保育AIシステムによる審査を行うに当たっては、次条に規定する審査会の構成員が保育AIシステムを適切に管理することにより、その適正な運用を確保するものとする。

(審査会の構成)

第3条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、子ども家庭部長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、子ども家庭部子育て支援課長、子ども家庭部保育課長、子ども家庭部保育課入園相談係長の職にある者その他保育の利用調整に関する調査及び審議を実施するに当たり会長が必要と認める者をもって充てる。

(審査会の総理)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(審査会の開催)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、会長が指名する委員の半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 審査会は、調査及び審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、子ども家庭部保育課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

荒川区保育所等利用調整審査会設置要綱

令和2年10月1日 種別なし

(令和2年10月1日施行)