○荒川区児童福祉審議会里親部会に係る取扱要領
令和2年6月30日
制定
(2荒子子第2561号)
(子ども家庭部長決定)
この要領は、荒川区児童福祉審議会条例(荒川区条例第3号。)第9条第1項の規定に基づき設置する荒川区児童福祉審議会里親部会(以下「部会」という。)において取り扱う事項について定める。
1 部会へ諮問・報告する事項
部会へ諮問・報告を行う事項については以下のとおりとする。
(1) 諮問事項
①里親(養育家庭、専門養育家庭、親族里親、養子縁組里親)の認定に係るもの
②里親の登録の更新・継続が不適当及び適否の確認を要するもの
③その他、子ども家庭総合センター(以下「センター」とする。)所長が必要と判断したもの
(2) 報告事項
①里親の登録の更新を行った件数
②その他、センター所長が必要と判断したもの
(3) 諮問事項の提出方法
①(1)諮問事項①を提出する場合
(1)諮問事項①に規定する事項を提出する場合は、里親認定登録申請書及びその参考となる資料を提出する。
②(1)審議事項②を提出する場合
(1)審議事項②に規定する事項を提出する場合は、里親認定・登録事項等に関する届及びその参考となる資料を提出する。
③(2)報告事項①に規定する事項を提出する場合は、別記様式1を提出する。
④資料の提出期限
(1)及び(2)の資料は、センター所長が決定し、資料を原則として部会開催日の14日前までに子ども家庭部長へ提出する。
(4) 部会への出席・資料説明者
部会への出席及び資料説明者は、原則、センター所長、センター副所長、里親担当とする。
2 会議の運営
(1) 部会は、原則として2月に1回開催する。
(2) 部会の定足数は荒川区児童福祉審議会条例施行規則に基づき半数以上とする。また、議決は出席委員の過半数で決定し可否同数のときは、部会長の決するところによる。
(3) センター所長から諮問がない場合は、原則として部会を開催しない。ただし、部会長が必要と認めるときはこの限りではない。
(4) 会議及び会議資料は非公開とする。
(5) 部会の庶務は、子育て支援課において処理する。
3 その他
その他必要事項は、子ども家庭総合センターと子育て支援課が協議して決定する。
附則
この要領は、令和2年7月1日から施行する。